そうするとそれは、きのうの閣議で決定して、きのう政令で公布したというのですが、事業協同組合のほかに企業組合もきちっと入れたわけですね。今までは企業組合については入っていなかったわけだが、その点はきちっと政令で直しましたね。
そうするとそれは、きのうの閣議で決定して、きのう政令で公布したというのですが、事業協同組合のほかに企業組合もきちっと入れたわけですね。今までは企業組合については入っていなかったわけだが、その点はきちっと政令で直しましたね。
今の点は大蔵委員会で問題になっておりまして、閣議では一たん二百万円と決定したけれども、大蔵委員会の了解事項は三百万円ということで、大体大蔵委員会の了解を得ておるはずなんです。大蔵委員会でそういう了解を得ておるのにどうして——なるほど閣議では二百万円にしてあるのですぐ三百万円にはできないが、しかし三百万円にしますということであった、きのう私は大蔵委員会にちゃんと連絡してあるのです。どうしてそれを一方的にきのうの政令で二百万円とするのですか、また直すのですか、どうですかそれは。
それであればいいのであります。それで、一たんはきのう政令で出したけれども、大蔵委員会の了解事項でみなで話し合いのついていることなんですから、それをすぐ直されてその限度を二百万円を三百万円にするということであれば、あなたの方からさっそく主計局に話をされて、この委員会で問題になったのだ、それは当然二百万円を三百万円にぜひ即時訂正してもらわなければならぬと言っておいてもらいたい。あなたの所管でなければ、本委員会で指摘された、だからそれは大蔵委員会の了解事項と違うではないか、そういうふうに訂正してもらいたいといって話をしてもらいたい。
提案者並びに政府の方にこもごもお尋ねをしたいと思うのですが、まず政府の方にこの閣議決定に基きましていろいろあげられている対策として、各都道府県にはその都道府県ごとに駐留軍離職者対策本部の設置、それから政府の部内においてはこの連絡会議として離職者対策推進本部を設ける、こうなっておるのですが、その構成はどういうようになっておるのか。その点についてお尋ねをします。
そこで次にあなたの方の対策要綱のあとに、関係の各都道府県ごとに駐留軍の離職者対策本部の設置を勧奨する、そこでこの地方公共団体の負担についてはその実情に応じて対策を円滑に実施する、本対策推進のため予備費の支出、その他必要な予算措置を講ずる。こうなっているわけですが、地方公共団体の負担というものを一体どれだけ見ておるのですか。それから本対策推進のために予備費の支出その他必要な予算措置を講ずるというが、予備費でやるならば一体幾らやろうとしておるのか。その点は当然対策推進本部を設けられた以上は、そういう点についても明らかになっておると思うが、その点はどうなっていますか。
今の都道府県に設けられる対策本部につきまして今構成その他を聞いたわけですが、半額補助ということですけれども、半額の補助はどこから支出をするわけですか。それから総額で一体幾らになっておるか。
職業補導所に対しての設置あるいは維持費の、予備費の支出を十月十五日きめたといいますが、全国で何カ所設置をするのでありますか。それから、それに対する金は一体幾らなのか。この点も明らかにしていただきたい。
そうすると今お話しがございました失業対策補導所に入る人数というのは大体幾らになるわけですか、これは。
駐留軍関係離職者等臨時措置法案の提案者の石橋さんにお尋ねをしたいと思いますが、今政府の方から閣議決定に基いて政府部内においての対策推進本部の設置の問題、それから都道府県における問題、こういうように明らかになったわけですが、この法案の中で第三条に「総理府に、駐留軍関係離職者等対策審議会を置く。」そうして「会長は、総理府総務長官をもって充てる。」そうして以下委員につきましては、外務事務次官、大蔵事務次官、農林事務次官、通商産業事務次官、運輸事務次官、労働事務次官、建設事務次官、調達庁長官、自治事務次官、防衛事務次官、中小企業庁長官、その他学識経験者、駐留軍関係離職者の意見を代表する者、こういうようになっておるわけですね。この点は今政府の
政府の方にお尋ねをしたいのですが、今提案者の方からお話がございましたように、中央における駐留軍関係離職者等臨時措置法案の提案理由、その中に言う駐留軍関係離職者の意見を代表する者の中から内閣総理大臣が任命する者を三人以内入れるということ、私はこの考え方は当然とらるべきことと思うわけです。これは政府の方の閣議決定の要綱に基きますと、各都道府県の対策本部の中にそれを入れておるようでありますが、しかしやはり私は都道府県の対策本部といえども、それは政府が総合的に方針を立てて、どのように総合的な施策の中でやるかという方針がきめられて、それが都道府県の対策本部の中におりていくわけです。ですからせっかく都道府県の対策本部の中に本部長、副本部長以下委
今雇用審議会のお話が出ましたが、雇用審議会の場合は、もちろん駐留軍の離職者のことも扱うのでございましょうが、しかし雇用審議会は日本全体の雇用量についてどうするかという問題です。今あなたから詳細にその構成メンバーについてお話がございました特需等対策連絡会議において当然総合的な施策——あるいはあなたの方では内部機構として対策推進本部の方が非常に積極的に総合施策を練られるのかもしれませんけれども、しかし私はあなたの方の行政機構としておやりになる場合に、どちらかに離職者を代表した意見を述べるものを入れてやるのが至当だ、こういうふうに思うわけで、この点は一旦おきめになったものであっても、問題はこれからいろいろ出て参るのでありますから、そういう
この連絡会議はあくまでも連絡会議であって、やはりそれぞれの官庁が個別にやられるのではなしに、あくまでも政府自体として総合的な立場でおやりになるのが当然だと思うので、今あなたの方で対策推進本部の方に窓口を作って組合側の意見の反映が十分できるようにしている、こういうお話ですが、それならいっそのこと、この対策推進本部という中かどこかに正式の構成メンバーとして入れておくことが私は正しいと思う。この点は、この法案についての審議はきょうだけのことではありませんから、月曜日までによくお考えいただいて御返答していただきたいと思います。 次に提案者の石橋さんにお尋ねをしたいわけですが、それはきのうも提案説明がございました今回の法案の第二の大事な要
職業安定局長にお尋ねしますが、今自治庁の関係の人に出席を要求していますが、今あなたの方では職業補導に関しまして二分の一の補助あるいは三分の二の補助ということになっていますが、残りの二分の一ないし三分の一については自治庁とはどういう打ち合せをなすっているのですか。
私のお尋ねしているのは、二分の一から三分の二になればそれだけ減になるのだが、当初地方自治体は一応昭和三十二年度の地方財政計画というものを立てて、それでやっているわけです。これは九月の二十四日の閣議決定なんですから、従って本来からいえば、たとえば二分の一の補助をもらっても、三分の二の補助をもらっても地方財政全体からすれば当初の地方財政計画の中に入っていないのですから、それだけ地方自治体としては負担増になるわけです。ですから負担増になった分についてはどんな話をなすったのかと聞いておるのです。あなたの方ではただ法令の定むるところにより二分の一の補助にした、三分の二の補助にしたのだ、あとのことはお前ら勝手にやれ、こう言うたのか。なおあとの二
職業安定局長からそういうふうに聞いておけば、あなたの方で労働省としては地方自治団体については残り二分の一ないし三分の一については特別交付税でやるようになっている、こうなっていれば、私もそれでいいわけです。 次に石橋さんにお尋ねをしたいのですが、この第十条に「アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産及びその他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものは、駐留軍関係離職者の就職を容易にするため必要がある場合においては、その住宅の用に供するよう配慮されなければならない。」となっているわけです。石橋さんのお答えはあとにお願いいたしまして、政府側にお尋ねをしたいのですが、政府側におきましても、閣議決定の中の第二項の第
私がお尋ねしているのは、そのこととあわせて、今あなたのお話の京浜地区ですと日吉の返還されるものを充てているというのですが、大体何戸ぐらい予定されているか。阪神地区においては何戸ぐらい予定されているか。その他北九州だとかそういう地区については全然考慮しなくてもいいのか。その点もう少し具体的に、計画があるでしょうから、計画でけっこうですからお答えいただきたい。
それでは提案者の石橋さんにお尋ねいたしますが、この第十条の点からいけば、あなたの方では「その住宅の用に供するよう配慮されなければならない。」というのは、大体どれくらいを予定しているのか、この点お尋ねしたいと思います。
法案の第十一条に、「アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産を、駐留軍関係離職者が有する」事業協同組合あるいは企業組合、こういうものに対して、「五年間に限り、無償で貸し付けることができる。」こうなっているわけですが、先ほどは国有財産の第二課長から払い下げについてお話があって、随意契約で五十万が二百万、それがいずれ間もなく三百万になるだろうということだった。この貸付の点はどうなんでございますか。何かその点については論議しておりませんか。
今ちょっとうっかりしておったのですが、今のお話によりますと、地方公共団体に貸す場合は五割減額して貸すことができる、こういうわけですね。
これは一つ課長にお伺いしたいのですが、実際の駐留軍離職者の住宅の問題について、それぞれの当該市町村が借り入れの責任者になって貸すということになれば、五割の減額ができるでしょうね。