それでは、アバウトだという前提でアバウトにどのくらいのけたなのか、何十億なのか何兆円なのか。しかし、これほうっておいた場合と新しく立法をした場合とどうなるのか、国の財政にどう影響があるのか、そのけたぐらいは見通しをつけているんじゃないんでしょうか。
それでは、アバウトだという前提でアバウトにどのくらいのけたなのか、何十億なのか何兆円なのか。しかし、これほうっておいた場合と新しく立法をした場合とどうなるのか、国の財政にどう影響があるのか、そのけたぐらいは見通しをつけているんじゃないんでしょうか。
私は一点だけ、幾つか知りたいうちの一つだけ特にどうしてもと思っていたのは、一般の例えは公共土木を取り上げたときに、一般というか全般ですね、その公共土木に対する一般の災害の補助の額と今回の特別な措置による支出とけたがやっぱり一けた低いんじゃないか一けたか二けたか。そういう目安を最低限つけたいと思ったんです。今まで補助しているものに今回の新しい施策が加わったことによって災害の支出が何倍にも膨れ上がるというものなのか、それとも何割がというニュアンスなのか。そこはしかし、何もわからないで新法をつくるということはないと思うんです。アバウトで結構ですから、見通しをお聞かせいただきたいと思います。
まあ私も大体そのくらいじゃないかと思っていたんですが、やっぱりそういう見通しなりなんなり、それなりのイメージをつかまないと話が食い違ってしまうので。私はそのことをとやかく言うつもりじゃないんです。 ちょっと事務的なことを何点かお伺いしますけれども、この新法に関して対象施設選定の考え方、根拠、これをお答えいただきたいと思います。
済みません。大変膨大な内容になると思うので。発言を遮って申しわけありません。お聞きしていることが大変膨大であることがわかっておりますので。では代表して今冒頭に言われた公共土木の関係についてお聞きすることにしたいと思います。 今、例えば公共土木の件ですね、水道とか廃棄物とか、そういったものを十分の八という高率にするという、これ代表例として十分の八のグループについて限定してお伺いいたしますけれども、これはどういう考え方で選定されたんでしょうか。何でもというわけじゃないと思うんです。
公共性の強いものというふうに考えてよろしいんでしょうか。
わかりました。 それから、補助率については、激甚法との均衡を踏まえてという、説明資料の中にそういう趣旨の言葉があるんですけれども、均衡というのはニアリーイコールというふうに考えてよろしいんでしょうか。
それでは、基本的な問題に戻りますけれども、激甚法、これ根拠法になっているのが、昭和三十六年でしょうか災害対策基本法によるものだということですけれども、この前の段階というのは実は災害ごとに何か立法がなされて、例えば三十六年まで九年間に九十何本も災害ごとに法律をつくったという記録を私も見せていただいているんですが、その辺の状況について御説明をいただきたいと思います。
私が読ませていただいた本にはそんなことは書いてありませんでした。 それごとに補助率を決めなきゃいけない、陳情合戦が大変だということもありましたし、ちょっとそれ読みましょう、今局長の言われたイメージが全然違うものですからね。ちょっと予定してなかったんですが、時間の問題もありますが。 このように災害が発生するごとに特例法を制定することは、制定までに多くの日数を要し、立法されるまで政府がどういう措置をとるのか解らないこと、特例法の制定をめぐって陳情攻勢がおこり陳情政治の助長につながること、その時々の情勢によって適用措置が異なり不公平が生ずること、また事業ごとにバラバラに立法がなされるため各対策間の調整が不十分であり統一性を欠いてい
よく趣旨が飲み込めないんですが、要するに迅速化のために効果が上がっているのか上がっていないのか、どっちか、お答えをいただきたいと思います。
はい。
これはまた時間の都合もありますので別なところで取り上げたいと思いますが、今局長は、この激甚法には問題がある、迅速化のためには余りなってないということですので、そういうことでありましたら、その点は今後別な観点から検討する必要がある課題だと、こう考えます。 時間がないので、ちょっと別な点からもう一回お伺いしますけれども、財政特例に、先ほど来申し上げましたように災害対策基本法、激甚災という現在の体系では、激甚法というのは特例中の特例であって、またそれに特例中の特例をつくるというのは屋上屋を重ねるのではないか。今回の大災害に対して救済するという趣旨に私は反対するものではありませんけれども、あくまでも一般化するという意味で申し上げているの
私は、抽象論に終始していると時間ばかりがたってしまいますので具体的に一つ例を挙げてみたいと思います。 下水道がこの激甚災害の対象になっております。下水道がなっていることが悪いとは全く思いません。当然だと思うんですけれども、下水道などがなっているんです。今回の措置は上水道とかあるいは都市排水路、こういったものは特例的に入れるということなんですが、よく考えてみると下水道が入っていて今申し上げたようなものが入っていない基本的な激甚法、これはどういうふうに理解したらいいんだろう。大変そこのバランスが悪いということを、冒頭にも申し上げましたけれども言いたいわけなんです。 特に、これ大変不思議な問題なのでちょっと調べてみましたら、昭和五
下水道についての収益性はどのように解釈をし、考えたらよろしいんでしょうか。
公共的な部分が含まれているのは当然なんです。また下水道はこれからどんどん収益性は強まっていくと思うんですね。もし間違っていたら御指摘いただいても結構なんですけれども。 そういう意味で、もし収益性が問題であるとすれば下水道はいつかの時点で外さなきゃいけないことになります。私はそれには反対です。明確に言っておきますけれども、それには反対なんです。局長のお考えは、下水道を外すということを将来的にはにおわせているように思うんですけれども、そこを明確にしていただきたいと思う。収益性ということをきちっと説明の中に入れてください。
それではもう一つ例を挙げますけれども、今申し上げた下水道と並んで一般廃棄物、これは収益性はむしろもっと薄いわけですね。公共性は非常に高いし、どんな人でも廃棄物を出さない人はおりません。また、どんな活動も基本的には廃棄物を出さない活動もありません。こういう性格の一般廃棄物がなぜこの激甚災の指定に入らないのか、その理由を、局長、今の連続性の中でお答えいただきたいと思います。
恐らくそれが正しいと思うんです。ただ、それは事実関係が正しいのであって、こういう機会に見直すということを否定するものではないんです。生い立ちがそうであったので、現実に合わせて直すべきは直すというのが私が先ほどから主張していることなんですけれども、今お聞きしたお答えでは大変私も納得ができません。 これはまた同じ意味で大変痛ましい例を一つ挙げますけれども、今回、被災一週間目、一月二十三日に自殺した方が出られました。これは神戸市の水道局の主査です。一週間徹夜を続けて、その徹夜の中で復旧作業を続けた。給水オペレーターの総括責任者として重責を担っていたそうでございます。火事があったり、水がないというような問題で大変責任を感じたんだと思うん
最後に、大臣に一言お伺いしたいんですけれども、激甚災の対象事業が、先ほど二、三の例を挙げておりますけれども、大変にバランスが悪いんです。これは今回の新法による対象全部を入れるということを私は言っているんではなくて、この際にもう少しバランスのいいように検討して、そして将来に備えるということが必要なのではないか不可欠なのではないか、こう申し上げたいわけなんです。基本的な方一同について大臣のお考えを伺って、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
平成会の横尾和伸でございます。 このたびの阪神大震災によりまして亡くなられた方々に対しまして、衷心より哀悼の意を表するものでございます。また、御遺族、被災者の皆様におきましては、心からお悔やみとお見舞いを申し上げるものであります。 私は、このたびの災害に際しまして、尼崎から神戸まで被災地域を二度にわたって延べ四日間見させていただきました。被災者の皆様の声も、限られた中でありますけれども、お聞きしてきました。二度目に参ったのはこの災害対策特別委員会の委員派遣でございまして、その件につきましてはもう既に一昨日の委員会で報告があったとおりでございます。 それに先立つこと四日、私が一月二十二日と二十三日の二日間現地に行ったときの
こういう時期ですので、クールな頭脳も大切ですけれども、温かい心で国として救済していくという面をしっかり堅持していただきたいと思います。要望しておきたいと思います。 次に、先日、新聞情報で知ったところなんですけれども、初動態勢の見直し、三十日だったでしょうか、官房長官が発表したということなんですけれども、その考え方、また検討のための組織、あるいは結論を得る目途、こういった基本的なことについてお聞かせいただきたいと思います。