それならば岡部さんにお尋ねします。任用局長からはあなたに尋ねてくれ、あなたの方では人事院の方に開いてくれというから私が聞いたのです。実際に共済組合法案で六カ月のものを三年にする。三年にするというのはみな長期にわたって勤務しておるということなんです。だから形式的には二カ月ずつだけれども、現実には三年以上だ、こうなっておる。だからこういう点からいくと定員外の常勤職員の二カ月ずつ更新するということは現実に即さない、また共済組合法案の精神からいっても適さないと思う。私は今大蔵省の担当の給与課長とも相談したのだが、定員外の職員は全部共済組合法の適用を受けるように政府の方では予算措置をしたのです。定員外の常勤職員については全部に、一人残らず適用
