今大臣がおっしゃった言葉の意味としては理解できます。 そうではなくて、要するに、国連の枠組みの中で、でき得るならば、やはり国連の軍事行動として、平和活動として、国連できちっと決議をして、そのもとで武力攻撃が行われて、ある意味で平和活動として行われるべきであったのではないでしょうかという考えなんですけれども、もう一度、大臣、お答えをいただきたいと思います。
今大臣がおっしゃった言葉の意味としては理解できます。 そうではなくて、要するに、国連の枠組みの中で、でき得るならば、やはり国連の軍事行動として、平和活動として、国連できちっと決議をして、そのもとで武力攻撃が行われて、ある意味で平和活動として行われるべきであったのではないでしょうかという考えなんですけれども、もう一度、大臣、お答えをいただきたいと思います。
私は、今回、今までのずっと経過を振り返りまして、考えていただきたいことがあるのです。 要は、やはり今回、国連の武力行使容認決議が結局なされないで戦争を強行するという形になりました。今後の国際政治、ちょっとグローバルな、大きな考え方をしたときに、また国際安全保障のこともちょっと考えたときに、やはり唯一の今超大国であるアメリカにとってもそのほかの国々にとっても、物事は何でもプラスの面とマイナスの面があると思いますけれども、私はやはりマイナスの面が多いのではないかと。 つまり、どういう意味かといいますと、軍備管理の強化あるいはテロ撲滅、テロ撲滅それ自体は当然やらなくちゃいけない話でありますけれども、例えば、今回の動きによって世界的
今の大臣の答弁を伺っておりますと、要は、アメリカを孤立させてしまっても大量破壊兵器をなくしていくということの方が大切であるというふうなお考えなんでしょうか。
四十というお言葉が今ありましたけれども、四十カ国が私は少ないんじゃないかと。国際協調というのであれば、やはり国連加盟国の半分はいかなくちゃいけないんじゃないでしょうか。 その議論はいいんですけれども、要は、私が言いたいのは、アメリカに対して、やはり真の同盟国であるならば、むしろ、私が今申し上げたような、いわゆる不安定要素が世界各国にふえていってしまう、大きくなってしまう、新たに生じてしまうという重大な懸念を指摘して、そして、決議なき武力行使はしないように自制を求めたのかどうかというところが私にはちょっと見えてこないから伺っているんですけれども、実際に具体的に、米国に対して、どのような自制を求める働きかけを行ったんでしょうか。
ちょっとよく意味がわかりませんが、いずれにしても、その働きかけをしているということを、それこそ、またきょうずっと議論をしておりますけれども、説明責任という形にもなってきますけれども、私は、もっともっときちんとその働きかけをしているということを目に見える形でやらなくちゃいけないんじゃないかなと思います。 いずれにしろ、日米安保条約、先ほど来議論になっています。いわゆる国連の枠組みを重視するのか、日米安保体制の方を堅持するのかという話の議論にもなっておりますけれども、日米安保条約第一条におきましては、国連憲章に定めるところに従いまして国際紛争を解決するというふうに明記をされておりますので、国連の強化をうたっているということに相つなが
そうであるならば、日米同盟を優先したと総理は現におっしゃっておいででありますけれども、大臣がおっしゃっている認識とちょっと違っています。日米安保体制と国連の国際安保体制が一体となっている我が国の安全保障体制の本質を見誤っているんじゃないかなと私は思いました。 総理の、日米同盟を優先したというふうに発言をしているのを聞いて私は思ったんですけれども、そもそも、どちらを優先させるというたぐいの話ではなくて、日本の平和と安全の基盤そのものを崩壊させかねない考え方であるというふうに思いますけれども、要するに、両方、不可分一体のものであると私は考えておりますが、一方で大臣もそのとおりだというふうに今おっしゃいましたけれども、総理は一方で日米
振り返りますと、先般、戦争が始まる前であります、約一週間前でしょうか、十三日、総理から小沢自由党党首のもとに、会談をしたいという申し入れがありました。そして、どうせ話をしても中身のある返事は返ってこないだろうというふうに思いまして、会談をする意味はないんじゃないかなというふうにも思いましたけれども、さはさりながら、やはりこれは丁寧に、事前に質問項目ぐらいつくって、そしてペーパーで総理に事前に差し上げて、そもそも今回の、まだ開戦の前の話ですけれども、それについて総理の基本的な考え方、方針、姿勢、スタンスを伺おうじゃないかということで、事前通告をした上で党首会談をさせていただいたわけであります。 しかしながら、小泉総理のお答えは、相
結論を聞いているわけではなくて、考え方を、どういう原則に基づいて、どういう方針で、どういうスタンスで、どういう哲学に基づいて判断をするのかということをその時点で伺ったんですけれども、お答えがなかったわけであります。 そして、結局、当日ですけれども、本会議の開会時間をおくらせて、総理がテレビの前で、記者会見という形ではなくて立ち話で、党首会談の際には今申し上げたとおり言葉を濁しながらも、それからたった数日後でありますね、数日後に、米国を支持していると。しかも、私、聞いてびっくりしたのは、既に前から支持しているというふうに記者団におっしゃっているんですね。 既に前から米国を支持しているのであれば、何で早くから国民に対して米国を支
茂木副大臣、頭いいのはわかりますけれども、あと、総理の悪い癖がうつってきていますよ。自分たちのというそのフレーズはもう何度も聞いていますよ。余り悪いところは、優秀な副大臣ですから、今後の将来がありますので、悪いところは学ばないようにしてください。 それで、総理がまたおっしゃった言葉で、新たな国連決議がなくても、日本は武力行使をしないので対イラク戦争を支持しても問題はないと平気で言ったんですよ。無力外交そのものであります。情けないんですけれども、そういうことを平気でおっしゃる。要するに、新たな国連決議なんか関係ないんだ、国際協調とは言っているけれども、そんなものは関係ない、日本は武力行使をしないので対イラク戦争を支持しても問題はな
では、よく総理から伺っていただきたいと思います。 私、思いまするに、政府の憲法解釈というのをずっと何度も議論させていただいておりますけれども、国連での武力行使容認決議があってもなくても、日本は参戦できないと。別に戦争をしたいわけではありません。みんな平和を望んでおります。日本は参戦できないという見解を先に示している以上、どの国も日本の外交努力に真剣にまず耳を傾けないんじゃないかと思います。 先日も、ちょっとテレビを見ておりましたときに、アメリカの、一部かもしれませんけれども、インタビューして、日本が支持しているのを知っていますかということを街頭でお尋ねになられたテレビが放映されていたんですけれども、ほとんどの方々が、日本が支
振り返りまして、政府が我が国と国際社会の安全保障について結局何の原則も示さず、その場しのぎ、要するに場当たりです、早い話が。そして、国連決議なき武力行使へと米国への支持を表明したことは、日米同盟を重視する立場からも国連を重視する立場からも、私は中途半端でないか。国民を欺くだけでなく、米英両国を含む国際社会を裏切る結果となり、かえって我が国の安全保障を危うくするものであるというふうに私は考えますが、外務大臣、いかがでしょうか。
何を言っているんだかよくわかりませんけれども、いずれにしろ、今後、我が国が早急にとるべき道というのは、まず自立国家として明確な安全保障の原則を確立する、常日ごろから。そして、内外にそれをはっきりと打ち出す、宣言をするということと同時に、やはり日本が国際社会の平和と安定にどの国よりも努力をしていくことが必要である。他国のために黙々と汗をかいてこそ、米国やその他の国々も、初めて日本の外交努力に真剣に耳を傾けるのではないかということを私は痛感をしたから申し上げているわけでありまして、そうすることによって、ひいては米国に追従をせず、米国に直接、聞く耳を持った状態で米国に物を言える立場になっていくのではないか、またその立場を築いていかなくては
戦争を早期に終結させる決議という意味でありますが、いかがでしょうか。
大量破壊兵器対策とテロ対策が冷戦後の国際社会の重要課題であることは、当然であります。また、国連決議に反して大量破壊兵器を隠匿しているかもしれないイラクのフセイン政権を放置できないことも余り異論はないだろうと思いますけれども、しかしながら、私がきょう申し上げたかったのは、イラクへの武力行使はあくまでも国連憲章に基づく国連の軍事行動として実施されなければならなかったということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
自由党の樋高剛でございます。きょうも質疑の時間をいただきましてありがとうございました。 まず、今回の法律は、平成十年八月でしょうか、いわゆる金融国会のときに出されたということでありまして、今回延長なさるということでありますけれども、やはりきちんと検証すべきであるということで、きょうはちょっと端的にお伺いをしてまいりたいと思います。 まず、この法律案の社会的に果たしてきた役割というのは今どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
そして、この法律施行以降の不良債権の進みぐあいについてどう考えているかということなんでありますけれども、どういった機関でどのように利用されてどのぐらいの効果を上げたのか、また、先ほども議論に出ておりましたけれども、民法の原則を修正する、大変大きなことだと思うんですけれども、それによってどれだけの不良債権の回収などに役に立ったかということを、どういうふうな所見をお持ちでしょうか。
不良債権の処理をする、これは大切なことでありますけれども、一方で今、不良債権がどんどん発生をしているということでありますから、こちらの方もしっかり手当てをしなくちゃいけないというふうにも思うんでありますが、きょうはその議論はおいておきたいと思います。 まずこの法律、時限立法ということでありますけれども、その理由はどういったところにあったのか。 時限立法でつくられたということは、その期間内に一定のきちんとした成果を上げて、ある意味で、期間を限定することによって、期間という意味での目標を設定をしていたのではないかと私は思うのでありますけれども、そういったことを考えたときに、今回、また二年延長ということでありますが、時限立法でつく
その延長の必要性、なぜ必要なのかということをもう少しちょっと詳しくお話をいただきたいのと、これが延長されない場合の、ではマイナスの影響というのは一体どういうところにあるのかということも、この場でちょっと御説明いただきたいと思います。
それで、この法律の今後の運用面での課題というのは、どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
法律がきちんとトラブルなく、そして最大の効果を上げられるように、今後、金融庁さんは責任を持ってきちっとこの法の運用を行っていただきたいということを要望させていただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。