それはその通りなんです。今次長は、延滞利子のことを一生懸命言うから、それで私は後藤さんに聞いているのですが、三十年度に予定されておる二十六億について、これはどうなんですかということです。
それはその通りなんです。今次長は、延滞利子のことを一生懸命言うから、それで私は後藤さんに聞いているのですが、三十年度に予定されておる二十六億について、これはどうなんですかということです。
あなたは払うということを主に考えていますが、この法律案を出したもともとは、赤字が非常にたまってきて困るからこういう特別措置をやっている。従って、昭和三十年度においても、それが急速に変更になるわけはないので、その場合に、あなたの方では無理やり取り立てるのか。この法律の適用によって、三月三十一日でなお納付されていないものについては、地方公共団体の発行する地方債券で納付させることができる、その場合にどの程度を予定しているのかということを聞いているのです。
ですから、その場合に自治庁の方としては、これは主計局でもいいですが、この法律の施行によって、大体どの程度の金額を見ているのかということを聞いているのです。そういうことについて全然考えないで、自由。民主両党があなたたちの了解なしにこの法律案を出したわけではないでしょう。どの程度のことを考えているのですかと聞いているのです。
まだたくさん質問者もありますから、これでやめて、私の要求した資料だけは出していただきたい。
主計局の給与課長にお尋ねいたしますが、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案ですが、従来は一律に百八十日であった失業保険の保険金の給付日数を変更したわけですが、この勤続期間六カ月以上十カ月未満のものは九十日、この点について私はあなたにお尋ねしたいのですが、国家公務員の場合に、現業官庁で季節的に雇っている労務者がございますね。これはたとえば林野庁の場合ですと、冬木材の切り出しにいわゆる定夫という形で雇う。それから夏は夏で大体夏の期間に雇う。この勤続期間六カ月以上十カ月未満の者というのは、あなたの方ではどういう者が対象になるわけですか。それから大体それの予定される人員はどういうのか、毎年ですが。そういう点についてお尋ねいた
私があなたにお尋ねしている点で、今御答弁がなかったのは、林野庁等における現業官庁で季節的に冬期間だけ雇うという、臨時職員といいますか、臨時用人といいますか、ああいうものはどういう範疇に入るわけですか。
私がお尋ねしているのは、林野庁などの現業官庁において、季節的に雇っている労働者というのですか、ああいう諸君はこれに入るのですか入らないのですか、そのことを聞いている。
今の点は、一カ月二十二日以上働いて六カ月以上の者については適用を受ける。そうなると、今秋が例にあげました林野庁の現場職員の身分は何なのですか。
一カ月二十二日というのは、日曜日を除いてですか。それとも日曜日を入れた一カ月三十日のうちで、二十二日間を働けばいいというのですか。もしも二十二日というのが、日曜日を除くということになると、これはそれぞれの現場によって違うでしょうが、日曜日が一月四日ないし五日ということになると、実際の稼働日数は二十五日くらいになる。そうすると三日くらいまで休めばいいが、四日ににると二十一日で、適用を受けないということになるわけなのだろうと思うのですが、その点はどうなんです。二十二日という日の計算の仕方は……。
この改正の趣旨は、どういうのでしょうかね。やはり今まで一律に百八十日を支給していた。それが長期に働いた者については出すということはいいのですが、この季節的な労働者というのは、あなたの方で今計算された一万七千人というのは、私はおそらく東北、北海道の冬季間の季節的労働者が多いのではないか。これは十月から三月までとか、十一月から四月までとか、こういう職員が多いのではないかと思う。従ってそういうところにあなたの方で、短期ではあるけれども百八十日という精神があったのじゃないかと思うのを、九十日にしたということは、私は非常にこれは遺憾だと思うのです。そこであなたの方で、今私が聞いている——おそらくこれは現場官庁におけるところの非常勤職員といいま
私の聞いているのは、大体どの地域に多いかということを聞いている。私は東北、北海道及び冬季における季節的な非常勤の労働者の諸君が多いのじゃないか、だからそういう数字はどうなっていますかということを聞いたのです。
大体東北、北海道の冬季における一季節的な非常勤職員というか、季節的な労働者はどれくらいになりますか。
実は私たちは、これは反対なんですが、先ほどの理事会で、できれば、きょうの委員会でこれを採決をして、本会議にかけて参議院に送ってやろうと話したのですが、実は資料をあとで出すということになると、私の方では、それじゃ資料が出されるまで待ちましょうということになるわけなんです。資料が出されてから、明日もう一度質問してということになるわけですよ。(「それでいいじゃないか」と呼ぶ者あり)それでいいか。 それじゃその次に、主計局の次長がおいでになりましたから、厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案で伺いますが、そこの第十八条の第六に「政府ハ本会計ノ健康勘定ノ歳入不足ヲ補填スルタメ必要アルトキハ昭和三十年度以降七箇年度間毎年度一般会計ヨリ十
今、用例上の言葉なんでこの法案が通れば、毎年きちっと十億円を同勘定に入れますということだというのですが、そういう用例上であれば、私はこの法案全体の用例がおかしいと思う。第二十六条を見て下さい。今度は、「政府は、この会計の保険給付費のうち療養の給付、療養費、」云々となって「財源の一部に充てるため必要があるときは、昭和三十年度以降六箇年度間、毎年度、一般会計から二千五百万円を限りこの会計に繰り入れることができる。」となっている。これは用例上片一方は「できる」、片一方は「得」ではおかしいじゃないですか。これもやはり用例上ですか。
社会労働委員会におきましては、すでにこの社会労働委員会関係の部分については、私たちも賛成をしているのですから、異議がないところなんですが、ただしかしこれを用例、いわゆるそういう慣習に基く用語だといっても、正しくこれを解釈すれば、必要があるときは繰り入れることができる、できるということになると、できない場合もある。その点はただ慣習上の用語であって、これは、絶対にきちっと七十億の赤字を七カ年間にわたって毎年度十億ずつ繰り入れるのだ、一方については、毎年度二千五百万円ずつ入れるのだというふうに、その点をちゃんと明確にしていただけば、この点についての質問は、私は終りたいと思います。
それでは、私は厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案についての質疑はこれで終りますが、先ほどの国家公務員の退職手当関係の分は、今私に資料を出してくれるそうですから、その資料の提示を待って質疑をいたしたいと思います。
今の現業官庁に勤務している季節労務者につきましては、従前の法律では、とにかく百八十日間支給するということになっているのですが、今回の法律改正によって、六カ月以上十カ月未満のものについてはこれを九十日とするという。実際に冬場働かされている季節労務者、しかもそれは三月とか四月になると職場を失ってしまう。こういうような諸君に対する待遇としては、非常に遺憾だと思います。しかしこの法案については、われわれ反対ですから、これ以上質問してもしようがないので、これで打ち切ります。 余剰農産物に関して農林省の方にちょっとお尋ねします。農地開発機械公団関係、すなわち北海道の新篠津原野、根釧地区、青森県の上北地区等に対しては、金額で五億五千万となって
機械はアメリカから購入する。そうすると、五億五千万円の金は、その人件費、燃料費、そういうことになりますか。それはどうなりますか。
私も、この余剰農産物に関する新篠津その他機械公団関係の五億五千万円は、機械の購入費だとは思っていない。世界銀行から借りて、それを使用する場合、人件費とか燃料代とか、そういうものに使用するのかどうかと聞いているのです。機械は向うから入ってくるから、燃料代だとか人件費だとか、そういうものに使われるのか、そう聞いておるのです。
そうすると、世界銀行との借款の契約はできていないのですね。