総務長官にお尋ねいたしますが、国家公務員の場合には既定経費で全部やられるわけですか。
総務長官にお尋ねいたしますが、国家公務員の場合には既定経費で全部やられるわけですか。
これはどういうことなんでしょうか。既定経費でやり繰りができるというのは、初め組んだ予算定員よりも実定員がうんと少いということなんですか、それからまた実際組んである予算の給与額より実際の支給額は少いということなんですか、それはどういうことを意味するのですか、既定経費でやり繰りができるというのはどういう意味なんですか。
しかし、総務長官、財政当局と言われますけれども、あなたは直接こちらの担当者ですよ。今ここでお答えができなければ大変恐縮ですが明日——とにかく私たち実際にふに落ちないのです。既定経費でやり繰りができると簡単に言われるけれども、既定経費のやり繰りというのは、定員が、たとえば一万人なら一万人としても実際には九千七百人にしか使っていないので、あとの三百人は初めからちゃんとはずしておいて、それでやり繰りするというのであるか、ひとつ明日この委員会に各省の予算定員と予算の給与、それから現在のいわゆる実定員その他について出していただきたいと思います。 次に、総務長官にお尋ねをしますが、ことしの夏に北海道在勤の職員に石炭手当を国家公務員について支
それでは亀井労政局長にお尋ねしたい。ほんとうは労働大臣に来ていただいた方がなおはっきりすると思ったのですが、八月の三十一日に石炭手当の仲裁裁定が出されたんですね。これは同じ北海道在勤のいわゆる郵政関係の職員について三・三トンのトン当り七千四百八十円となっております。これはこの合理性をお認めになったのか、それとも労働大臣がよく言うように、仲裁裁定は尊重するんだ、仲裁裁定は尊重するんだということでやったのか、それとも三・三トンの七千四百八十円が正しいんだ。これは実に合理性があるということでこれを実施するようになったのか、その点労働大臣がいらっしゃいませんので、局長にお尋ねしておきます。
総務長官にお尋ねしたいのですが、郵政関係の職員の石炭は一トン当り七千四百八十円です。国家公務員関係の職員は一トン当り七千百五十円です。これは一体どういうのでしょうね。同じ北海道に住んで、同じ政府の職員なんです。これはどういうのでしょうかね。これはただ人事院勧告が出たからその通りやったんです、仲裁裁定が出たからその通りやったんですというのならわかります。しかし今のお話では、お互いに合理性を認めてやったと言う。同じ政府関係機関で、一方はトン当り七千百五十円で、一方は七千四百八十円だ、それはどういう意味ですか。
総務長官にお尋ねしておるのは、総務長官は人事院が七千百五十円が妥当だといったからやったんだ、こう言うんですね。そうすると、その金額は妥当かどうかは別として、人事院勧告をそのままのんだというわけですね。
亀井労政局長にお尋ねしたいのですが、七千四百八十円という基礎ですね。片一方の国家公務員は七千百五十円、一方は七千四百八十円である。あなたが仲裁裁定を尊重するというのは、仲裁裁定が出たから尊重すると言うのか。この数字は全然検討しなかったわけですか。
そうするとあなたの方は別に仲裁裁定の結果については、これが七千四百八十円であれ、何であれそれは別として、ただ仲裁裁定の結果を尊重したのだ、こういうわけですかね。これは総務長官いかがですか。あなたが国家公務員については政府部内においては最高責任者である。同じ石炭手当で——地域が異なればまた別だと思います。これは東北であるとかあるいは関東であるとか九州であるとかいうならわかりますが、同じ北海道に住んでおる国家公務員について七千四百八十円と七千百五十円というのは、これは明らかに不合理だと思う。この点あなたは不合理だとお思いになりませんか。
総務長官今ここで初めて一トン七千四百八十円という話を問いたのかもしれないと思いますが、この点は一つ向うは仲裁裁定なんだ、おれの方は国家公務員なんだ、こういうふうにお分けにならないで、お互いに政府職員なんです、現業庁の郵政省の職員なんですから、そういう意味であなたは明日までに——それとも七千百五十円はこれは不当に低いのだ、だから来年は七千四百八十円に上げますというのであれば、また話は別なんです。仲裁裁定の方は八月三十一日にこれが出て、国家公務員の方は八月の二十六日か二十七日ころですから、その四、五日の差があったために、三百幾ら違ったんだ、だから来年は直します、こういうのであればこれは別にあすに持ち込まなくてもいいと思うのですが、来年は
それではこれは総務長官も今すぐここで——実際だれが考えてもこの金額はおかしいことです。それからもう一つ今、総務長官は明日、金額のことについては重ねて人事院側ともよく相談したいというお話ですから申し上げておきますが、トン数も私はおかしいと思うのです。片一方は三トンで片一方は三・三トンだ、このことも郵政省関係の職員に何か特別な事情があるのならばそれでいいし、そうでなければこれもやはり来年度は当然最低三・三トンに増額さるべきだと思うのです。この点もよく人事院側と御相談願いたい。しかし仲裁裁定とはいってもやはり現業官庁の郵政省の職員なんです。ですからそういう意味であなたの方でもこれはぜひ一つトン数並びに金額のことについては、明日御相談なすっ
官房長官にお尋ねしますが、法律案の第一の、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、これは私ども当然一般会計について予算の補正をしなければならぬと思うのですが、今のお話で、一般会計の補正予算は出さないというのですけれども、これについては、次の通常国会のときにお出しになるのかどうか。この点はどういうふうにされるのか。とりわけこの問題は、地方公務員については、当初から地方財政計画で入っていないわけですから、今回政府が出す予定の一般職の職員の給与に関する法律の一部改正が国会を通れば、地方公務員にも、それによって当然それが適用されてくる。その場合、地方財政計画の中には、当初入ってない。そういう問題もあわせてどうするのか、通常国会
今のお話で、国家公務員の方は定員定額の予算だから、現在の予算でやれるという政府の考えのようですが、地方公務員に関しては、必ずしもそうではない。地方自治体によっては、予算上、地方財政計画によってやれないところもあるから、その場合には、短期のつなぎ融資でやるというお話ですが、短期のつなぎ融資というのは、金を貸してやるということなんですから、いずれ返済しなければならぬ。短期のつなぎ融資を一時お前の方に貸してやるぞということですから、それならば、当然別途、通常国会等において、やはり特別措置をしなければならぬ。その場合はどうなさるのですか。
私が聞いておるのは、官房長官から、今、財政上の措置のできない地方自治体については、短期のつなぎ融資でやると言われたから、その場合は、短期のつなぎ融資は、あくまでも融資で、金を貸してやることなんだから、従って、年度末までには特別の措置、たとえば特別交付税でやるとか、あるいは何か措置をするとか、そういうことについて、当然考慮されておると思うがどうか、こういうふうに聞いておるわけです。その点はどうですか。
先ほど中小企業金融公庫、国民金融公庫の借り入れ限度について、予算補正について、総則の改正をやればいいというお話で、それはお出しになるお話でございますが、十月一日から、食糧管理特別会計については、それぞれ消費者米価も値上げしたわけであります。消費者米価は値上げしたが、私たち新聞等で拝見をしておるところによると、必ずしもこれで全部赤字が埋まっておるわけではない。しかし、これは昭和三十二年度の食糧管理特別会計の赤字の問題ですから、通常国会、今度の臨時国会でも問題になるでしょうが、しかし問題は、昭和三十一年度の食糧管理特別会計の決算は終っておるわけであります。これはさきの通常国会でも、だいぶ論議したと思いますが、大体百三十一億円ともいわれて
先ほど池田委員からも、九州の災害のお話がございましたが、去年北海道においても例があるのです。災害のために予約米の前渡金、これは実際には米の供出ができない。そこでどうしても返せということで、実は去年の臨時国会において特別立法をしたわけです。この特別立法の建前は、明らかに北海道の冷害というものをちゃんと特例として出してある。そういう意味からいけば、今度の九州の、同じように災害を受けた農民に対する予約米前渡金の支払いの延期の問題は、ただ単にこれは前の北海道でやった例があるから、それに準じてというのではなく、いわゆる九州は九州の特別の事情があろうと思う。北海道の場合には皆無であるとか、あるいは三分作であるとかいうことですが、実際に九州の場合
官房長官にお尋ねしますが、そうすると、それは通常国会になれば出すというのですか。それとも全然出す必要がないというのですか。
それは官房長官、今のは十二月三十一日までに現物で出さなければ、これは一月一日ですから、現に利子をつけて金をとる、そういう法の建前を持っております。だから、そういう法の建前からいけば、特別立法をしない限りとられる。それは実際に九州の災害で予約米前渡金をとっておる。そういう場合はできないわけですが、どうなさるのですか。これは通常国会において考えるというのですか。それとも、そういう点については全然考えていないというのですか。
官房長官にお尋ねしますが、社会党からは、今度の臨時国会は実質的な岸内閣として初めての国会であるから、ぜひ総理大臣の施政方針の演説、それから大蔵大臣の財政に関する演説、外務大臣の外交方針に関する演説をされるように、われわれはたびたび要求をしてきたのです。先ほど官房長官のお話で、社会党の要求にもこたえて今度の臨時国会ということでございますから、われわれとしては、当然総理大臣、大蔵大臣、並びに外務大臣の施政方針の演説が行われるものと了承しているわけですが、それで差しつかえございませんか。
さきに二月の二十三日に石橋内閣が総辞職をしましてから、岸内閣ができました際に、私どもは、新しい内閣だから、ぜひ一つ昭和三十二年度の予算案についても、あらためて提出してもらいたい、そういう要求をこの議運においても幾たびかしたわけです。そのとき総理の御答弁は、自分は石橋総理の政策そのものを実行するのだからということで、新しい内閣ができましたときには所信表明、従って、財政に関する演説もなかったわけです。しかし、その後私ども官房長官に対しまして、社会党としてたびたび申し入れの際に、当然政策がきまったならば、今度の臨時国会で、総理としても施政方針を明らかにすべきである。こういう点については、大体政府側とわれわれとの間にはある程度の意見の一致は
今のお話でございますが、官房長官から根本的な施政については、三十三年度の予算とあわせてお話をなさるということでありますけれども、岸内閣が誕生してから九カ月たっておるわけであります。岸内閣が誕生して九カ月たったのに、一体どういう方針で新内閣がやるのかということは、まだ国会を通して明らかにしていない。それはやがて来年の一月下旬の通常国会の休会明けにやるから、それまで待てというても、それは筋が通らない。それはきのう、おととい誕生したのなら、私たちもそういうことは言いませんけれども、もう誕生してから九カ月もたっておるのに、いまだ内閣の施政方針が明らかになっていないというのは、今までの内閣に例を見ないわけです。 それから今お話の、たとえば