次に、投資促進の効果について若干議論をしたいと思うんですが、先ほど言いましたように、この条約の目的というものは、二重課税を排除しながら二国間の投資を促進させるというものなんですが、外務省からの資料によりますと、日本進出の英国企業は現在約二百八十社という数字が出ていました。また、日本進出のインド企業がどれくらいかというと約八十社ということでございますが、現在、このイギリス、インドの法人が日本国内で課税されている配当であるとか利子、使用料は大体幾らぐらいになるんでしょうか。
次に、投資促進の効果について若干議論をしたいと思うんですが、先ほど言いましたように、この条約の目的というものは、二重課税を排除しながら二国間の投資を促進させるというものなんですが、外務省からの資料によりますと、日本進出の英国企業は現在約二百八十社という数字が出ていました。また、日本進出のインド企業がどれくらいかというと約八十社ということでございますが、現在、このイギリス、インドの法人が日本国内で課税されている配当であるとか利子、使用料は大体幾らぐらいになるんでしょうか。
ということはあれですか、条約発効によって我が国にどれぐらいの税収の変化があるかということも財務省とすると把握をされてないということですか。
ということは、その反対もそうなんでしょうかね。例えば、今、日本企業がイギリスに行っている会社の数というものは約八百四十というふうに把握をしているんですが、インドには約三百の邦人企業が行っていらっしゃるということで、この租税条約によってどれぐらい日本の企業が恩恵を受けると言ったら変ですが、減免される額というものは、これも把握できないということですか。
なるほど。じゃ、投資ですね、この日英、日印、この投資がどれぐらい増加するかというのは、そういった推測もできないんですか。
若干具体的な話で恐縮なんですが、例えば、配当若しくは利子、使用料が引下げになっていると。例えば日英の場合は、一五%、一〇%が一〇%、五%、そして免税という形ですね。そして利子については、一〇%が一〇%、免税という形になってくる。そして日印の方も、配当は一五%が一〇%に等々、利子については、銀行一〇%、その他一五%なんですが一律に一〇%に引き下げられるというような、それぞれ、使用料についても引下げ幅が一〇%程度それぞれあるわけでございますが、この引下げの幅の率というものはどういう根拠でこういう数字が出るんでしょうか。
次に、日英租税の回避行為についての対応についてお伺いをしたいと思うんですが、条約を濫用して、今、山本先生からもおっしゃったように、課税から逃れようとする者の対策というものが必要でございまして、減免の適用を受ける適格者の基準が正に適切でなければならないと思うんですが、これ、具体的にどのような措置をとられるんですか。
今の御答弁に一部もう回答が入っているのかもしれませんが、例えばこの条約で対応し切れない租税回避措置というのはあるんでしょうか。
二〇〇五年十一月二十一日の日経新聞に「脱税防止、五十五カ国と連携」という見出しで記事が実はございまして、記事によりますと、政府は、二〇〇六年度中に、ヨーロッパ、アメリカ、アジアを中心とした五十五か国と脱税を防止する新しい枠組みをつくっていくということで、海外税務当局との要請で国税庁が日本の法人や個人を強制捜査できるようにして、海外への送金を通した不正な所得の貯蓄を各国と連携して摘発していくというような趣旨の記事が出ていて、若干注目をしていたんですが、これについてもう少し詳しく、今後の動き、現状について御報告願えますでしょうか。
次に、日米租税条約、二〇〇三年に署名されたこの条約と日英租税条約との相違点についてお伺いしたいんですが、日米租税条約、新しい二〇〇三年のこれがあって、先ほど長嶺審議官もおっしゃったように、これがベースになって日英租税条約が締結交渉が始まったということなんですが、この日米と日英の相違点というのはどういうところにあるんでしょうか。
そういう違いが出るというのは、日米との関係と日英との関係、経済的、社会的相違から出るのか、それとも、日米が更に進歩してこういう形になったのか。その辺はどういう背景なんでしょうか。
今後のこの日英条約のためにお伺いしておきたいんですが、二〇〇三年に日米の新租税条約が締結されて、問題点というものは発生していないんでしょうか。つまりは、我が国にとって不利益になるような状況があったかどうか、それについてお伺いしたいと思います。
日米租税条約が締結されてこの日英になったわけですが、日米租税条約が締結されるまで、イギリスの方から条約に対する申入れとか、そういったものは動きはなかったんでしょうか。アメリカがあってこの日英の話が動き出したのか。
イギリス以外に、この日米租税条約をベースにして今後租税条約を改正していこうと、そういう動きはあるんでしょうか。
大変細かい話で恐縮ですが、この日米新租税条約では、親子会社間の配当所得の免税に必要な要件というものが日米租税条約の規定に比べると若干緩和された条件に、十二か月が六か月になっているんですが、こういう内容になっているんですが、その理由というのは何なんでしょうか。
次に、日印の租税条約の根本的な、具体的な話で申し訳ないんですが、日英は日米の新条約をベースにされたと。この日印の租税条約というのはどんなものをベースにされて交渉されたんでしょうか。
次に、私この租税だとかそういった問題は素人なものですから若干的外れな質問になるかもしれませんが、この条約締結して、事務手続というものがそれぞれの改正で煩雑になるんじゃないかなというような懸念もあるんですが、そういった弊害というものはないんですか。
次に、先ほど課税権という話も出ましたが、いわゆるこの課税権というのは国家主権と密接に結び付いている話でございまして、我が党はこの二つの条約、賛成の立場で議論をさせていただいておりますが、あえてこういう質問をさせていただきますが、当然、二国間の連携は密接にして、脱税も阻止をしていかなければいけません。しかし、この国家の主権たる課税権というものを考えると、課税の免除というのは当然課税しないということですから、課税権の放棄というような議論が若干、机上の議論かもしれませんが、そういった観点からはどのような議論があったんでしょうか。
分かりました。 それともう一点、先ほどこの条約締結によって具体的にどういうプラスマイナスがあるか、また数字が出るかということが分からないというふうにおっしゃいましたが、単純に考えて、イギリス、インドと比べますと当然我が国の経済規模というのは大きいわけでございますから、トータルで考えると、課税の免税というものは英国、インドに比べて日本にとって若干経済的損失になるんじゃないかなと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。
政府は今後この租税条約、積極的に推進するということなんでしょうが、日印の場合がこの代表例、今後途上国との関係が更に交渉が進んでいくと思うんですが、いわゆる途上国の中には法制度が未整備な国がたくさんあるというふうに把握をしているんですが、今後この途上国との交渉、これをどんなふうに進めていかれる方針なんでしょうか。
やはりこの租税条約というのは適切に税を徴収するとともに、お互いの信頼醸成して交流を促進し、また脱税も防止をしていくという側面がある反面、やはり外交ツールとして、私はこの租税条約の交渉というものを、今後ODAなどの技術協力であるとかFTAだとか、そういったものとセットとして、やはり後進国のキャパシティービルディングを視野に入れながら租税条約の交渉もしていくというような、言わば全体像を見据えた租税条約の交渉というものが、とりわけ途上国に対してはそういった取組、戦略性もあってもいいんじゃないかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。