では、米国単独によります攻撃には反対する、そういう理解ですね。
では、米国単独によります攻撃には反対する、そういう理解ですね。
それでは、その国連決議を抜きにして考えます。 日本の政府として、方針を伺いますけれども、アメリカによるいわゆるイラクへの武力攻撃のよしあしを判断するのは、国連の査察が終了してからですか。それとも、終了しなくても判断するんですか。
では、国連の査察が終了しなかった場合は米国の武力攻撃を認めないという方針でしょうか。
もう一回話を戻しますけれども、気になる点がありますので確認しておきたいんですが、国連決議の一四四一、つまり昨年の十一月八日決議しました、これはイラクへのいわゆる査察受け入れ要求決議でありますけれども、これは武力行使を容認しているという認識なのか、それともこの意味は含んでいないという認識なのか。
総理に伺います。 一四四一国連決議、武力行使を容認しているのですか、していないのですか。
もう目の前に迫っているんです。もう結論を出さなくちゃいけない時期に今来ているんですよ。そんなのんきなことを言っている場合じゃないんです。 いずれにいたしましても、この問題、安全保障委員会でもまた今後議論してまいりたいのでありますが、ちょっとお伺いしたいことがあります。 まず、米国がイラク攻撃に突入した場合、日本は金銭面での支援はするのかしないのか。細かいことではなくて、総理の方針として伺いたいと思います。
それが無責任なんです。なし崩しでどんどん、いつの間にか行われてしまう。やはり説明責任というのをきちんとやっていただかないと、いいことをやったとしても日本の国内で理解されないということを私は言いたいから申し上げているんですよ。 それで、もう一つ申し上げますけれども、総理の認識、個人的な認識を伺いたいのであります。 万一、もちろん起こってはならないことでありますけれども、イラク攻撃が始まったとき、今日本経済は危機的状況にありますけれども、これに与える影響、例えば原油価格が高騰をしたり、またさまざまな面、株価の問題、為替の問題、さまざまな分野で悪い影響が出ると私は考えます。もう今すぐにも始まろうとしているにもかかわらず、その対策が
その厳しい状況になるということに対して、そうならないように、じゃ、どういう手を打っていらっしゃるんですか。
さっぱりおっしゃっていることがよくわかりません。中身がございません。 今、政治は結局、私は危機管理の部分があると思います。事前にリスクを予想して手を打っておく、先にあらかじめきちんとした対策を講じておくということが私は政治に課せられた大きな重要な役割の一つであるというふうに思います。こういった安全保障の分野は、いわゆる戦争だけではございません、経済の危機管理もあれば、金融の危機管理もあれば、また町の中の治安などのいわゆる危機管理もあります。そういったことに対してきちっと国が責任を持って、また政治がきちっと責任を持って対策を打つということをしっかりとお願いいたしたいというふうに思います。 あと、朝鮮半島情勢につきまして、時間が
それは当たり前のことであります。あれが有効だといまだに御認識していらっしゃるんでしょうか。
半年前のことを前提に、しかも、明らかにもう約束が破られた、もうそういった状況でもそれを追い求める、もちろん方向性としては必要なことだとは思いますけれども、もっと現実をきちんと直視して、それがもう無効であるならば、では、次のステージに向かってどういったことをやったらいいのかということを政治がリーダーシップを発揮して行っていただきたい。 それと、この朝鮮半島情勢についてお尋ねをいたしますけれども、米国は、北朝鮮との交渉の中で、北朝鮮の中のいわゆる体制変更を安易に求めない、つまり、金正日体制のままでいいという態度をほのめかしているという報道もあります。日本は、いわゆるミサイル、核だけの問題ではございません、拉致問題を抱えている。日本の
政治は結果責任であります。どんなに頑張ってみたところで、もう約二年近くこの小泉政権続いてまいりましたけれども、結果が出せないのであれば、やはりこれは潔く、引き際が人間肝心ではないでしょうか。現政権は退陣をするべきであるということを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
自由党の樋高剛でございます。きょうも質疑の時間をいただきまして、ありがとうございました。 まず、政治改革、政治とお金をめぐる問題、今大変クローズアップされていると思いますけれども、このことから入っていきたいと思います。 政治改革が叫ばれまして大変久しくなるわけですけれども、自民党の長崎県連の事件にも象徴されるように、政官業の癒着体質は全く変わっていない、全くそのままであるというふうに思います。 公職選挙法第百九十九条第一項でありますけれども、つまり特定の寄附の禁止においては、衆議院選挙及び参議院選挙に関しては、国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は当該選挙に寄附をしてはならないというふうに明記をされておりま
鈴木大臣に伺いますけれども、この朝日新聞の取材に対してこのようなコメントであります。「選挙の前だったので、選挙で応援してくださるということでいろいろな団体が応援してくださった。その一環で建設会社からも寄付をいただいた」と。つまり、大臣みずから選挙という言葉を言われている。これは事実でしょうか。
鈴木大臣のコメントの中で、「選挙で応援してくださるということで」と言ったことは事実かどうか、伺っております。もう一度お願いします。
では、法務大臣に伺いますけれども、公職選挙法第百九十九条第一項並びに第二百条に違反するケース、具体的にどういったことが考えられますでしょうか。
鈴木大臣、ここのコメントにもありますけれども、選挙で応援してくださるということでいろいろな団体が応援してくださるということでありますから、これは明らかに選挙に関係をしているということを大臣はおっしゃったわけですよね。だからここに書かれているんですよね。それとも朝日新聞がうそをついていますか。
要するに、この「選挙に関し、」というところがポイントなんでありますけれども、さっき法務大臣がおっしゃいました、犯罪の成否は収集された証拠に基づいて判断されると。つまり、これが証拠になり得る可能性があるからただしているわけであります。 大臣、いかがですか。ここはこのとおり、今お言葉では正確にはわからないがと言ってごまかしましたけれども、大臣、このとおり言われたんですか、言われないんですか。どちらですか。
では、法務大臣に伺いますけれども、条文の中で「選挙に関し、」と入っておりますけれども、その献金の主たる目的が、選挙のみならず、仮に、ほかの目的が併存している場合であっても、逆に言えば、一部でも動機が選挙である場合は違反に該当すると私は解釈しますけれども、法務大臣、いかがでしょうか。
法務大臣、一般論でもいいですから、述べてください。