だから去年の四月一日から一般職の俸給表に、といって労務者といわないのです。だからこれは常勤職員でいいわけです。その次に、今あなたは、この常勤職員については、当初二十五年のときに実質的には一年以上だ、こう言っておる。だからこれは先ほどから私が言っているように、形式的には二カ月ずつだが、実質的には一年以上だ、一年以上の者についてでなければ、あなたの方ではこれは常勤職員といわないのですから、そういう意味で先ほどから論議している。形式的には二カ月だが、実質的には長期にわたるものだということになる、こういっておる。そこで今あなたは非常におもしろいことを、言葉上のことですが、言われた。常勤的非常勤職員については、一日々々来ているうちに顔なじみに
