これで終りますが、ただ最後に副総理に、いろいろ関係もあって、そういう御答弁をなすったんだろうと思います。それは私もわかります。副総理もいろいろな御事情があってそう答弁されたと思いますが、これは片手落ちですよ。もしそうであるならば、地方自治法をもとに戻して、地方議会の——長はおかしいですが、地方議会の議員はもとに復させるか、そうでなければ国会議員についても同様にするか。そうでなければ私は法律上おかしいと思うし、公職選挙法との関係からいってもおかしいと思う。ほんとうは、時間があれば、こういうときにこそ法制局長官に聞いた方がよろしいと思うが、この点は石井さん、私はあなたがそういうふうに答弁せざるを得ない立場はわかりますよ。だけれども、せめ
