ありがとうございました。ですから、それを大臣をやめた後もその姿勢でお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
ありがとうございました。ですから、それを大臣をやめた後もその姿勢でお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
まず、今まで委員の皆さんが大変熱心に議論されてこられたことに心から敬意を表したいと思います。しかしながら、総論の議論は非常に進みましたけれども、これからまだ個別的、具体的に明らかにしなければいけない課題というのはたくさん残っているというように思っております。 憲法で、今日まで九条に反するものとして違憲とされてきた集団的自衛権をあえて始めようとする理由は何なんだろうか。いろいろ考えてみましても、どうも安倍総理の思い以外に余り浮かんでこないんですね。 そして、私ども、今までは自衛権行使の三要件に基づいて、専守防衛、国際的な紛争に軍事介入はしない、そして周辺の国に脅威を与えない、こういうようなことを政策として進めてきましたが、これ
それは違うんですよ。 例えば、米韓条約とか米比条約とか、相互防衛条約は言えますよ、そういうことが。ところが、日米安保はそうなっていないんですから、やはりしっかりとした要請がなければだめじゃないですか。 今の話は相互防衛条約の話ですよ。お互いに、米韓はありますでしょう。アメリカとフィリピンもそうなっていますよね。そういう場合は、同意どころか要請も要らないんですよ、要請も実は、相互防衛条約の場合は。日本の場合は相互防衛条約になっていないんですから。なっていないでしょう、日米安保は。相互防衛条約じゃないじゃないですか。
私は、あのニカラグア判決に反すると思いますよ。被害を受けた国の助けてくれという要請に応じて行動するというんです。事前に相互防衛条約でお互いに助け合おうというように決まっているものは、事態が起きたときに相談すればそれで済みますよ。しかし、日米安保にはそれがないんですから。 だから、同意というのは、結局はどうかというと、人の考えに賛成するということですから。日本の方から、集団的自衛権を行使するから同意してくれという話になるんでしょう、これは。
だって、日米安保は、日本から米国を守る義務というのは別にないわけですよ。五条というのは、日本の施政下において日本が攻撃されたときに米軍はそれを防衛するというだけの話ですよ。同意というのは相手の意見に賛成するということなんですから、アメリカ側が日本の意見に賛成するということですよ。つまり、日本が集団的自衛権の行使をしたいと言うわけでしょう。そして、アメリカが同意を与えるということになるんですよ。だから、これは違ってくるんです。 では、一つ、国際司法裁判所のこういう判決の部分があります。第三国がみずからの状況判断に基づいて集団的自衛権を行使することを認めるような慣習国際法は存在せず、集団的自衛権によって利益を受ける国家が武力行使の犠
だから、その同意を与えるというのはどういうことなんですか、同意を与えるというのは。つまり、日本の方から申し出るわけでしょう。同意というのは相手の意見に賛成するということなんですから。要請というのは、要請することでしょう、お願いしますといって。同意は、あなたの意見に賛成しますよということでしょう。
つまり、伝わるというのは、日本が集団的自衛権を行使しますよということでしょう。だから、日本が、集団的自衛権を行使するから同意してくれと言われて、同意を受けることになるんじゃないの。 だから、先ほど話しましたように、第三国、つまり日本がみずからの状況判断に基づいて集団的自衛権を行使することを認めるような、いわば慣習国際法は存在しないと言っているんですから。
混乱しているようでありますので。 この問題は非常に大事な問題なんです。つまり、アメリカの方は、日本に対して助けてくれというのは言いづらいんですよ、きっと。だから、同意という言葉が初めて出てきたのは今回ですよ。判決の中に同意なんて言葉はありませんからね。だから、これはひとつ整理してもらいたい。私、この点に関して、ニカラグア判決に関してまだ四、五点質問しますので、それをまとめて最後にちょっと申し上げます。 一つは、我々の今回の法律というのは、要するに、他国の防衛を目的とする集団的自衛権の行使はないんだという答弁を再三されておられます。しかし、例えばガイドラインを見ると、他国が攻撃されたときに日米はどうするかということで、当該武力
理屈は別に、とりあえずはともかく米軍を防衛することになるんでしょう、攻撃を受けている艦艇があった場合に。それに対して日本が反撃するわけでしょう。米軍を守ることになるんでしょう。
中谷防衛大臣にお尋ねします。 七月一日の委員会で、日本が武力攻撃を受けない場合、受けるようなおそれが全くない場合でも新三要件に合致し得るかという寺田委員の質問に、それを認めておられます。 そうすると、新三要件に合致すれば武力行使が可能になります。しかし、武力攻撃事態でも切迫事態でも予測事態でもないときに自衛隊を出動させるということは、アメリカを守る、アメリカの艦艇でも何でも、他国防衛以外の何物でもないのではありませんか。
だって、質問そのものが、武力攻撃を受けていない場合、受けるおそれが全くない場合、これを前提にしての質問になっているんですよ。答弁が矛盾していますよ。
質問は、日本が武力攻撃を受けない場合、受けるようなおそれが全くない場合でも新三要件に合致し得るんですかという問いに、そうですという答えをしているわけですね。そうすると、いわば存立事態、明白な危険がない場合はどうなのかと聞いているのに対して適用できるという答弁をしているから、矛盾しているんじゃないですかと私は言っているんです。だって、そうでしょう。全くない場合で存立事態なんだと言っているわけだから。 そうすると、結局それは、日本を守ることではなくて、アメリカ軍、アメリカを守ることにしかならないんじゃないですかという趣旨なんです。だから、答弁が矛盾しているんです。これもちょっと混乱しているようです。 集団的自衛権の保護法益につい
オイルプラットホームの判決は、自衛は武力攻撃に均衡する措置のみを正当化すると、他国に対する武力攻撃との均衡性が問われているわけであります。 今の答弁だと、これがそうじゃないわけですよ。つまり、他国の武力攻撃と均衡する反撃は許されるというわけですよ、均衡性は。しかし、皆様方の答弁は、存立事態に対応するようにしなきゃいけないというわけでしょう。これが北側委員が何度も議論しているポイントですよね。単にバランスをとるんじゃないんだと。それ以上に、存立事態をと言うから、範囲が広くなっているわけですよ、これは。そこが問題なんです。要するに、これも私は、やはりニカラグア判決、オイルプラットホームの均衡性の基準に反するものだと思います。この点が
残り時間で、次の問題、ガイドラインについてお尋ねします。 日本有事の際の米軍の行動について、九七年のガイドラインでは、航空侵攻への対処、海域の防衛などについて、米軍は打撃力の使用を伴う作戦を行うというのが、今回の日本有事の作戦構想では、米軍は自衛隊の作戦を支援し及び補充するための作戦を実施するということで、打撃力の使用という言葉がなくなりましたね。これは、中谷大臣、どうしてですか。
私が言ったのは、航空侵攻や海域の防衛については落ちていますよと言ったんですよ。入っているのは領域横断的な作戦でしょう。その場合に今答弁したような記述があるんです。 それで、この領域横断的というのは、例えば朝鮮半島から波及してきて日本有事になった、その場合に日本の自衛隊と米軍と韓国軍とが共同作戦を行うというような意味なんですか。この領域横断的な作戦というのはどういうことですか。
いや、この領域横断的というのはどういうことなのか。例えば、日本の自衛隊と韓国軍と米軍とが一緒に行動するというようなことですか、領域を横断しているんですから。そういうことなんですかと聞いているんです。
ここで、打撃力を実施するときに、自衛隊は必要に応じて支援を行うことができるとありますよね。 例えば、米艦が攻撃されている、日本はそれに対して自衛隊が反撃をする、それに対して相手国からは例えば日本に対してミサイルが飛んできた、では、日本側はそのミサイルの発射基地をたたこうと。打撃力に対して日本が協力するというのは、そういう場合に例えばアメリカがF16を使って対地攻撃をする、そのF16に対して日本のF15が援護、警戒をする、そういう場合も含みますか。それから、アセット防護のところでも同じように、弾道ミサイルに対する防衛としてアセット防護を言っています。これはそういう航空機を防護することじゃないんですか。違いますか。
中谷さんもいわば敵基地攻撃力を新三要件に該当すればと認めておられますが、安倍総理が、日本戦略フォーラム設立十周年記念シンポジウム、「戦後レジームからの脱却」ということの中で、北朝鮮の脅威をずっと話をして、日本も打撃力を保有すべきであるということを議論して、こういうことを言われています。 三沢のアメリカ空軍基地のF16が敵基地攻撃に行くときに、当然日本側にはこのF16の援護や周辺空域警戒任務が生ずるでありましょう、アメリカ側としても、日本にエスコート戦闘機を飛ばしてもらいたいという共同作戦発動の要請が予測されます、日本はF15戦闘機を二百機余り保有しています、この作戦時、北朝鮮の領空における武器の使用が必要になる、これができないの
御了解をいただきましたので。 では、その場合、安倍さんが言っているF16の対基地攻撃の援護と警戒監視で一緒に飛んでいくというのはどういうことなんですか。これはいいんですか、悪いんですか。 今度のガイドラインの規定でいいますと、ありますよ、これは。安倍さんの講演は、今さっき言ったように、F16が北朝鮮を攻撃に行くときにF15が援護と警戒をして、北朝鮮の上空で向こうの戦闘機と撃ち合いになる場合もあり得るという話をされています。 今度のアセット防護と領域横断的な航空、特に弾道ミサイルに対する対応でこういうふうに日本が支援するというのがありますから、それはこの日本の支援とアセット防護になりますね、F15が一緒に飛んでいくというの
では、時間ですから、最後に、安倍総理を呼んでください。これは総理に聞かないとわかりません。それから、実際は今回のガイドラインの記述の中でできるようになっています。それから、日本自身も敵基地攻撃力を持つというようにいろいろとやってきているじゃないですか、F2含めて。 ぜひ、委員長、それをよろしくお願いして、私の質問を終わりたいと思います。