他の委員の方からも質問がございますので、私もあと一、二点で終りたいと思うのです。 ただ常勤職員については、この間からだいぶ時間をかけてその点はっきりしてきたわけですが、常勤的非常勤職員については、まだ明確でない点が実はあるわけです。本来からいえば、常勤職員については、国家公務員共済法の適用を受ける。しかし常勤的非常勤職員については、それは受けない。その点は非常に大きな身分上の違いなんです。しかし今度の繰り入れを見ても、建設省においては、現に四百三十六名常勤的非常勤職員から入れておる。それを聞いてみると、大学、短大、高校を出た者だということになる。そうなると、これは考えてみると、ただ賃金形態が違うというだけで、職務の責任ということ
