長官から今いろいろお話がありましたが、世界大戦に対する抑制力ではない、しかし、局地的な戦争に対する抑制力である、こういう意味ですね。今いろいろお話がございましたが、その点、確かめたいのです。
長官から今いろいろお話がありましたが、世界大戦に対する抑制力ではない、しかし、局地的な戦争に対する抑制力である、こういう意味ですね。今いろいろお話がございましたが、その点、確かめたいのです。
今の長官のお答えでだいぶはっきりして参りましたが、さらに私はお尋ねをしたい思うのは、同じく竹谷委員が、三月十六日に——三月十六日の長官の答弁にさらに質問をしまして、今長官のお答えになったような答弁があったわけです。それに竹谷委員が尋ねて、長官は、局地的な日本に対する侵略がある場合、初期においては十二分の防衛力があるとおっしゃった。そして質問が続いて参りまして、竹谷委員はこう結んでいるのです。言葉はあれですが、竹谷委員のおっしゃった通りここで読み上げますと、「その敵は、一応仮想敵国ではないが、日本に脅威を与える力はどんなものであるか、それはだれが持っておるか、これを考えておく必要があり、また現に考えておるに違いない。その点をもっと明瞭
次に、私は岸首相にお尋ねをしたいのですが、現在の新安保条約の前に結ばれましたMSA協定が、国会で議論されました昭和二十九年の三月、外務委員会で、与党の北委員の質問に答えて、現行安保条約についての根本の精神は何かということについて、当時の岡崎外務大臣がこう言っているのです。ちょっと読んでみます。岡崎外務大臣は、「日米安全保障条約の一番根本の精神は、現在でもそうでありますが、要するに比較的少数の米国軍隊を日本国内に駐屯させて、これでもってただいまのソ連の強大なるシベリヤ方面にある武力と対抗して日本を守れるかどうかというと、軍事的にはあるいは疑問があるかもしれません。しかしながらこの少数の日本におる部隊は、その背後に強大なるアメリカの軍事
それでは、総理は、岡崎外務大臣が、二十九年三月、外務委員会でMSA協定審議の際に答弁されました、日本に対する攻撃、それはアメリカの攻撃である、だから、それは当然相手の国としては全面戦争を決意するにあらずんば日本を攻撃できないのた、こういう趣旨が現行の安保条約である。それで、今総理からのお答えは、新安保条約も同じだ、こういう意味でございますね。その点ちょっと、簡単でけっこうですが……。
次に、加藤防衛局長にお尋ねしたい。あなたは、三十四年の三月の十三日、これは衆議院の内閣委員会だと思いますが、受田委員の質問に答えてこうおっしゃっている。わが国の防衛につきまして自衛隊の考えておりますことは、局地戦を主としてやる。しかし、全面戦争は起こり得ない。しかし、局地戦争につきましても、あるいは制限的な核兵器が使われるかもわからない。こちらは使いません。使いませんが、使われるかもしれないという設定は、一応考えておかなければならない。万一核攻撃があった場合、自衛隊としてはどうするか、国民をどうして守るかは、技術研究本部、化学学校等において、とるべき動作、いかにして被害を防ぐかということを研究している、こういうふうにお答えになってい
防衛局長に重ねてお尋ねしますが、今のお答えで、戦術用の核兵器については、非常に研究、開発が進んで、その装備等が逐次完了しつつあるということは、否定できない事実であります。そこで、私はあなたにお尋ねしたいのですが、世界各国の軍隊はというお話でございましたが、日本に駐屯している、あるいは、いざという場合には日本に来る、駐兵するアメリカの軍隊というものは、現在局地限定戦略の立場に立って、戦術用の核兵器については一切の研究、開発が終わり、また、装備もほとんど完了しつつある段階だというように、われわれは聞いているわけです。この点は事実なのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
防衛庁長官に重ねてお尋ねをしたいのですが、防衛年鑑、これはけさ防衛庁の方から親切に私の手元に送っていただいたわけですが、この中に「共存する通常兵器と核兵器」というので、防衛研修所の一等陸佐高杉恭自という方が、今のいわゆる局地限定戦略について述べられて、「戦術核兵器の使用に関する各国の動向」という中で、まず第一番に米国をあげているわけです。この米国に対しましては、今お話がございましたが、「米国は一九五三、五四年頃から積極的に戦術核兵器の開発とそのための戦法の研究に乗り出すことになり、限定戦争理論の発展と呼応し、急速に陸、海、空三軍の戦術核兵器体系が進展した。一九五七年には、いわゆるペントミック師団が発足した。これは核装備として八インチ
赤城長官にお尋ねをしたいのです。今、専門家の防衛局長から、アメリカの戦術用の核兵器については、非常に研究、開発が進んでおる、従って、もちろんアメリカの海軍、空軍は申すまでもありませんが、陸軍としても、非常に小型の戦術用の核兵器についての開発が進んで、装備を終えておる段階である、使うかどうかということは政治的の問題である、私もそうだと思う。そこで、長官にお尋ねしたいのは、アメリカ軍は、局地限定戦争遂行のためには、戦術用の核兵器を使うことが効果的であり、また、それが一面戦争抑制力でもある、こういうように考えた場合においては、アメリカの今日進めておる、小型の戦術用の核兵器を装備しておるという段階からいけば、戦争抑制力としても必要だ、あるい
それでは長官、使用することは、それが局地戦争で終わるか、全面戦争を誘発するかわからない、しかし、戦術用の核兵器を持っておることは、局地戦争の抑制力にはなる、こういうふうにはなりませんか。
そうすると、今の長官のお答えで、核兵器を持つことは戦争の抑制力であるということは、まぎれもない事実である、こういうように今お答えになったわけです。 そこで、私は岸総理にお尋ねしたいのです。これは参議院の予算委員会では、矢嶋委員であるとか鈴木強委員であるとか、あるいは衆参の内閣委員会で多くの方々に御答弁になっておりますか、私は、一つの例として、昨年の三月十二日、参議院予算委員会において、鈴木強委員の質問に答えて、総理がこう答弁をしているのを重ねてお読みして、総理の見解をただしたいと思います。「憲法上の解釈として、核兵器と名がつけばいかなる兵器もこれは憲法違反として、核兵器は用いることができないんだという解釈は、憲法の解釈としては適
いや、総理、その点は、それならば、一体自衛のための核兵器というのは、どういうのをいうのですか。自衛のための核兵器だって核弾頭がつくのですよ。初めから憲法上持てないというのなら問題ではないのですよ。総理は、憲法上、持っても使用しても憲法違反ではない、しかし、岸内閣の政策上、これは持たない、核兵器と名がつけば持てないというものではない——核兵器というのは、核弾頭がつくのですよ。だから、私が聞いているのは、総理が言っているのは、原爆や水爆のようなものは持たないのだ、しかし、さっきも防衛庁長官から、一人で持つようなそういう小型の兵器の中にも……。ですから、私は、そういう意味でお聞きをしているのであって、その点、総理が、ここで憲法上においても
この点非常に重大なので、私はぜひ明らかにしておきたいと思いますのは、総理の憲法解釈は、いわゆるいかなる核兵器も持つことは憲法違反だというのは、憲法上の解釈としてはとらない、今後核兵器について、これが研究、開発が進められて、小型の核兵器というものができてくれは、それは持っても使用しても、憲法違反ではない、しかし、岸内閣の政策としては、それは持たないというわけですね。そこで、問題があるのです。岸内閣は、総理、お互いになま身のからだなんですから、あるいは総理が、今後三年なり四年なり政権を担当されようという決意を有するかもしれないが、必ずしも岸内閣は永遠のものでない。憲法解釈としては、小型の核兵器を持っても憲法違反ではない、これを使用しても
ちょっと総理、大へん恐縮ですが、今は自衛のため、防御のためには、憲法上の解釈としては、持ってもよろしい——持つということは、使用してもいいということだと思う。しかし、政策上は、持ったり使用したりしないということになると思うのですが、それと違いますか。
実は総理にお尋ねをしたいのですが、これは重大な問題です。これは三月九日の参議院の予算委員会で、矢嶋委員から、まず、当時の伊能防衛庁長官に、「伊能長官、自衛のためには、核兵器も持てる。しかし、政策上は持てない、持つ必要を認めないというが、憲法上、現在持てる核兵器と、持てない核兵器とを例示されたい。」という質問をした。これに対して伊能長官はこう言っているのですよ。総理、いいですか。「オネスト・ジョンのごときは核弾頭をつけますと、これは自衛のために、攻撃的なものではなくして、防御的なものとして使用し得ると思います。」わざわざここにごていねいに、「核弾頭をつけますと、これは自衛のために、攻撃的なものではなくして、防御的なものとして使用し得る
総理は、オネスト・ジョンについては言うたことないと言うても、私が現に今ここで——総理は言うたことないでしょうが、防衛庁長官が言っているじゃないですか。しかも、あなたと同席されているところで、長官が言われて、そして総理が言われているから、私はお尋ねをしているのですよ。私はたんねんに記録を全部調べたのです。そこで、まず、岸総理にお尋ねをしますが、総理の考えは、将来研究、開発が進んで、小型の核兵器が持てる、それは今お話しのように、持てるということは今の憲法でも認められている、持てるということは、使用することも憲法上認められている、しかし、政策上は持ったり、もちろん使用したりはしない、そういうことになれば、現在の時点において、岸内閣の政策と
それでは次に、防衛局長にお尋ねします。あなたは、局地戦争においても核攻撃はあり得ると答弁しましたね。もう一ぺん答弁して下さい。あなたは専門家だから、あなたに聞きます。
私は赤城長官にお尋ねをしたいのですが、在日米軍の基地に核攻撃が加えられたときに、あなたは、本委員会においても、その場合には大国の核報復力、言いかえたら、在日米軍の基地に核攻撃が加えられたら、アメリカの核報復力に期待しているというように答弁されている。在日米軍の基地に核攻撃がされた場合に、岸内閣の政策としては、日本の憲法上は小型の核兵器は持てるが、しかし、政策上は絶対に持ってもらっては困るからというので、在日米軍の基地に相手の国から核攻撃が加えられても、なお一体日本の政府としては在日米軍に対して、絶対に核によるところの報復は困る、やらないでくれ、絶対だめだ、こういうことは言えるのでありますか。
長官、先ほどのそこのお答えで、アメリカに対して核攻撃がなされれば、アメリカとしては当然核報復をするだろう、こういうお話がございましたね。アメリカに対して核攻撃がなされれば、そのときに、アメリカが核によるところの報復をする。アメリカが核攻撃を食うときは、在日米軍の基地も同時に核攻撃を食うときですよ。そうじゃないですか。そのアメリカ本土に対して核攻撃を受けた、日本以外のアメリカ軍の基地に核攻撃を受けたら、当然核報復をやるだろう。その場合には、日本を除いたアメリカの基地並びにアメリカの本国に対して攻核撃が加えられたときは、同時にアメリカは核報復をやる、そうすれば、在日米軍の基地に対しても核攻撃が行なわれることは当然じゃありまんか。その核攻
それでは総理にお尋ねしますが、総理は、この国会でもたびたびこういうように言われています。岸内閣は自衛隊の核武装はしない、アメリカからの核兵器の持ち込みはしないということは、たびたび国会で言明をいたしました、こう言っているが、アメリカに対してはどう言ったのか。アメリカに対しては、核兵器の持ち込みは絶対お断わりだといつおっしゃったのか、それに対して、絶対に持ち込まないということをいつお答えになられたのれか。それが今度の条約の交渉の中で交渉をなされたとするならば、どの合意議事録で、絶対に持ち込まないと一体お話しになったか。まず、総理は、アメリカ政府に、いつ核兵器の持ち込みは絶対にお断わりだ、そうしたら、向こうが、絶対に持ってこないというこ
総理、そうすると、核兵器については、持ち込みは絶対に反対です、これに対してアメリカはイエス、こう言ったのですね。核兵器の持ち込みは反対です、そうしたら、絶対に日本に対しては核兵器の持ち込みはしませんと、こういうように言明をされたのですね。その点を明らかにしていただきたい。