御指摘をいただきましたが、先生の今おっしゃっていただいたこと、具体的にはまだこれからの部分がございますものですから、そのことも視野に入れながら、しっかりとまた検討もしてまいりたいというふうにも思っております。 一つの御見識として、受けとめをしっかりと重くさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
御指摘をいただきましたが、先生の今おっしゃっていただいたこと、具体的にはまだこれからの部分がございますものですから、そのことも視野に入れながら、しっかりとまた検討もしてまいりたいというふうにも思っております。 一つの御見識として、受けとめをしっかりと重くさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
お答えをさせていただきます。 江田先生におかれましては、議員立法ということで生物多様性基本法に携わられたということで、心から深甚なる敬意を、そして感謝を申し上げさせていただきたいと思います。 なかなか進まないというのは、先生御指摘のとおりでございます。その原因として考えられますのは、主に三点申し上げさせていただきますと、まず一点、諸外国と比べまして、公益目的の事業に不特定多数から寄附を募る文化、これが成熟をしていないのではないかというのが一点でございます。そして二点目といたしまして、土地の価格、あるいは土地の所有、利用形態が複雑であるということによりまして、取得が難しくなっているということ。三点目といたしまして、税制措置、民
江田先生におかれましては、日ごろから環境政策にお取り組みをいただいておりますこと、改めて深甚なる敬意と感謝を申し上げさせていただきます。 さて、お尋ねの件でありますけれども、国際交渉の進展状況、あるいは我が日本国がとってきたスタンスについてのお尋ねであられたというふうに理解をしているところでございます。 二〇一三年以降の枠組みにつきまして、昨年、約一年前でございますけれども、コペンハーゲンでのCOP15以降でありますが、二つの作業部会、京都議定書についての議論をするところ、そして長期的な取り組みに関しての作業部会、この二つの作業部会が合計四回実施をしてきたところであります。 これまでの議論におきましては、先進国は、世界全
とても大切な御指摘をいただいたと思っております。 答弁の前に、先ほどの私の答弁、済みませんがちょっと訂正をさせていただきたいと思います。 国際交渉、COP16閣僚準備会合が行われたのは先月末に名古屋でというお話をしてしまいまして、大変済みません。今月初めにメキシコシティーで行われました。副大臣が行ってきたところでございます。大変申しわけございません。訂正をさせていただきます。 それで、今先生から御指摘の件であります。いわゆるエネルギー基本計画の二〇三〇年目標、そして二〇二〇年の二五%削減、また一方で二〇五〇年の八〇%削減といったいわゆる中長期目標との関係ということに関してのお話、また真水についてのお話であったかと思われま
恐れ入ります。なるべく端的に、ポイントをしっかりお答えさせていただきたいと思います。 今先生がおっしゃいました主要三施策、どれも大きな大きな柱でありまして、我が国の地球温暖化対策を抜本強化するために必要なものでございます。 まず、税についてでありますけれども、すべての排出者に広く負担を求めることを通じて低炭素社会の構築を目指すものでございます。 現在、税調、税制調査会において検討されておりまして、平成二十三年度の実施に向けて、環境省としてもしっかり取り組んでまいりたいと思っております。 それともう一つ、排出量取引制度についてでありますけれども、公平で透明なルールのもと、排出量に限度を設定させていただきまして、事業者の
お答えをさせていただきます。 橋本先生におかれましては、ぜひとも日本の環境政策の未来をしっかりとしょっていただきたいという思いを持って、期待をしております。ぜひとも御指導いただきますように、よろしくお願いします。 今、一般廃棄物の処理責任が何で市町村なのかというお尋ねであられたと思います。 この根拠は、大分さかのぼりまして、昭和二十九年に制定をされました清掃法という法律がございます。その中におきまして、ごみなどの処理につきましては、地域住民の日常生活に最も密着した行政サービスであるということによりまして、市町村の責務とされたところでございます。その後、昭和四十五年になりまして、清掃法というこの法律が全面的に改正をされたと
お答えさせていただきたいと思います。 すばらしい資料も御提供いただきまして、ありがとうございます。 いわゆる広域化、集約化につきまして、それぞれ長所、短所があるであろうというふうに認識をしているところであります。 例えば長所ということ、今先生がおっしゃいましたようにいわゆる広域化、集約化を図ることによってどのようなメリットがあるかということでありますけれども、一般廃棄物を広域的に処理するということによりまして、例えばでありますけれども、廃棄物を大量に集めることができるために、効率的な熱回収が可能となる、あるいは再生利用がより容易になるということでございます。また一方で、施設の集約化によりまして、今先生が問題意識を持たれた
お答えをさせていただきます。 そういった事実はございませんし、事実無根でございます。ありがとうございます。
まず冒頭、山崎先生の糸魚川での思い、感銘をさせていただいたところでございますけれども、人と自然との共生を図る、あるいは生物多様性に対する思い、その思いをぜひ今後とも日本国の未来のために御指導いただきたく、お願いを申し上げる次第でございます。 さて、お尋ねの件でございますけれども、御案内のとおり、今までの現行法におきましては、方法書段階及び準備書段階において、関係都道府県知事さんが関係市町村長の意見を集約した上で事業者に対して意見を述べる仕組みというふうになっているところでございます。 しかしながら、地方分権の進展によりまして、今、都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市などに移管をされている状況でございます。政令指定都
お答えをさせていただきます。 今回の改正案におきましては、方法書、準備書、評価書などの環境影響評価図書について、インターネットを用いて公表するということを義務づけさせていただいているところであります。 こうしたインターネットを活用するということにつきましては、環境影響評価図書へのアクセスを容易にしていく、そして結果として、専門家を含めたさまざまな主体の意見を聴取しやすくするということでありまして、御指摘の、生物多様性に関する幅広い知見などを事業者が収集することにも資するということが期待をされているところであります。このため、今回の改正で電子縦覧を義務づけたものでございます。 また、専門家等からの意見の事業への反映について
お答えをさせていただきます。 現行法におきましては、環境影響評価手続が終了し、事業に着手をした後の段階では、事業者が、評価書の内容に基づいて、必要に応じて環境保全措置及び事後調査を実施することとなります。しかし、これらの環境保全措置及び事後調査の実施状況について報告及び公表をする仕組みは、御案内のとおり、現行制度には設けられていないということであります。このため、行政や住民などが実施状況を把握することが困難な状況にあったということであります。 今回の改正によりまして、報告書手続を新たに制度化させていただくということによりまして環境影響評価手続の実効性を担保する、つまり、行われたかどうかがちゃんと後でわかるという仕組みを、生物
大変恐縮でございますが、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 先生は、昭和六十二年から川崎市におきまして環境アセス審議会委員を務められたフロントランナーでいらっしゃるということでありまして、いつも含蓄のある鋭い御指摘をいただいております。どうか今後とも御指導いただきたいと思います。 今のお尋ねの件でございますけれども、御指摘のように、複数の地方公共団体にまたがる事業につきましては、従来どおり、都道府県知事が関係市町村長から述べられた意見を勘案した上で事業者に意見を述べることとなっております。 他方、関係地域の全部が一つの政令で定める市の区域に限られる場合に該当する事業も、今後相当程度見込まれておりまして、地方分
大変恐縮でございますが、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。日ごろからの御高説、感謝を申し上げます。 御指摘の点でございますけれども、国の環境アセスメント制度に規模要件を導入している事例は、ドイツやイギリスでも見られるところでございます。 我が国の環境アセスメントは、規模が大きい事業について法律に基づく対象事業とした上で、小規模の事業や法対象外の事業種については、各地方公共団体が地域の実情も踏まえながら条例において独自に対象事業とすることによりまして、法と条例が一体となって、きめ細かい環境配慮の確保を図ることとしているところであります。 先ほどもお話ありましたとおり、法と条例が一体となっているという点、そして
お答えをさせていただきたいと思います。 まず、前段のお尋ねでございますけれども、方法書段階での説明会の開催のあり方について具体的な取り組み方針をということでございました。 現在作成されている方法書は、法制定時の想定と比べましてページ数がかなり多く、そして内容も、先生おっしゃいましたように、極めて専門的なものとなっているわけでありますけれども、方法書段階で住民などから寄せられた意見については、調査方法ではなく、方法書そのものの理解を深めるための方法書の趣旨や内容の周知を求める意見が見られているわけであります。このために、今回の改正案において、方法書段階での説明会を義務化することを定めさせていただいているところであります。
先生の御経験に基づかれたお話、とても説得力ある話だというふうに私もちょっと勉強させていただいているところでございます。 今のお話、御指摘の点でございますけれども、例えば原子力発電所の新設やあるいは老朽化した発電所のいわゆるリプレース、最新鋭の発電所の建てかえなどにつきましては、先生御指摘のように、温室効果ガスの排出量削減に大きく寄与するものだというふうに考えるわけであります。しかしながら一方で、こうした事業に当たっても、排出ガス、温排水、生態系や景観等の環境影響が考えられることから、ほかの事業と同様、計画段階の配慮書手続を経ることになり、できるだけ早い段階からの環境面の検討を行うことが必要と考えているわけでございます。 一方
繰り返しになって恐縮でございますけれども、今先生からるる御指摘をいただきました部分につきましては、来年度中までに結論を得るということで、必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
吉野先生におかれましてはいつも御高説をいただきまして、感謝を申し上げます。 今の御指摘の点でございますけれども、とても大切な御指摘であろうかというふうに思うわけであります。 現行法におきましては、民間事業も含めまして、一定規模以上の事業を実施しようとする者が環境アセスメント手続を実施することとしておりまして、戦略的環境アセスメントにおいても、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業につきましては、民間事業も含めて、事業者がより早い段階で環境面への検討を行うことが必要と考えているわけであります。 SEAガイドライン、今先生おっしゃいましたが、平成十九年三月に出されているわけであります。これまでにこのSE
お答えをさせていただきます。 その前に、先ほど先生がおっしゃっておいででございましたCCSの件でございますけれども、政治主導ということもかんがみまして、私の方でもしっかりと、例えば経産省と連携をとりながら、実証事業につきまして、私の方でも責任を持って監督をしてまいりたい、このように思うところでございます。 それで、今の先生のお尋ねでございますけれども、いわゆる放射性廃棄物処分場の件でございます。 この対応につきまして、今回、改正法案の国会提出に先立って取りまとめを行いました中環審、中央環境審議会の答申の中でこのように言われております。放射性廃棄物処分場の建設事業については、国の関与のもとに、何らかの形で環境影響評価を行う
轟木先生におかれましては、日ごろから日本の環境政策推進に対しましての大変な御尽力をいただいておりますことを、この場をお借りをいたしまして敬意と感謝を申し上げます。どうぞ今後とも御指導いただきますれば幸いでございます。 この生物多様性につきましてのまず課題ということであったろうと思っておりますけれども、日本の生物多様性につきまして、まず第一の危機という点につきましては、例えば都市開発に代表されます、いわゆる人間の活動によって生態系の破壊あるいは種の減少、絶滅が行われるというのがまず一点目でございます。 そして、第二の危機ということでありますけれども、これは里地里山などに対して人間の働きかけの減少による影響、つまり例えば下草刈り
ありがとうございます。とても大切な御指摘をいただいたと認識をしております。 この法律に基づく地域の活動に対しまして国として必要な支援を行っていくことは、法案の実効性を高める上でとても重要であると認識をしております。環境省といたしまして、例えば具体的に考えております地域の活動支援についてちょっと触れさせていただきますと、まず一点目といたしまして、各地域で実施されている保全活動の情報収集、あるいはホームページ等を通じた発信を行ってまいりたい。そして第二点目といたしまして、地域連携保全活動計画の作成のための手引書を作るという、手引書の作成を行うということでありますけれども、これは法案の施行までに行う予定となっております。そして三点目で