人事院総裁にお尋ねしますが、三十三年の春の給与法の改定の際に、暫定手当については、あの当時五%本俸に繰り入れて、その次にまた五%入れてということで、最終的にはどこまで残すか決議して、暫定手当については段階を迫って整理するということで三十三年に——私も内閣委員会へ出ておりまして、その暫定手当を整理するときも委員の一人として参画したわけですが、その後暫定手当について、なるほど、町村合併で著しく差のあるところについては、先般一級だけつけるようになったのでありますけれども、しかし、そのことは暫定手当を廃止するという基本的な方針とは逆なわけです。逆と言うとちょっとおかしいかもしれませんが、それで、一体暫定手当はどうするのか。私は、今度のこの改
