これ、継続の必要性の判断は、だれがどのように行うんでしょうか。
これ、継続の必要性の判断は、だれがどのように行うんでしょうか。
この海上阻止活動に参加している国の数と規模の推移を見ますと、だんだん減ってきているんですね。この活動自体とこの推移の、必要性と相関関係というものを見ると、そろそろこの作戦の意味合いも変わってくるんじゃないかなというふうに思うんですが、長官、この相関関係の御認識、どのように感じていらっしゃいますか。
アフガニスタンをずっとウオッチしている専門家によりますと、この海上阻止活動に参加している国からは、日本の補給艦の、その補給のスケジュールに合わせるのが大変だというような御意見もあるようですが、私、これを考えますと、この補給活動が従来の軍事的な必要性から、日本が、DDR等が正直思うように機能していないというようなことで、それでも日本はインド洋上でこれだけのことをやっているんだよというある種政治的なパフォーマンスの要素が、パフォーマンスという言葉が適切でないかもしれませんが、政治的な意味合いの方が極めて高くなってきているように思いますが、政治家として石破長官はこの現実を、そして各国からのこういった日本の補給ペースに合わせるのが大変だとい
私もそのとおりだと思いまして、だからこそ、この的確な引き際も含めまして、現地の過酷な任務に就いていらっしゃる自衛官のことを考えましても、大変必要な政治判断をどこかでしなければならないんだろうというふうに考えていますが、その自衛官の任務状況ですが、最も頻繁にこの派遣を、派遣に従事している自衛官の任務状況というのはどのようになっているんでしょうか。
これは、年間百三十日間インド洋上にいるということは、これ大変過酷な自衛官の任務状況でございまして、相当な疲労がたまっているというふうに思います。 自衛官というのは長期訓練がなく任務に当たっていますから、これ最長でも洋上訓練は二週間ですか、というふうに把握をしていますが、それが今回の実戦においては半年間のミッション、正にコールドターキーのように行けということでやっているわけで、年間で百三十日、ずっとインド洋にいらっしゃる方々が百人以上いらっしゃるということですから、これ相当な疲労とストレス、これ極度に達していると、私、想像するに難くないんですが、昨年では、この護衛艦内で無許可の飲食が相次いで発覚したり、また休日に停泊している湾岸諸
先ほど、引き際という言葉を私、使いましたが、イラク問題もありまして、この引き際というのが大変難しくなり、またそのタイミングを失っているのではないかというように感じるわけですが、やはりいつ、どのような形で撤退するのかということはある程度示しておく必要があるんではないかと。 現在の我々日本の対応というのは、現場の状況を変えるほどの力、実は持っていないわけで、アメリカを中心とした、行われている現場の結果によってどう判断するかというようなことになろうかと思うんですが、この日本のインド洋上での活動の引き際というものを、長官、どのようにお考えですか。
長官、今収まっているとおっしゃいましたが、私はアルカイダのテロは、さきのサウジにしろスペインにしろ、そして東南アジアにせよ、実は拡散をしているというふうに思っていまして、この問題を見ましても、引き際を誤ると正に大変なミッションになり大変な御負担を自衛官に押し付けることになるのではないかと、やはり違ったアプローチの仕方というものを政治的、外交的にも考えていく必要があるだろうというふうに考えております。 最後に、時間がなくなりました。やはり、誤解を恐れずに言いますと、言わばなし崩し的にこれが延長延長と、途中、法改正も入りましたが、こういった長官の報告を委員会で聞いて、我々がガス抜き的にと言ったら大変語弊があるかもしれませんが、こうや
民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。 まずもって、川口大臣から御報告がありました、イラクで拘束をされていた五名が週末相次いで無事釈放され、また日本に帰国をされたということに、大変うれしく思います。また、これまでの外務省始め関係各位の御尽力に、五名が無事帰ってきたということに対しまして、改めて敬意を表したいというふうに思います。 読売新聞の調査によりますと、政府対応評価するが七四%、小泉内閣の支持率も五九・二%まで跳ね上がったと。これ、瞬間的にこういう数字出ていますが、これは確かに、拉致、人質事件の評価イコールやはりイラクでの自衛隊の活動評価ということで私ないというふうに認識をしておりますが、やはりこの点はすみ分けをして
次に、何点かこの議定書の交渉過程においての日本のスタンスについてお伺いをしたいと思うんですが、この条約の第一条にはこのように書いてあります。「締約国は、十八歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。」というふうに書いてあるわけですが、これは私、問題はこの一文中の「直接」という言葉だというふうに思います。 言い換えますと、戦いの最前線には、今回条約で十八歳まで年齢が上がりましたが、十八歳未満の児童を送り込むことはできないというふうになっていますが、逆に言いますと、これ、前線じゃないと児童は参加できるということなんですよ。後方で弾を詰めるであるとか武器を輸送するであるとかス
日本はこの児童と武力紛争の関係については大変熱心に、積極的に関与されていまして、今年一月二十日の児童と武力紛争に関する国連安保理決議の公開討論会において我が国の小澤大使も大変立派な格調高いステートメントを発表されまして、私はこれを強く支持をしたいと思うんですが、先ほど御説明がありましたとおり、現在世界で三十万人の子供が兵士として戦闘に参加しているという現状、またこういった子供たちが性的な搾取にも遭っているという問題もあります。 また、他方、この条約国の、締結した国を見ますと、ルワンダであるとかウガンダであるとかコンゴであるとか、こういった実際に児童兵の存在が認められている国も条約に締結をしているわけでございまして、条約を締結した
ありがとうございます。 続きまして、児童売買、児童買春、児童ポルノに関する児童の権利条約についてお伺いしたいと思いますが、昨日も東京の小学校の先生が十五歳の男子中学生を買春したということが報道されて、一体どうなっているんだという思いがするんですが、この条約は、私は、正にどれだけ日本が、この児童買春であるとか児童ポルノについて重大な犯罪だという認識を日本が持っているかということが問われる私は条約だというふうに思っています。 したがって、早期にこれは締結をしてほしいんですが、冒頭言いましたように、これ、海外向けのアピールと同様に国内の啓発活動をしっかりとやらないと何の意味もないというふうに思うんですが、これ、国内啓発について外務
日本は国連の人間の安全保障基金を通じまして、ネパールにおけるトラフィッキング防止計画であるとか東南アジアにおける人身売買やエイズへの対策支援を、これは大変積極的にやっていまして、各国から評価をされているところだというふうに認識をしております。 是非この問題についても積極的に日本のイニシアチブを、外務省を中心に発揮をしていただきたいというふうに思うんですが、もう一点この問題でお伺いしたいのが、児童の権利条約に基づきまして、締約国の執行状況を一回どうなっているのかという現状のチェックをするために国連に設けられました児童権利委員会というものがあるんですが、これを更に権限拡大して国会訪問したり、関係国の事実、一体どうなっているんだという
次に、サイバー犯罪についてお伺いしたいんですが、この条約は、私条約レベルでは反対しないんですが、個別具体的な手続の法改正について、これ運用の仕方によっては大変不安な問題も実はあるわけでございまして、この点について若干お伺いしたいというふうに思います。 ハッキングであるとか、ウイルスをまき散らすといったサイバーテロですね、それから、コンピューター通信を使いましたテロの計画であるとか実行犯に関する情報を集めるということについてはテロ対策取締りという観点からは大変有効な条約だと思うんですが、他方、この条約の2、十四条の、十四条の2のb、2のcにあるように、適用範囲は条約による犯罪化の対象とならない、ほかのコンピューター利用犯罪であると
私、この問題については法務委員会でもう少し詳しく掘り下げて質問をしたいと思いますので、今日は外務省に関係する何点かに絞ってお伺いをするんですが、次に国際協力の問題ですが、イギリス、アメリカという国は通信傍受についてはテロの観点から大変積極的にこれをやっているというふうに認識をしているんですが、日本の場合は条約、ごめんなさい、日本の場合は国際協力として要請があっても通信傍受はできないというふうになっているわけですが、これ通信傍受に関しまして、日本は駄目ですが、国際協力ができるという国は一体どれくらいあるんでしょうか、門司さん。
通告していなくて申し訳ないんですが、また後ほど資料がございましたら国を教えていただきたいというふうに思います。 次に、今回、政府は通信傍受について法改正をせずにこの条約の規定する、この条約に関しては通信傍受法は改正をしなかったんですが、この条約の規定する犯罪の中で、通信傍受法、表の、別表にある犯罪が羅列されているんですが、法律に羅列されているんですが、これに挙げられていないものというものはあるんでしょうか。網からこぼれるものというのはどんなものがあるんでしょうか。
その漏れる中にはどんなものがあるんでしょうか。通信傍受法の範囲内でやるということは分かりました。では、通信傍受法でできない犯罪はどんな犯罪があるんですか。
私もこれ一から九までの通信傍受法に関連する法律のリストを持っているんですが、これ、拉致や誘拐というものはこれ入りますでしょうか。これだけ具体的にちょっと答弁いただきたいと思います。
門司さん、条約の方の責任者でございますので、この法律の方まで踏み込みまして申し訳ありませんでした。この問題はまた法務委員会の方で私が質問をしたいというふうに思います。 本来、これだけ国際的にテロ戦争が叫ばれている中で、条約を締結する前に、このやはり通信傍受法というのは盗聴法とまで言われた法律ですから、国民的に通信傍受、一体どこまで認めるのかといった議論を私するべきでないのかなというふうに思ったんですが、この問題について大臣、どうでしょうか。
それ、阿部副大臣、今後も、将来的にわたってその通信傍受の取扱いはそのような方針でいくということですか。
もう一点、阿部副大臣にお伺いしたいと思うんですが、このサイバー犯罪条約というのは欧州評議会で採択されました。と申しますのも、やはりインターネット通信が発達した国同士、それからやはりプライバシーなどの人権概念というものが共有できる国々が無論その中心となりまして、欧州評議会でやってアメリカや日本がオブザーバーで加わったという形というのはこれ当然のことかなというふうに思うんですが、今の世界のテロの広がりというものを見ますと、これアジアの国々であるとか東南アジアの国々であるとか、むしろそういった国々を積極的に取り組むということが望ましいんだろうと思いますが、これについての外務省の御認識はいかがでしょうか。