私があなたに聞いておるのは、実際に工場で生産に従事しておる、そういう勤労大衆の代表である労働組合の代表を入れて悪いという理由を一つ知らせて下さいということです。国鉄と違って、この専売事業に関しては入れて悪いのだという理由です。
私があなたに聞いておるのは、実際に工場で生産に従事しておる、そういう勤労大衆の代表である労働組合の代表を入れて悪いという理由を一つ知らせて下さいということです。国鉄と違って、この専売事業に関しては入れて悪いのだという理由です。
そうすると、特に悪いという理由はないわけですね。そうすれば、当然私は専売事業審議会に組合の代表を入れるべきで、あなたは何か組合の代表ではないが、職員の代表を入れておるからいいのだという、その職員というのは、やはり監督者の立場にある職員ですよ。監督者の立場にある職員を入れるならば、実際に監督される立場にある職員を当然入れてしかるべきだと思うのです。この点は考慮する余地がないのか、その点を一つお尋ねします。
それでは今のお話のように、第九条第四項については考慮する余地があるというのですから、これは考慮していただきたいし、また労働組合等との関係において、それぞれ団体交渉等が持たれた場合には十分一つお考えをいただきたいと思います。 次に、第十七条の二を削ったのは一体どういうお考えなのか、その点を一つ私はお尋ねしたいと思う。この十七条の二というのは「離職後の制限」です。「公社の役員及び職員は、その離職前五年間に葉たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、」云々、こうなっていて、それから「物資の割当の事務に従事し、又はその事務を直接監督していた場合においては、離職後二年間は、その従事し、又は監督していた割当の事務と密接な関係にある営利を目的とする会社そ
今のお話ですけれども、割当規則廃止までの期間における公社の在職者は、これは適用はされませんか。今日いる者についてはどうですか。
それでは割当規則の廃止までの期間における公社の在職者で、まだ今日おる者については適用を受ける、その適用を受ける者がまだおるのにもかかわらず、これをはずすということは、これは法の精神からいって必要はない。そこでこの問題は、ただ単に専売会社のことだけではないのであります。国家公務員法その他全部関係ありますので、専売公社法の十七条の二を今日なお適用される者があるにかかわらず、これをはずすということは、人事院規則との関係がありますから、一つ人事院総裁等を呼んでこの間の関係がどうなっているか、その点を明らかにしなければならないと私は思うのです。この問題は私が今指摘いたしましたように、ただ単に専売公社の職員ばかりではないのでありまして、国家公務
ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 今回の所得税法等の改正は、政府の説明によれば、勤労者、中小企業者等の低額所得者の負担の軽減を中心として直接税の軽減をはかるとともに、資本の蓄積の促進に資する等のために所要の改正を行おうとするものでありますが、所得税法につきましては、まず第一に、基礎控除額を七万円から八万円に引き上げるとともに、青色申告者に対する専従者控除の限度額も基礎控除額と同様に引き上げることとしております。次に、税率につきましては、現行の税率が急激に累進して
主税局長にお尋ねしますが、たくさんあるのですが、私は一つだけ聞きます。「社会保険料控除の実態調査」というものを配って下さいましたが、この中に印刷局、国鉄、専売と三つ列挙してあるわけですが、その金額はどこのを取ったのですか。東京のを取ったわけですか。
そうすると、たとえば国鉄の場合に、駅手は実際には選択控除の五%は全然だめ、改札係までもだめ、出札係は四・九五%で、とんとんくらい、こうなっているわけです。これを見ても、同じ現業官庁に勤めている下の方の低額所得者は、五%の選択控除には何ら恩典を受けないということが、これではっきりするわけです。もう一つ主税局長、あなたの出された資料は間違っていますよ。東京は御承知のように勤務地手当が二〇%ついている。ところが地域給は、全部ならしますと大体一〇%しかついていない。だからあなたがここに出された資料を全部一〇%、こういうふうに平均してみますと、あなたの一番最例に出して参りました国鉄の駅手の五・九一%というのは、実際には六・五%になる。東京の地
最初に、共同修正案の修正に当りました自由党の前尾さんにお尋ねいたします。実は所得税、法人税、租税特別措置法の三法案が大蔵委員会にかかりまして、われわれずいぶん政府側に質問したわけです。ところが大蔵大臣、政務次官、主税局長を初め、税の理論上これは均衡がとれているのだ、こう言って、終始大蔵委員会ではそういう建前で答弁をされたわです。――委員長、これは民主党の修正案をやられた方もそこにいてもらわなければいけない。――従って、私は前尾さんにお尋ねしたい。政府、民主党内閣は、この所得税、法人税、租税特別措置法の三法案は、税の理論上均衡がとれているのだ、こう言うてがんばったものです。ところが今度修正案が出されました。そこで自由党としては、政府の
前尾さん、その点が非常に大事なんです。自由党としては大体同調できるが、修正した点は税が不均衡だから修正した、そういうわけですか。その点、はっきりして下さい。
主税局長にお尋ねします。あなたは五月十四日に、私の質問に対してこう言っている。「中小企業におきましては、個人の負担といわゆる同族会社の負担を比較してみなければならぬ。その面からいたしますと、どうも同族会社の負担の方がむしろ個人の負担の方よりも軽い。従いまして今度の減税におきましては、やはり個人の事業者の負担軽減ということをまず」考えてやったんだい。わゆる法人と個人事業者と比べた場合に、個人事業者の方がどうも負担が重いんだ、だからそっちの方をやったんだ、こういうように言っておるのですが、その点は今でも変りはないのですか。そこであなたにお尋ねしたいのですが、あなたは主税局長として、この修正案に対してどういうように考えているか。あなたは政
私はその通り、中小企業法人について減税すべきだと言ったが、あなたは絶対だめだと言った。あなたばかりではなく、大蔵大臣もそう言った。民主党内閣としては、税の理論上均衡がとれないからだめだと言ってがんばって、今になって自由党の修正案をのまれるのはあなたが修正案が出る前に言った、税の理論上均衡がとれないから賛成ができないというのは誤まりだったのかどうか、その点をお聞きしたい。
それでは、主税局長にお尋ねしますが、今あなたの御意見は――私は確かに中小企業法人については下げるべきだ、こういうふうに主張したのです。私は今回五十万円以下のものについて三五%にしたことについては、金額上については疑義がございましても、われわれの考えにとにかく政府も同調したものだと思うのです。しかし私は、今後の問題があるから聞くのです。あなたは、大企業と中小企業法人との区別は絶対つけるべきでないという主張だった。だから私があなたにお尋ねしているのは、今回の自由党、民主党の修正案に大蔵省主税局長であるあなたも賛意を表されている、賛意を表されたということは、従前に大企業法人と中小企業法人とは区別をつけるべきではないという考えが、この際やは
そういうように主税局長が考え直されたというのであれば、それでいいわけです。 それでは私は福田さんにお尋ねしたいのです。今回の修正案につきましては、これは自由党の考え方が主であろうと思うのです。しかしこれは自由党についても、いろいろあとでちょっとおかしい点がたくさんあるので話をします。そこで、財源の関係で所得五十万円以下のものについては三五%となすったのか。もう少し財源があれば所得百万以下のものについては三五%、もう少し財源があれば所得百五十万以下のものについては三五%としたいという気持で、とりあえず所得五十万円以下は三五%としたのか、その点の真意はどうなんですか。
主税局長にお尋ねします。大企業法人と中小企業法人については、大体質問はこの程度にしたいと思うのですが、今回の修正によって、中小企業法人と大企業法人とに対する考えはわれわれにやや近くなったんだが、個人事業者との関係においては、この案はますます不均衡になったと私は思う。だから私は、中小企業法人について三五%の税率を適用されるのであれば、個人事業税についてももう少し考慮をされなければ、個人事業者と中小企業法人との間の不均衡はずっと開いてしまうと思う。なぜ開いたかというと、私が申し上げるまでもなく、五十万円を例にとれば、とにかく五%政府原案より下ったのですから二万五千円、それから選択控除の場合には、個人事業者は五%でいくわけですから、これで
私は、今主税局長が言われたそこが問題だと思う。一万五千円を限度にした。この点は、私は民主党の稲田さんにお尋ねしますが、この点が私は非常に問題だと思うのです。政府の方から最初ここへ出されて、われわれに大蔵大臣、政務次官や主税局長が話された場合には、やはり個人事業者と中小企業法人との開きというものが、ともすれば個人事業者の方にどんどん負担がかかっていくというので、われわれが中小企業法人を下げろというのにがんとして反対した理由がそこにある。今回大企業法人と中小企業法人との関係では、われわれからすれば、われわれの主張が幾分通ったと思う。そこで私は、今の個人事業者の関係が中小企業法人との間にますます開きをつけないように、この選択課税について、
主税局長に行政官としてお尋ねしたいのです。非常に税は大事なんですが、今のあなたのお話では、やはり中小企業法人税と個人事業税との関係においては、不均衡であるという点はお認めになりますね。
それでは次に前尾さんにお尋ねしたいのですが、今回の修正案の特徴は、選択による五%の概算所得控除の新設です。そこで給与所得の場合は、今までの社会保険料の控除が大体どんなような割合になっいたのか、大体何の数字をもとにしてこれをはじいたのか、その点を私はお尋ねしたい。修正案をお作りになる以上は、そういう具体的な数字をお持ちになってやったものであると思いますが、今まではどういうことになっていたわけですか。
そうですか。前尾さんに私はお尋ねしますけれども、健康保険は控除されるわけですね。健康保険は千分の六十のわけですが、今回政府はそれを千分の六十五にするというわけですね。健康保険一つ考えたって三・二五%なんです。そのほかにたくさんございますよ。どうもあなたの方でお考えになっていらっしゃる三・三%というのは、実際の社会保険料の控除という従前の行き方からすると、もう少し私は上回っていると思う。その点はどうですか、三・三%ではじいたわけですか、確認しておきたい。
私のお尋ねは、ちょっとあなたの御答弁と違うのであります。私が今聞いているのは、給与所得者の場合です。今あなたは、給与所得者の場合はほとんど健康保険の適用を受けていないと言われる。それではあなたは、給与所得者の場合に、健康保険の適用を受けている者と健康保険の適用を受けていない者との割合は、どういうようにお考えになって五%をはじいたのですか。