藤山外務大臣、そこでこういう場合はどうなりますか。第六条で施設・区域は提供だ。その施設・区域を利用して、基地として戦闘作戦行動に出るときは事前協議の対象になる。ところが、通常の開港というのは、関税法の別表にありますが、私が読んでみなくても、北海道の根室、釧路、室蘭、函館、小樽、留萌、稚内、青森、八戸と、こうずっとある。ところが、これは、ここに第七艦隊が入ってこれから戦闘作戦行動に出るときは、施設・区域を利用しての戦闘作戦行動でないから、第六条及び交換公文からいけば、この通常開港に入って、これから戦闘作戦行動に出ていくことは事前協議の対象になりませんね。ならないでしょう。私は条文の解釈から言っておるのですよ。
