これは外務大臣、たいへん恐縮ですけれども、安保条約において一番問題のあったところです。いいですか、第六条にいうところの戦闘作戦行動に出る場合の、事前協議の場合の極東の範囲と、第四条にいう随時協議の場合とは——明確に話をしておる。いま何と言ったって条約を運用するのは外務大臣なんですから、私はあなたの見解を聞いておる。しかしながらあなたは、政府としての統一見解ははっきりしているだろうが、私が外務大臣として不勉強であったであろうから、したがって第四条については云々ということになればたいへんなことなんです。そういう意味で、もう一ぺん外務大臣に——いや、待って、長官にも聞きますから、まず当面の条約を運用するのは外務大臣なん、だから、そうでしょ
