私は文部大臣が今お話しのように都道府県教育委員会並びに市町村教育委員会の自主性を尊重される、そういう建前で都道府県教育委員会からいろいろ文部省に指導等について仰いできたときに、それに対してどうする、これは私はそれで当然だと思う。また文部大臣が教育委員会の自主性について独断でそういうように話をされることは、今の都道府県教育委員会が自主性がなくなりつつある今日からいって、非常に大事だと思う。後段の点は文部大臣、これは文部省の課長ですよ。文部省の課長が、教育基本法の第十条に、教育行政というのは不当な支配に屈してはならないのだ、政治権力や政党の支配に左右されてはならぬ、それをみずから「政党によって色彩をつけられることは好ましくないが、現実問
