そこが一番大きな問題点だと思うのです。なぜ問題点であるかというと、この特別円決済に関する日本銀行及びタイ国大蔵省間協定が全然今あなたの言うように商業勘定に基づくいわゆる日銀の残高であるということであれば別でしょうが、この問題は、あげて、タイの軍事同盟の第二条、第三条並びにそれに基づく特別円決済に関する両国政府間の協定覚書了解事項、その昭和十七年五月二日付協定覚書を実施するための細目協定である。その特別円決済に関する政府間協定がすでに効力を失っているというようにあなたの方では認めている。その協定の覚書の実施のための細目だけが生きるわけはないのです。もとが死んでいるではありませんか。特別円決済に関する日本銀行及びタイ国大蔵省間協定、これ
