基本的人権に関することですから、いいですよ。 それでは丸山さんにもう一度これを私からお尋ねしますが、実は第六条の事前協議の問題との関係がありますのでお尋ねしておきたいのです。 これは「米軍の構成員、軍属、家族の出入国」こうなりまして、「昭和二十七年五月日米合同委員会において次のように合意されている。」二番目に、「米軍用船舶又は航空機の出入する海港及び空港」(イ)の項、「協定第五条第一項に定める軍用船舶及び軍用航空機は、通常開港又は米軍の管理する空港から出入する。ただし、米軍関係者以外の乗客又は乗員が輸送されるときは、左の港から出入国するのを原則とする。東京、川崎、横浜、横須賀、清水、名古屋、四日市、和歌山下津、大阪、若松、博
