社会局長にお尋ねします。お持ちだろうと思うのですが、この三十六年度の九段会館——これは特別会計になっておりますが、見積もりの損益計算書、この中に、営業外費用として、先ほど指摘をしました支払い利息割引料七百五十九万二千円、これは各県の遺族会に返す。退職給与引当金百万円、これは積んでいくわけです。寄付金が二百七十七万というのは、これは一般会計に入れるわけですか、どういう意味でしょう。それから見積もりの純利益一千百万円を組んでいる一わけですね。これらの内容はどうなっておりますか。
社会局長にお尋ねします。お持ちだろうと思うのですが、この三十六年度の九段会館——これは特別会計になっておりますが、見積もりの損益計算書、この中に、営業外費用として、先ほど指摘をしました支払い利息割引料七百五十九万二千円、これは各県の遺族会に返す。退職給与引当金百万円、これは積んでいくわけです。寄付金が二百七十七万というのは、これは一般会計に入れるわけですか、どういう意味でしょう。それから見積もりの純利益一千百万円を組んでいる一わけですね。これらの内容はどうなっておりますか。
社会局長の方に私からお尋ねをして、時間もお昼を過ぎておりますから、終わりにしようと思います。 それは、こういうことなんです。私もあんまりここで具体的に人の名前をあげてということは差し控えて参りたいと思いますが、とにかくこの内容を見ていると、年間の売り上げというのが、営業その他ここで三億二千百八十万円、こうなっているわけです。しかし、三億二千というけれども、実際には三億五千も四億もいくのではないだろうか。そういう場合に、ここで上がった収益が、育英資金なりあるいは日本遺族会のいろいろな事業に振り向けられるということはけっこうなんですが、この収益というのを見ると、大体どれくらいになっているかというと、二千万足らずになっているわけです。
そうすると、社会局長、今あなたそこでお聞きのように、これだけの土地、建物について——大蔵省は、普通国有財産について家賃、賃貸料を取っておる。今言われたように、普通であれば、概算四千五百万は取らなければならぬ。そうすれば、これだけの仕事をしている以上は、最低その土地、建物の賃貸料だけは払わなければならぬ。そうすれば、四千五百万は上がってこなければならぬのに、これは土地、建物をただで借りていて、三十六年の収益が二千万ちょっとしか予定していない。二千百万程度しか予定していないということは、私は、これは経理ずさんだと思う。経理ずさんだからこそ、社会局長御存じでしょう、ことしの二月にも相当大幅に、いわゆる退職、整理等の問題がある。私は、何もそ
それでは社会局長、大へん恐縮ですが、九段会館は特別会計になっておりますが、これは三十五年度の分が出ていないので、出してもらいたい。それから三十六年度の予算案についても、出してもらいたい。これは特別会計、それから財団法人日本遺族会の一般会計の方、これも三十六年度の予算案、三十五年度の決算ができておれば、それを出してもらいたい。それから管財局の方には、先ほどお話ししました契約書ですね。これは前の契約書しかございませんから、一つこの契約書も全部出してもらいたい、こう思います。
それからもう一つ、きょうは国会の委員会の審議の過程の中ですから、そういういろいろな九段会館の中の不正行為といいますか、そういうものについては、特に名前をあげたり何なりはしませんでしたけれども、この点は、一つ監督官庁である社会局の方でよくお調べの上——この決算委員会には会計検査その他、不法行為その他については調べがあるわけです。先ほど私が指摘しましたのはほんの一部ですから、厚生省の社会局として、そういう行為についても、明確になっている点は、明確になっているものとして、ここにあわせて御報告願うようにしていただきたい。
外務大臣にお尋ねをしますが、今までガリオア、エロアについては債務と心得ておる——ずいぶん国会でも論議されましたが、たとえば吉田内閣のときには、緒方副総理は、道徳的に債務と心得ておる、あるいは同じ吉田内閣で吉田総理は、独立国の名誉心に訴えてこれは返さなければならぬと思っておる、こういうような表現を使われているわけです。 私がこれから主として外務大臣にお尋ねしたいのは、ガリオア、エロアは債務と心得ておる、これはもちろん今アメリカ大使と交渉されて、それから調印されて、憲法八十五条の規定に従って国会にかけて初めてそれが債務となるのがこれはもう明らかですが、しかし、外務大臣がガリオア、エロアについては債務と心得ておるのだということは、国会
今の外務大臣のお答えは、国会の論議としては私はちょっと当を得てないのではないかと思うのです。実は私はきのうまで本委員会で、昭和二十四年三月以前のガリオア、エロアについての総額は幾らになっているかという点についてお尋ねしたのですが、きょうは、ぜひ外務大臣に、この委員会を通じて、国民全般に池田内閣がガリオア、エロアについては債務と考えているのだ、債務と考えているのであれば、一体どういうアメリカとの間の協定とか、アメリカの国内法でそうなっているのかどうか、また日本の法律でそれが債務となっているのかどうか、これこれの理由だから債務なんですと、こう言わなければ、今ここで外務大臣から、個人的には私にその点についていろいろお話をしたいと思うが、ど
今外務大臣からお話しされました点について、一つ一つ私の方から私どもの意見を付しながら、お尋ねをしたいと思います。第一番目の占領方針その他については、アメリカ側が発表せられましたものですが、日本との間の取りきめというのは、第一番目に、今外務大臣からお話がございました一九四九年四月十四日東京において取りきめた阿波丸事件に関しての了解事項、私も今ここに資料がございます。これは四月十四日に東京で署名をしたわけです。ところが今外務大臣からお話しのように、「占領費並びに日本国降伏のときから米国政府によって日本国に供与された借款及び信用は、日本国が米国政府に対して負っている有効な債務であり、これらの債務は、米国政府の決定によってのみこれを減額し得
今外務大臣はガリオア、エロアについてはそれは贈与ではないという点については、昭和二十四年四月の阿波丸の請求権放棄に関する点が、衆議院の本会議ですかにかかった場合における吉田総理の説明といいますか、答弁の中に、ガリオア援助については返済をすべきものだと言っているが、きょうはそれを持ってきませんでしたが、私もそれは読んだのです。そのあとの吉田総理の答弁を読んで下さい。あの人はかっとなって言ったのだと思いますが、それは日本の債権ではありません、こう言っているのです。もしもこの速記がそのまま吉田総理の答弁であるならば、日本の債権ではないと言っている。非常に分厚いものでありますから、私もきょうはここへ持ってきませんでしたが、私も同じに読んだの
今、外務大臣から最後に報奨物資のお話がございましたが、報奨物資についての総額は一体幾らなんです。二十九年の第一回の日米のこのガリオア、エロアについての交渉のときに、アメリカ側から提案された報奨物資については、たしか三千三百万ドル程度のものではありませんか。ですから私はどうも今、外務大臣の御答弁でおかしいと思うのは、たとえば第八軍の払い下げ物資は、総額六千万ドルあるいは報奨物資については大体三千万ドル程度のものである。そういうものも入れて例外的なものをあげて、総額約十九億ドルともいい、あるいは十七億八千万ドルともいう。こういう中で第八軍の払い下げ物資は六千万ドルだ。今外務大臣からお話しの報奨物資というものは、二十九年第一回の日米交渉の
外務大臣、私も別に報奨物資についてはどうと言わないのです。あなたがこの一つ前の御答弁の中で報奨物資について触れたものですから、二十九年のときにアメリカから報奨物資については三千九百万ドルというものを示されているのだから、そういうものを例にとって全体を言おうとすると無理が出ますよ、こういうことを私は申し上げたわけです。 次の問題に移って外務大臣に伺いたいのは、先ほど申し上げましたアメリカの商務省の対外援助の中の民生品供給計画、その中に、先ほど申し上げましたように、「第二次大戦は新しい政治的軍事的考慮から、混乱と飢餓を救う人道的必要をより強めた」云々とあって、そして最後には、「日独降伏後、旧敵国占領地に対する民生品供給という新局面が
今の外務大臣の答弁は非常に私は大切だと思う。実は私、率直なところ、外務大臣は陸戦法規の四十三条についてはこのガリオア、エロアとの関連で拒否されるのかと思った。しかしあなたは今原則的にはハーグの陸戦法規の四十三条をお認めになっておる。お認めになって、ただあなたはその中の言葉として、「公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」ただその頭に「成ルヘク」とあるから、なるべくという限度なんだ。しかしその後段は、「公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段を尽スヘシ。」こうなっている。そうすると、今外務大臣の御答弁下さったように、ガリオア、エロアについては債務であるという正当性というものはおかしいですよ。(「例
外務大臣、支払い方法については、あとで決定しましょうなんということについて、何も覚書を取りかわしたり協定を結んではいないのですよ。なお外務大臣、ここは個人的な場所ではないのですから、決して私の顔を立てるために都合のいいことを言ったり何なりしていただかなくてけっこうです。やはりこれは国会を通じて、お互いの論議を通じて私たちは国民に明らかにすべきだし、また私たちはそういう意見を政府側に述べて、政府側も十分その意見に基づいて交渉されるべきものはすべきだと思って言っているわけです。 なぜ私がこのことを言っているかといえば、一九四五年の十二月十九日、マッカーサー元帥は、管下部隊に対する訓令を発している。この管下部隊に対する訓令の中で、占領
そうすると今外務大臣からお話のように、マッカーサー元帥が管下部隊に対して陸戦法規を順守するようにという訓令を出したのは当然だ。当然だということになれば、ハーグ条約の陸戦法規の四十三条を守ることは当然だ、四十三条を守ればこそ、先ほどから私が繰り返しているその商務省の対外援助民生品供給計画、それから予算等について相談をする……。
それは外務大臣、そういうことは、今あなたが、管下部隊に対して陸戦法規は順守せいと言ったことと、それからハーグ陸戦法規の四十三条、占領地の法律の尊重——もう一ぺん読みますよ。「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」ここなんですよ。管下部隊に対しては陸戦法規は守りなさいと言った。しかし総司令官は、ハーグ条約の陸戦法規の四十三条についてはそれは別だなどということは、外務大臣、筋が通らないですよ。これはやはり外務大臣、今あなたも陸戦法規並びに管下部隊に対する、その占領軍に対する訓令は了承されたわけです。
そうすると、外務大臣あれですか、この平和条約第十四条の(b)項の中からは、ガリオア、エロアはどこからも出てきませんね。その点はどうなんですか。この点を明らかにしていただきたい。
それで私はよくわかったのです。たとえば昭和二十六年ですか、サンフランシスコの平和条約が国会にかかりました場合に、当時の西村条約局長の説明、答弁というものを私も詳細に調べてみました。調べてみましたところが、第十四条(b)項においては、ガリオア、エロアは間接の占領軍事費であるから、従って第十四条(b)項からする直接の軍事占領費については放棄しているが、間接の軍事占領費であるガリオア、エロアについては放棄していないのだというのが第十四条(b)項の解釈だ、こう言っているのです。しかし今外務大臣から、この十四条(b)項からはどこからもガリオア、エロアについては出てこないというから、そうすると政府側の解釈というのは、まあ訂正ではなしに進んだと思
じゃどこに放棄されていないということが書いてあるのですか。この十四条(b)項のどこにガリオア、エロアについては放棄していないということが書いてあるのですか。
それは速記を調べてごらんなさい。外務大臣、あなたは先ほど十四条(b)項のどこからもガリオア、エロアについては特段何も定めがないと言っていますよ。言っているんですよ。だから私が念を押したのです。しかし私はきょうは次に移りたいと思います。 以上私は今あなたにお尋ねをしたのは、そういう意味では、一つは阿波丸請求権放棄に関するときの了解事項、その次に陸戦法規の問題、それからサンフランシスコ条約の問題、あなたは最初私への答弁の中で、十四条(b)項の中ではガリオア、エロアについての規定はない、こう言っているのです。ですからそういう意味で、債務がある、債務と心得ているというものの正当性についてあなたはお述べになっているが、この点はまことにその
外務大臣、しかし三月四日、私はこういうようにお尋ねしたのですよ。二十九年二月の予算委員会で、そのときの岡崎外務大臣は小笠原大蔵大臣とあわせてここで答弁していますが、その答弁の中で、日本に来たガリオア、エロアの物資の中でそれは沖繩に行っているものもあります、こういうことを言われているのだが、今日外務省では、沖繩に行っている金額は一体幾らになっているのですか、こう聞いておるわけですね。二十九年二月の岡崎外務大臣の答弁から私は聞いたわけです。そうすると、あなたはそのときに、一億七千四百万ドル行っています、こう言うから、その答弁からすれば、当然日本に来たガリオア、エロアの物資の中から沖繩に一億七千四百万ドル行っているということになるようにあ