今の官房長からの答弁はそうだと思うのです。組織的、計画的なわが国に対する武力攻撃——しかし第五条でアメリカが直ちに集団的自衛権を発動して出るわけなのだが、日本は国内法の手続たる七十六条に基づいて出るわけですね。その場合にアメリカは集団的自衛権で直ちに第五条に基づいて出ていく。しかし日本は個別的自衛権なんだから、そうすれば当然国内法の手読である七十六条に基づいて出ていくときに、内閣総理大臣が、いやこれは急迫不正な侵害ではない、これは平和的な手段でやってもいい、こういうことも起こり得るのではないか、私はそう思うのですが、私が長官にぜひお尋ねしたいと思って聞いているのは、長官は何といっても安全保障協議委員会のいわゆるメンバーなんですから、
