確かに平成十年、官房長官は談話でそのように言っていますが、私、このときの官房長官の談話は少し逃げていると思いますよ。 というのは、これポイントは非軍事ですから。非軍事というポイントについては全くこの談話は触れられていないんですよね。そして、宇宙開発事業団等も言っていますが、問題は非軍事であると。これは基本的には当時衛星等を考えているわけですよ。これはBMDのことなんて考えていないわけであります。その問題、長官、どうですか。
確かに平成十年、官房長官は談話でそのように言っていますが、私、このときの官房長官の談話は少し逃げていると思いますよ。 というのは、これポイントは非軍事ですから。非軍事というポイントについては全くこの談話は触れられていないんですよね。そして、宇宙開発事業団等も言っていますが、問題は非軍事であると。これは基本的には当時衛星等を考えているわけですよ。これはBMDのことなんて考えていないわけであります。その問題、長官、どうですか。
先ほど四十四年に衛星と言いましたが、これ衛星の理念が入ったのは昭和五十八年の通信衛星の利用以降の話でございまして、この当時から衛星及び、五十八年以降、衛星及びそれと同様の機能を有する衛星に関しては宇宙の平和利用を認めると。しかし、今回はミサイルですから、これはきっちりとこの問題をやはり理論武装していく必要が私はあると思います。 この問題はまた引き続き議論をしていきたいと思いますが、ミサイル防衛のプロフェッショナルであります長官に逆にお伺いしたいんですが、このBMDのウイークポイントというのは一体何なんでしょうか。脆弱性であるとか、弱点は一体何でしょうか。
防衛庁長官、ありがとうございました。 委員長、長官には以上で質問を終わりますので、お取り計らいをよろしくお願いします。
次に、北方領土問題についてお伺いをしたいと思うんですが、まず冒頭、茂木大臣、二月七日が北方領土の日ということで、先日、私も九段会館にお邪魔をいたしまして、長官のごあいさつ、決意を拝聴いたしましたが、これ、なぜ二月七日が北方領土の日なんでしょうか。
さすが大臣でございますが、百五十年前に下田で日露通好条約が結ばれて来年が百五十年ということでございまして、この節目に私はきっちりとこの北方領土問題を国内でもう一度、拉致問題と同等にこの問題をしっかりと私は考えていかなければならないと思うんですが、川口大臣にお伺いします。 この北方四島返還のロードマップというのはあるんでしょうか。
ロードマップというのはゴールがあってやっとロードマップになるわけですが、大臣のそのロードマップは一体いつ北方四島が返るという、ゴールはどこにあるわけでしょうか。
川口大臣は、他国の領土問題であるパレスチナ問題についてはきっちりと、他国に先駆けて川口ロードマップをしっかりと、最終ゴールの日時まで決めましてロードマップを作成し、積極的にこのパレスチナ問題の解決に向けてイニシアチブを取ろうとした方でございます。 私は、自国の領土問題に関しましてはそれ以上に積極的に、これ主権の侵害の問題でありますから、ロードマップを作っていく必要があると思いますが、これ、具体的に、大臣、ロードマップを作る覚悟はありますか。
私は、何が何でも北方領土を返すんだという気概が伝わってこないんですよね。返してもらうんだと、取り返すんだという話でございます。北朝鮮問題に関しましては、これだけ国を挙げて何とかしようと思っている、経済制裁までするんだと言っている。他方、戦後六十年間我々の国が侵略をされ、主権が侵害をされている。 昨日、北方領土返還・四島交流促進議員連盟で、ロシアの専門家であります青山学院教授の袴田先生の講演を聞くことがあったわけですが、これ、日ロアクションプランに対しまして、ロシア側は、日本は領土問題について建前だけで、実際は経済協力、これはシベリア開発であったり太平洋パイプラインであったり、この話だけでいいんだというふうにロシアは理解していると
結構です。日本の政府としてしっかりとメッセージを私はやはり送らなければいけないというふうに思います。 その中で、昨日、川口大臣が電話で会談をされたという新しい外務大臣のラブロフ新外相、彼が領土問題はロシア憲法が指針だというふうにはっきり答えているわけでございますが、川口大臣と多分電話会談した直後だと思います。 〔理事尾辻秀久君退席、委員長着席〕 大臣、この新外相の発言、領土問題での譲歩は極めて困難だというメッセージを送っているわけですが、それに対してどのようなふうな御意見ですか。
次に、国内法の考えについてお伺いしたいんですが、北方領土への国内法の適用について、平成十四年三月の予算委員会で我が党の峰崎議員の質問に対しての答弁で、これは原則として国内法を適用するが、現実の施政権を行使できない現状においては、法律によっては特別の定めを置いたり解釈をしたりして実際には適用を除外しているという趣旨の答弁があったんですが、その例として相続税法であるとか関税法というものを挙げているんですが、茂木大臣、このほかにどんなものが適用除外になるのか。昨晩のレクの際には、内閣府の北方担当の方がこれは把握されていないと、法務省に聞いてもこれは法務省が把握する立場じゃないということだったんですが、どうなったんでしょうか。
それだけですか。
昨日から調査をされて現在のところは十五本ということですが、私、それがおかしいと思うんです。明日にでも、来週にでも北方領土が返ってきたらすぐ我が国の国土としてきっちりと国内法の枠組みで担保ができるというのを準備をするのが私は政府の役割であり、それを正に統括する役割が大臣の立場だというふうに思うんですが、大臣、どうですか。
北方領土は日本固有の国土であると声高らかに宣言したり、北方四島を返せというアピール出したり、ロシアと交渉したり、様々なことはいいでしょう。しかし、私は、国内においてきちっと受皿を作っていく、私は若干これ政府の怠慢があるんだと思いますよ。 国民は一生懸命アピールしています。例えば、先日の舛潟裁判。先日、先月の二十四日、北方領土の水晶島で所有をしておりました土地の登記簿に記載された住所の変更申請ですね、いわゆる舛潟裁判ですが、元島民の、もう亡くなられましたが、舛潟喜一郎さんが釧路の地方法務局の根室支局の登記官を相手取って訴えました。これ、最高裁は原告側の上告を棄却しているんですが、茂木大臣、この判決どう思いますか。(発言する者あり)
この判決に対する茂木大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
この裁判、一九九六年十一月、一審では原告側が勝っているんですね。それに国が控訴をしている。これ法務大臣、一審で原告側が勝ったと。島民は大変喜んだわけでございます。北方四島返還への足掛かりになるかもしれない、しかし国がこれを控訴をした。これ控訴をした理由を、もう一度分かりやすく説明してください。
これに対する弁護団や旧島民の反応は、司法も我々を捨てたのかというメッセージでございます。 先ほど行政権が及ばないというふうに大臣おっしゃいましたが、一九六四年十一月十日付けで国は歯舞諸島の建物登記簿の一部について滅失登記を行っていますね。建物がなくなっている事実を法的に手続によって確認しているということは、これしっかり行政権が及んでいるんじゃないんですか。
それではもう一点聞きますが、一九八二年以降、北方領土に本籍を置くことができるようになりましたが、これ自由に本籍を北方領土に置けるということは、これはやっぱり行政権がどう考えても及んでいると思うんですが、この点についてはどうですか。
日本の法律というのはそんな冷たいんでしょうかね。私は、法律というのは日本人を守り、国土を守っていく、そのために法律があると思っています。 そして、北方領土は日本の領土ですから、確かに法務省の心配も分かります。実際に行けない土地を売買されたり相続されたり、様々な問題も起こるでしょう。しかし、私は、基本的に北方領土には国内法を適用して、問題のあるところだけを外しておくという逆の発想で、国を挙げてこの北方領土は日本の領土であり、それを取り返すんだという主張をするべきだと思います。 この原告団や旧島民は、別にこの土地が欲しくて私利私欲でやっているわけじゃないんですね。この問題を提起することによって北方領土が返る手掛かりにしたい。そし
茂木大臣にお伺いしますが、現在元島民というのは日本にどれくらいいらっしゃって、平均年齢はどれぐらいなんでしょうか。
旧島民から残置財産の現状把握や保全措置の要望が出ているんですが、これに対してどのようにおこたえできますでしょうか。