ありがとうございます。 捜査共助で犯人が特定したらその犯罪者を引き渡してもらって日本の裁判にかけるということが必要になると思うんですが、ところが、犯人が特定されても日本政府に犯罪者が引き渡されない場合があるということです。これは、国によって原則として自国民の保護という原則があるわけでございますけれども、犯罪後自国へ、自分の国へ帰国してしまった外国人の犯罪者を日本国内で裁判にかけるというのはどういった方法があるんでしょうか。
ありがとうございます。 捜査共助で犯人が特定したらその犯罪者を引き渡してもらって日本の裁判にかけるということが必要になると思うんですが、ところが、犯人が特定されても日本政府に犯罪者が引き渡されない場合があるということです。これは、国によって原則として自国民の保護という原則があるわけでございますけれども、犯罪後自国へ、自分の国へ帰国してしまった外国人の犯罪者を日本国内で裁判にかけるというのはどういった方法があるんでしょうか。
いわゆる犯罪者引渡条約が締結されている場合は、外国に逃げた犯罪者が引き渡せる可能性があるということです。自ら国へ、もう一度日本へ帰ってきて自分の意思で出頭するというのは、そういう方がいらっしゃったらこれは有り難い話ですが、現実問題、なかなか難しいのかなというふうに思います。 問題は、現在この犯罪者引渡条約が日米、日韓のいわゆる二国間で、二国、米、韓でしか条約が締結されていないという問題でございます。今後、外務省といたしましてアメリカ、韓国以外の国、特にブラジルとか犯罪者が多い国、こういった国々と条約を締結する計画はあるんでしょうか。
これだけブラジル人の犯罪が増えている中で、ブラジルと犯罪人引渡条約を結べないという理由は何なんでしょうか。
四月十二日に麻生大臣がブラジルのセルソ・アモリン外務大臣と会談をされて、様々な日本とブラジルの問題がある中で、この逃亡犯罪人の問題を重視しているという議論をしてくださいました。これは私どもにとりましても大変心強く、また御遺族も、この大臣の短い間の会談にもかかわらず、この問題を、逃亡犯罪人の問題を両国で一致して解決していくことが重要だという会談をされたということは遺族も大変期待をしておりますし、是非この問題は外交ルートの交渉でございますから進めていただきたいと思うわけでございますが。 過去に、今おっしゃいましたように、ブラジルは憲法第五条で、麻薬犯を除いては自国民を外国に引き渡さないという憲法第五条の第五十一項ですか、あるんですが
そう言うと、今逃亡している八十六名のブラジル人犯罪者は何も手を付けることができないということなんでしょうか。
代理処罰の問題はこの後また議論させてもらいますが、いわゆる犯罪人引渡条約を結んで犯罪人を引き渡してもらうか、若しくは条約がなくても外交礼譲、外交にお礼の礼に譲るという字を書くんですが、外交礼譲によって引き渡す可能性があるというふうに思っております。 ところがブラジルの場合は、先ほど言ったように憲法五条の第五十一項でその二つの例以外は引き渡すことができませんから、これはブラジルも外交礼譲によってお願いしても引き渡すことができないということをもう一度確認したいんですが、そういうことですね。
それでは、この外交礼譲による引渡し、日本とブラジルの間で過去の実績はゼロということでよろしいんでしょうか。
外国人引渡条約で犯人の逮捕を依頼して渡してもらうにせよ、外交礼譲によって引渡ししてもらうにせよ、ブラジルに限らず、これ捜査を相手国に依頼する場合、非常にコストと時間が実は掛かるわけでございます。まあブラジルの場合はこの憲法があるということですが、ブラジルに限らずいいますと、日本での捜査の調書であるとか様々な問題を、取調べの調書ですね、そういった様々な法的資料を全部相手国の言葉に直さなければならないもんですから非常にコストと時間が掛かるんですが、このコストというのはだれが負担していくんですか。
御遺族は、ブラジルのこの憲法五条の五十一項があるためにブラジルから犯罪者を引き渡すことができないのかと、今絶望的な思いをしているわけでございます。当然、人権、二国間の信頼関係等々ありますが、やはり最愛の家族を殺され、そして逃亡されている御遺族のことを考えると、これは何とかしなきゃいけない。 そして、あるブラジル、中南米の専門家の方によりますと、ブラジルの憲法というものは比較的日本の法律に近い。これ変えることも間々ありますし、日本ですと憲法というともうアンタッチャブルな世界だという感覚があるんですが、ブラジル憲法は非常に、フレキシブルと言ったら変ですが、変えることが間々あるということが言われているんですが、この点の憲法第五条という
私は、ブラジルが二十か国と犯罪人引渡条約を結んでいる。日本も当然その制限があるにせよ、これだけ日本で働いていらっしゃるブラジル人が多いわけですから、ブラジルとの締結に向けて努力をすべきだと思っております。 先ほどおっしゃったように、この代理処罰、仮にブラジル人がブラジルに帰国してしまって、憲法等の制約によって日本に条約若しくは外交礼譲で引き渡すことができない。しかし、さはさりながら、犯罪者ですから、これはきちっと処罰をされなければいけない。これがされるのがいわゆる代理処罰制度、代理処罰主義というものでございますが、記憶に新しいのが福岡での松本さん一家殺害事件で、中国政府は外交的に率先して代理処罰を行ったという例は記憶に新しいと思
今の説明でいきますと、ブラジルは、じゃ、ひき逃げであるとか殺人、こういったものはどういう処罰になっているんでしょうか。
ということは、この山岡理子ちゃんの問題ほか静岡で起こった二件の問題についても、ブラジルで処罰をするということは可能なわけですね。
この相互主義の難しいのは、犯罪の、いわゆる罪の重い軽いと言ったら変ですが、それがある程度マッチしていないと、これなかなか難しい問題もあるかと思うんですが、ブラジルにおいて殺人若しくはひき逃げというのはどういう罪になるんでしょうか。
ずっとブラジルの犯罪者が自国へ帰って、いわゆる逃げ得になっていると。絶対許しちゃいけないんです。これはきちっと、裁判をやって無罪かもしれない、しかしきちっと法の裁きを受けなきゃいけない。これだけの問題があって、ひき逃げ、殺人、ブラジルでどうなっているか分からないというのは、これはもう少ししっかり調べておく必要があるんじゃないんですか。 私、なぜこういうことを言うかというと、一九九〇年の六月なんです、入管法が改正されたのは。もう今から十六年もさかのぼるんですよ。このとき、日系三世まで自由に日本に来て働いていいというふうに法整備変わっているんです。法務省、そうでしょう。一九九〇年の六月に変わっているんですよ。 で、どんどんブラジ
外務大臣にお伺いします。 今までずっと約三十五分間議論をしてまいりました。実は、冒頭、外務大臣にお考えをお伺いしようと思ったんですが、一連の議論をまず聞いていただいて、これは実は、法律を作るのは立法府、我々ですから、私たちの責任も極めて重いというふうに思っております。しかし、これからでもやはりまずブラジルと犯罪人引渡条約を、ブラジルに様々な制限があるけれども、結ぶ努力をこれからやっていく。それと同時に、代理処罰できちっと、ブラジル国内でそれぞれの八十六名の逃亡犯罪人をきちっとブラジルの法で裁いていただく、その後押しを外交ルートでやらなければならないと思うんですが、一連の議論を聞いて、外務大臣、いかがでしょうか。
私の知る範囲では、このブラジルとの逃亡犯罪人引渡しのことを積極的に外務省、あちらの外務大臣に訴えてくださったのは、私の知る限り麻生大臣が初めてだと思っております。 これは政治力が極めて必要な問題であります。条約の締結、そして外国、ブラジルにおいての、まあ言葉があれですけど、代理の処罰というものも外交ルートできちっと求めていっていただきたいと強く要望いたしたいと思います。 実は、御遺族の方々が、もういたたまれない気持ちで今署名活動をされていると聞きました。十万人の署名を目標にして、是非外務省にこの条約の締結と、ブラジル人がブラジルに帰って、外国人がそれぞれの国へ帰って逃げ得にならないような制度をしっかりつくっていただきたいとい
民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。 本日は、日英、日印租税条約について大臣並びに参考人の皆様にお伺いをしたいと思いますが、今同僚の山本先生からお話がありましたとおり、この条約は、国際的な二重課税を回避して二国間の投資交流を促進していくと同時に、やはり国際協力をしながら脱税を防止をしていくという思いがあると思うんですが、日英租税条約が最初に発効されたのが昭和四十五年、先ほどもございました。五十五年に一部改正されて、今回は三十年ぶりの新しい条約という形になります。他方、日印の租税条約も、平成元年に発効されて十五年ぶりの改正ということになるわけでございますが、当然日米の新租税条約というものが一つのターニングポイントになっている
先ほど山本委員から、六十以上の相手国との現在租税条約を結んでいるという御発言があったんですが、私が把握している限り、現在締結している租税条約の数が四十五条約、五十六か国というふうに把握をしているんですが、日英、日印の議論に入る前にこの現状をまず確認したいんですが、この数字でよろしいんでしょうか。
では、特に、アジア諸国とのこの条約の締結状況というのはどんな形になっているんでしょうか。
加盟国間の経済の自由化というものを考えますと、一つEUという枠組みが私たちのモデルというか、現在あるわけでございますが、このEU加盟国間の課税状況というか、それはどんな形になっていますか。