おはようございます。 きょうは国際裁判管轄に関する議論ということでありますけれども、法律を読み込みました。その結果、私なりの問題意識としては、この法律が使われるようになったときに、運用やあるいは解釈面で、もしかして幅がある部分がちょっとあるのかなと。大臣答弁をいただいて、実際にこの法律が使われるようになったときに混乱を来さないようにという趣旨で、きょうは、ちょっと専門的な部分も含まれますけれども、議論をさせていただければというふうに思っております。 まず最初に、個別労働関係の民事紛争を対象とする管轄権の合意という部分についてであります。 個々の労働者と事業主との間の民事紛争に関する管轄規定につきましては、いわゆる労働者の
