今自治庁の財政局長は、これから政府部内で相談してきめるというが、大蔵省は、六分五厘取ると言っておる。取ると言っておるのですが、どこに相談するのですか。今あなたは、一般的にいえば、国が全部利子を負担するという原則も成り立つし、しかしまあ半々ということもあるだろうし、あなたの真意はどこなんですか。それはなお政令でやるのだということになれば――利子の負担区分については、政令でゆだねるのだ、しかし、あなたの方では、ほんとうは言い分があるのだということになれば、大蔵省では六分五厘、自治庁の方では取らないことにしている、それとも三分二厘五毛ずつにするのですか、そこらはどうなるのですか、大蔵省、どうなるのですか。建設大臣、どうなるのですか。今の地
