ちょっと待って下さい。長官、私が聞いているのはこう聞いているのですよ。「極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたとき」というのは、どういうときなんですか。そこで今あなたから具体的に御答弁がないから、私から極東地域で武力攻撃が発生した場合、それは当然入るでしょう、こう聞いたのですよ。極東地域で武力攻撃が発生した場合、それはこの第四条の「極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたとき」、その中に入るか入らないかと聞いているのですよ。私は初めにこう言っている。長官、どうですか、これは具体的に聞いているのですから、抽象的ではなしに、そうだとか、そうでないとか言っていただきたい。
