調達庁長官にお尋ねしますが、今あなたのお言葉の中に、これは現行の安保条約の第一条、それから第三条にある配備だ、ことに第三条には「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。」これは配備されたのだ、期間は、短いか短くないかしれないが、配備されたのだ、そしてその配備を規律する条件は行政協定だ、だから第二条によって施設・区域の提供は許されるのだ、こういうように言っている。配備ということを言っている。この配備というのは、新安保条約における第六条の交換公文でも配備ということがある。これは新安保条約でも問題でありますから、そこで一体配備とはどういうことを言うのか、調達庁長官にお尋ねします
