そういたしますと、この法案の第十一条では無償の貸付というようになっておりますが、今のお話で住宅施設については地方公共団体が借り入れをして住民に貸すという形式をとれば五割の減額になる、こういうことになるわけでして、だいぶん時間もたっておりますからこの点はまたあとでお尋ねをすることにします。 第十二条は資金の融通のあっせんです。この点につきましては、政府の方でも同様に、離職者の行う事業の育成の第三項に、「国民金融公庫等の政府関係金融機関が、関係府県知事の推薦を参酌して駐留軍離職者による自立営業及び企業組合に対して、実情に即して条件を緩和して能う限り資金の需要に応ずるにつき、好意的配慮を加えるよう行政措置をとる。」なかなかめんどうなこ
