調達庁の方ですね。
調達庁の方ですね。
実は、これは防衛庁の経理局長にこの点をお尋ねしても——ほんとうは防衛局長に来ていただくと一番よかったのですが、まずこの点について、ここの土地の問題について、七月の二十二日から八月六日まで、千歳の第二航空団のジェット戦闘機が射撃訓練をやったわけです。約延べ千機にわたって射撃訓練をやった。そのために現地の農民に非常に被害が多くて、私も現地に行ったのですが、その後農民代表が、たしか今月の八日、第二航空団の中島司会にお会いした結果、演習はひとまず中止するということになった。一体中止するというのは、被害があったから中止するということになったわけですが、その前にちょっとそれを調達庁の方にお尋ねをしたいのですが、これは三十二年にまだ米軍の千歳の航
調達庁の不動産部次長にお尋ねしますが、乳牛その他についての被害については、八月の十九日に農林省の出先機関の方から書類が完全に出そろったという話ですが、これはいつ支払いをするわけですか。この前私は調達庁の方にお伺いすると、いや資料が出さえすれば七月の終りまでには支払いをしますとか、いろいろ言うているわけです、あなたの方は電話その他で。きょうは電話ではだめだから、正式の委員会で、一体いつ支払いをなさるのですか。これはほんとうに野崎という人の生活は困窮しているのです。そのために税金その他を滞納しています。ほんとうならばあなたの方は延滞利子をつけて払わなければならぬ。税金の方は延滞利子をつけるが、あなたの方は何ぼおくれても延滞利子はつかない
前々から至急ということになっているのです。今月終りぐらいまでには至急できますか。それとも来月の初めになりますか。これはいつでもあなたの方は延び延びになっておる。しかも、これは、資料だって、私は現地で調べたのですが、何べんも出している。資料はほんとうは重ねて出さなくてもいいけれども、どうも調達庁は何べんも出せ出せと言って、現地でも閉口しているのです。だから、そういう意味で、前の資料と変りはないと思うのです。これは実際同じものが出ているはずです。だから、支払いをするとなれば、今月一ぱいだって支払いできるはずです。この点はどうですか。
一、二ヵ月ですか。重ねて——今私ちょっとうっかり聞いたのですが、一、二ヵ月かかるというのですか。
防衛庁の経理局長にお尋ねしますが、今お聞きのように、調達庁側としては三十二年の米軍のジェット戦闘機の射撃訓練について、そういうふうに被害が出ましたので、非常に長期間にわたりましたが、今度支払いをすることに決定をした。七月の二十二日から八月八日までの航空自衛隊のジェット戦闘機射撃訓練も同じように被害を与えている。現に標的の場所は同じで、ただコースを直角に変えただけですから、今度新たにその上を飛ばれる農民は被害を受けている。現に牛を飼えなくなって、牛を飼うのをやめている。手放している農民も出てきている。今度、現地の中島司令が、演習を一まず中止します、こういうことを言っているのは、現地の農民にあまりにも甚大な被害があるというので、それで一
今の点ではっきりしましたことは、米軍の与えた損害については法律で調達庁の方で支払いをするようになっているが、自衛隊については、法律上は損害を与えたものについて支払いをするという法律がない、こういうわけです。ただし、ないけれども、条理上は支払わなければならない、こういうことですが、この点はどうですか。米軍が一般国民に与えた損害について法律によって支払いをするように、あなたの方でも、そういう損害を与えた限りにおいては、法律によって支払いをするということが私は当然だと思うのです。そういう法律がなければ、あなたの方ではそういう法律を国会に出してこなければならぬと思うが、経理局長どうですか。
経理局長にお尋ねします。なぜ、自衛隊が一般国民に損害を与えた場合に、法律の規定に従って支払いをするというように、法律を制定することが悪いのですか。 あとで私は委員長にもお願いして、この問題は防衛庁の防衛局長かどなたかに来てもらって伺いたいのだが、演習の中止その後の事情——これは中止なのか中断なのか、その点を伺いたい。 経理局長に伺いますが、法律を作ってそれによって支払うのがなぜ悪いのですか。あなたの方で、条理上、やはり国民に迷惑をかけたから相済まぬ、こういって支払うのだ。それは米軍の駐留によって国民に迷惑を与えたときの特別立法、それに準拠してやるのだ。それならば、準拠しないで、自衛隊としてきちっとやるべきだと思うが、そういう
これは、先ほど、特別な法律はないが、小学校等においては防音の設備をしている、こういうことですが、実は、今の千歳の恵庭の演習場では、大体小学校の真上を二つ通るわけです。一つは盤尻という小学校の真上を通る。これは射撃を終えて直ちに上昇すればいいのですが、ほんのちょっと時間がかかると、盤尻小学校の上を飛んで折り返す場合に、同じ町内にある川上という小学校の真上を通る。この点は、沖縄に例がありましたように、将来そういうような不測の災害が全然起らないとはいえない。真上を飛ぶのです。その真上を飛ぶものについて、防音装置をしたからいいのだということにはならないと思う。 〔委員長退席、濱田(幸)委員長代理着席〕 この点は、現地の農民として
今の経理局長のお話の中で、ちょっと誤解があると思う。それは三十二年の七月十九日米空軍司令官と野崎氏との会見の速記を持ってきていますが、米空軍司令官との間の協議の中には、角度を直角に変えて飛ぶということについて、野崎氏が了解したということについては、ないのです。そのときの了解は、テストについての時期及び方法は、あらかじめ一つよく話し合いをしてやりましょうということになっている。ところがそのまま米軍は演習を中止したわけです。しかし、今の経理局長のお話で、標的については現地の農民側と十分話をして、話し合いがつくようにして標的の移動についても考慮したい。今まで現地側の意向では、標的については全然移動できないのだ、こういうことを言われておりま
それから、経理局長にお話をいたしたいと思いますのは、戦前における旧陸軍の島松演習場のときは、一時時期的に陸軍が演習場として使っておった。だから、牧草はわれわれの背よりはるかに高くみなはえておった。ですから、その近くの農民は、演習のないときには、ちゃんと演習場に入って、牧草畑としてその草を取って、それを家畜の飼料にすることができた。ところが、今は、二十二日から六日までが航空自衛隊の戦闘機の訓練、七日から二十一日までが陸軍の特車砲の射撃訓練、こういうことになっていて、今はもちろんその中に農民がいわゆる採草畑として入ることもできないし、草を刈り取ることもできないし、今やもう草はまるきりはえていないのです。だから、現地の農民としては、特に今
今の広範な演習場の射撃訓練のため、背たけ以上の草がはえていたのが、全くはえていない。雨が降ると一ぺんに土砂が流れてくる。もちろんそういう意味では地元の農民に対して防災工事が一部行われておりますが、ここ三、四年の間にわたって作物の被害が非常に多いわけです。この点についても、やはり農民側から被害、損害についてあなたの方に申請があれば、これも当然考慮しなければならぬと思いますが、その点はいかがですか。
経理局長にもう一ぺんだけお尋ねしておきますが、先ほどの標的の移動等については、そうすると、これからの演習は、戦闘機の射撃訓練については現地の農民側と話がまとまるまでは中止だということですね。一方的にはやらないということですね。当然そうでしょうね。
管財局長にお尋ねしますが、今の防衛庁の理経局長にお話を申し上げておりました演習場は、先ほどから話しておりますように、旧陸軍島松演習場で、昔は一定の時期を限って演習をしたのです。だから牧草その他非常に背たけ以上伸びて、付近の農民としては採草畑としては最も理想的だ。今は全く伸びない。しかし戦後の緊急開拓で五十戸以上入ったのです。当然農耕地として適当なのですね。私は、演習場よりはこういう農耕地として適当な土地については、当然農民に開放すべきだ。これは、当然、戦闘機の訓練であれば、別にそう農耕地の適当な土地でやらなくとも、その他幾らでも私はまだまだ考えられるところがあるのではないか。この点は、私は、管財局長としては、農耕地として適当なものに
今の前段の方のお話の、戦後の緊急開拓で、引き揚げの軍人の方ですか入られて、それが他に代替地を求めたということについては、本人から進んでではないのであります。これは米軍が演習場としてぜひ使いたいというので、そこで提供する場合に代替地を求めてやったのであります。この点については、実際には千歳地区における火山灰地区に入った緊急開拓の農民等はいまだに困窮しております。そういう点では、今あなたから御指摘の配水の設備がないとかその他については、これは配水の設備をすればりっぱな農耕地として適用されるわけであります。これはそこの演習場にはそれに引き続いて既存農家があるわけでありますから、この点については、私は、これからの国有財産の所管がえの場合等に
それでは、私これで質問を終りますが、防衛庁の経理局長に、今までは米軍の演習場と自衛隊との共同、そうして米軍の場合にいろいろ付近の住民に損害をかけたという場合に、法律に基いてそれぞれ補償をした。私はこれから自衛隊の場合にも非常にその点が多くなると思う。私は、当然、この点については、現にこのことだけを申し上げても、航空自衛隊の件、陸上自衛隊の射撃訓練の件からだけでも出てくるのでありまして、その点、私は、特別な立法措置を講じて、それに基いてやるべきであると、こういうように考えております。ぜひこの点は十分検討されたい、こういうように思います。 次に、先ほどから長い時間質問いたしましたが、現地において現地の農民との間に話し合いをつけて、標
大蔵政務次官にお尋ねしますが、予約減税を廃止なさるという大蔵省としての根本的な考え方はどこにあるのですか。
この予約減税廃止に伴って、農家のどういう階層に影響を与えるというように大蔵省は考えていますか。今農林大臣は大体八割程度の農家が得するのではないか、こういうわけですが、政務次官の考えとしては、どういう階層に最も影響が与えられると思いますか。その点一つ大蔵省側の考えをお聞かせ願いたい。
予約米をよけい売り渡している農家により多くの影響があるだろうということは当然なわけですが、その売り渡しがよけいある農家というのは、大蔵省としてはそれは富農層だというように考えているのか。その点は、売り渡しがよけいある農家というものに対しての考え方はどうなんです。それは割合に今まで恩典があるのだ、それは生活に恵まれているのだ、だから予約減税を廃止してもいいというのか。その点は、ただ売り渡しが多い農家は損をするであろうというその考え方はどうなんですか。ただそれだけのことですかね。
それでは農林大臣にお尋ねしますが、今大蔵政務次官から売り渡しが多い農家というのは一体農家におけるどういう階層なのか、それは一つ農林大臣から聞いてくれということですが、農林大臣は、売り渡しの多い農家というものはどういう階層の農家であるというふうに考えていらっしゃるのですか、その点一つ大臣のお考えをお聞かせいただきたい。