もう一つ公務員制度室長にお聞きしておきますが、あなたの方でお出しになる公務員制度全般に関する改正といいますか、改革といいますか、これは、次の通常国会になるだろうと思う。今明らかになったことは、従前の例による官と雇用人との区別はなくする、こういうことはわかりましたが、そのほか公務員制度を改正しようという大きなところはどこですか、その点、一つここでお述べいただきたいと思う。
もう一つ公務員制度室長にお聞きしておきますが、あなたの方でお出しになる公務員制度全般に関する改正といいますか、改革といいますか、これは、次の通常国会になるだろうと思う。今明らかになったことは、従前の例による官と雇用人との区別はなくする、こういうことはわかりましたが、そのほか公務員制度を改正しようという大きなところはどこですか、その点、一つここでお述べいただきたいと思う。
もう一つ大蔵省の給与課長にお尋ねいたします。実は扶養家族の問題と遺族年金でお尋ねしたいのですが、どうもふに落ちませんことはこの中の遺族年金のことで、組合員がなくなった場合における父母、祖父母については、廃疾年金を受けられる程度の廃疾の状態にある者を除いて、五十五才に達するまではその支給を停止する、こうなっております。これは、今まではそうじゃないと思います。子供の場合には、あなたの方でも、十八才未満の者については同様に適用しておるのです。これは、いろいろ生計の状態によって違うのじゃないかと思うのですが、どうして父母または祖父母については廃疾年金を受けられる程度の廃疾の状態にある者を除いて、五十五才に達するまでは支給を停止するというのは
政務次官にお尋ねいたしますが、この法律をわれわれが委員会で修正して、非現業の一般公務員についても適用するのだとやったら、これは支障がありますか。この国会で修正すればできる。その方が、今まで論議してみたところでは簡単でいいと思う。
私はこれで終りますが、大蔵省に強く要望しておきます。これは、やはり大蔵省側としては、ぜひ既定方針通り組合管掌でがんばってもらいたい。国家管掌なんという二本立にして、せっかく第十三条第一号、第二号の適用されておるものを、やがて非現業一般公務員に入れる。組合管掌の適用を受けておるものをわざわざ抜き出して、しかも身分上の関係からいっても、これは、先ほどお隣に並んでいる副長官から御答弁があったように、国家管掌にする理由は、人事については国家管理にする、だから国家管掌だ。そういうことを言えば、これは組合管掌なんで、この適用を受ける者は、国家が人事管理をしないのかということになりますので、そういう意味で、私は大蔵省は、既定方針通り組合管掌で早く
質問いたしますが、政府委員が畜産局長一人では、これは答弁するのになかなか容易でないだろうと思うのです。もともとこの問題は昨年の六月末で終る大カン練乳に対する免税の問題を、大蔵委員会でこのことが問題になって、そこでとりあえず三カ月暫定的に延ばして、そして本格的な乳価安定についてやる、とこういうことで端を発して、そのときにこの酪農振興基金法についても一応の構想が発表されたので、従ってほんとうからいうと、ここへ大蔵省の主税局長それから少くとも主計局長、これらの諸君が並んでいなければ、畜産局長に何ぼ聞いたってこれはわからぬのですから。——それではまあ主計局の次長が来られたからこれから質問いたします。 畜産局長にお尋ねしますが、私どもちょ
今のお話で、乳価については政府の方で直接的にこれを定めるということでなしに、間接的な方法で乳価の安定をはかる、それのための酪農振興基金法を出したのだ、こういったお話でしたが、私は政府の方のことを聞いておるのではない。私のお聞きしたいのは、生産者が自分の酪農を安定させるために、乳価という問題については何といってもこれは経営の第一義的な問題である。従って当然生産者団体と乳業者との間に——今までの力関係からいけば、乳価についてはどちらかというと生産者側が弱いわけです。これは乳業者の方が強い、買わないと言えば買わなくて済むのですから。生産者は、売らなければどうしても処置ができないから売る。だからあなたの方では、そういう生産者の立場を保護する
畜産局長の話を聞いていると、率直なところ私は、酪農の問題について、乳価安定の問題は根本的に違うのではないかと思う。今のあなたの答弁は、普通の金融べースに乗らないものは不況の場合に滞貨が出てくる。そこでこの基金の方でこれを保証して貸してやるのだ、そのことが間接的には生産者に対するところの乳価の安定になる、こういうことらしいのだが、私は、乳価の安定というのはそういうことでなしに、一体どういうようにしたならば乳価の安定ができるのか。ただ不況の場合におけるところのバターやチーズその他の滞貨について、金融べースに乗らないものを基金で保証してやるのだということで、一体根本的に乳価が安定できますか。ただいま乳価の安定の一つの方法として、あなたの方
私はこういう不況の際の滞貨融資に対して、金融ベースに乗らないものについてやる、こういう方法よりは根本的にやったらよいと思う。たとえば酪農施設のうちの集乳の処理施設であるとかあるいは乳製品の製造施設は、農業協同組合であるとか、農業協同組合連合会でなければ農林中央金庫の長期にわたる貸付の対象にならないわけですね。あなたがほんとうに間接的な乳価の安定をやるんだ、そういうことを考えるならば、不況の際の滞貨の融資というようなこそくな手段でなしに、この際酪農に関しては農林漁業金融公庫法の一部改正をして、そして酪農の集乳施設とか、生乳処理施設とか、乳製品の製造施設であるとか、こういうものに対して一般の農業協同組合、並びに連合会同業に長期にわたる低
農林省はこれをやろうと思ったらできると私は思う。今度大蔵委員会にかかっている経済基盤の強化に関する法律案の中で、農林漁業金融公庫で、今までたとえば小団地に対しては国で補助金をやっておる、これを農林省側では——これは大蔵委員会にかっているので、またあなたにきてもらってやりますが、私どもはそれに反対ですが、あなたたちの一応の考え方としては、補助金は全部打ち切って、今度は長期にわたる低利資金でやろうとしているのでしょう。土地改良については長期にわたる低利資金でやろうとしておるじゃありませんか。それであればこの乳価安定のためには農林漁業金融公庫法の適用を受けないのだから、これは長期の低利資金を借りられない。それぞれの会社においては設備資金で
あなたの方で酪農法の改正をやって、そうして生産者と乳業者との間の取引を円滑にさせる、安定させる、もしもその場合にいろいろ不満があれば酪農委員会を組織して都道府県内である程度強制力を持たしてやる。これはいつやるんですか。今度の特別国会でやるわけですか。
政務次官にお尋ねしますが、私はこの酪農振興基金法案というのは、これは結局のところ中小メーカーにおいて不況の際に在庫品がどんどん出てくる、その場合になかなか一般の金融べースでは貸してくれない、そういう場合に不況対策の一つとしてやるのだ、端的に言えば私はこうだと思う。そうなるとここに「酪農振興基金は、乳業者と生乳の生産者との間の生乳取引関係の改善に資するため、」ということはちょっとおかしいと思うのです。そこで私が特に伺いたい点は、第六条に基金の資本金は、五億円と第八条に規定する者が出資する金額との合計額とする。」こうなっておりまして、附則の第七条に「基金の成立の当初における資本金は、六億円を下るものであってはならない。」第八条のところに
今のあなたの話は違いませんか。三十二年九月二十六日になるほど雪、明治、森永、クロバー、協同乳業、日本製酪協同組合で農林大臣あてに振興基金の設立の趣旨に賛同して出します、こうなっている。なるほどあなた方にそういうことになっておりましょうが、三月の十四日に日本乳製品協会の会長の植垣氏は、農林大臣に「酪農振興基金の設立に関する件」というので「昭和三十二年九月二十五日付、貴大臣あて会員各社の出資引き受けに関する回答一件書類は、残念ながらこれを撤回することに決議いたしましたので、右御了承賜わりたく御報告申し上げます。三月十四日には出しませんぞと言っているじゃありませんか。何かこの法律が出れば全部頭割りにしてとれる法的な拘束力があるのですか。政
せっかく政務次官からそういう話がありましたが、出さないというわけですね。私も考えてみるのに、五年間に五億出資する、ある会社によっては一億ということもあるでしょう。まあ自分の資本金のところから一億持ってくるとしても、やはり出資するのにはどこかから金を借りてきてやるでしょう。それに対しては金利がかかるわけですね。今度はあなたの方でそれを積んでおいて一億持ってきた、それは金利がかかる。今度はそれを借りる場合に、それに金利がかかる。そのほかに基金では三厘ですか、それに上積みされる。そうすると、銀行から借りてくる方に普通の金利がかかって、さらに基金の方でどこかの市中銀行をあっせんして借りる。その場合に基金の方では保証の意味で三厘をあげる。金利
政務次官、これは大へんだと思うのです。あなたはこれから説得するというけれども、しかしがんとしてそれは約束が違うじゃないかといえばそれまでだけれども、しかし衆議院の農林水産委員会の調査室で出ているものですが、あなたの方でもなるほど九月の二十六日には出たけれども、三月の十四日にはそうやって出ている。それからまた日本製酪協同組合の方から別な意見が出ておる。これはなるほど農林省というのは一応監督官庁だから、お前たち出さなければどこかで懲罰してやるぞといううまい手でもあればそういうことでおどかして集めることもできるかもしれませんが、そうでない限りこれはなかなか容易ではないと思うのです。私は第七条についてはほんとうにあなたの方で不況対策の一つと
政務次官からそういうお話だが、しかしこの条文がある限りは、六億円にならない限り、業務の開始はできないわけです。だからそういう意味からすれば、われわれの方でこれを修正する以外はないが、これは畜産局長、国会でこれを修正することについて、あなたの方でとやかく言われる筋はないけれども、この条文からすれば、六億円でなしに、五億五千万円を下るものであってはならない、かえってそういうふうに下げておいて、あと農林省の努力で、五億五千万円の予定だった、それが六億になったり、六億五千万円になることは差しつかえないので、この点については、直ちに業務開始ができるように、そういうゆとりをもってしておいた方がいいのじゃないでしょうか。あわせて第八条については、
政務次官、この法案を作るときにだいふ大蔵省に痛めつけられたのではないですか。初め私ども聞いておったのでは、政府の出資は五百億円、それから民間の方は三億、合計八億の出資をするのだというように、大蔵委員会では去年九月畜産局長から説明を承わっておるのです。たしかそうです。今ここで酪農審議会の答申案を見ましても、政府の出資額については総額の三分の二程度とする、こうなっておる。きっと大蔵省からだいぶ痛めつけられて、しまいに仕方がないから五億、六億ということになったのではないか。だからそういう意味で、これは中小メーカーの方の団体からすれば、大体一年間に二千五百万円くらいで、十年間に二億五千万円、合計七億五千万円程度という希望もあるというように聞
畜産局長にお尋ねしますが、第八条の点は、別に五年でなくてもいいのでしょう。「その日から起算して四年を経過した日を含む事業年度の末日までに、」というのは、その日から起算して九年を経過した日を含む事業年度の末日までに、というように、十年間であっても私は差しつかえないと思うのです。特にあなたの方で、不況対策に対するものとしてやるのだ、しかも中小企業というものが主眼だということになれば、やはり政府の方で出したその基金を、上分運転をするということであって、中小企業の出資に対しては、できるだけ長期にわたってやらせるべきである。こういう意味からいって、この第七条と第八条では、これは社会党の立場からすると、このままではなかなか法案の審議が進みません
あなたの方で異常在庫に対するところの対策としては、大体まあ五十億程度のものを考えた方がいいだろう、そういうことで五年間に五億ということのようですけれども、しかし実際には酪農というものについては、農林省の方でも、日本の農業の振興のためには酪農振興をやるのだ、こう言っているけれども、あまり政府の方では、ほかの関係に比べて大した施策をやっていないでしょう。そういう意味で私はこの法案の根本になっている中小メーカーの諸君は、やりは本来からいえば、国の出資金でやってくれということになると思う。私はそういう意味で、政府の方でどうしても五億積まなければならぬという考え方はやめて、この際私は政府の出資金で十分にまかなってやれる。だからことし政府は五億
政務次官、今お聞きの通りで、私は畜産局長の話はおかしいと思う。これは初め大蔵省の主税局との間には、取るものは取ります、出すものは出します、こういうことだった。だから大カン練乳の税を取ることによって、年間たしか十三億くらいあるはずだったと思う。この点について、ことしだけ五億やって、あとは民間の方で五億が積まれてこなければ、政府の方では出資については考えないというのは、初めの話とはだいぶ違う。局長、今の点はどうですか。もう少しあなたの方で大蔵省に強腰になって、そしてことし五億であとは民間で五億積まなければ、農林省としてはその出資について見ないんだというようなことは、あまりにもどうも退嬰的な考え方ですよ。そうでなしに、やはりこれは毎年毎年
そうすると局長にお尋ねしますが、学童給食はこれからずっと毎年七億幾らは継続しておやりになるのですね。そういうふうにわれわれ考えておいていいわけですね。