前尾さん、この修正案については、やはりあなたが立案されたのですから、私はもう少し具体的な数字をお尋ねしたいと思う。私が今あなたにお尋ねしたのは、給与所得者について、健康保険の適用を受けている者と受けていない者との割合はどうなっているかと聞いたのです。あなたは健康保険の適用を受けていない者が多いと言う。私は今はそういうことはないと思う。そこであなたがどういう数字ではじいたのか、その点を一つお示し下さい。
前尾さん、この修正案については、やはりあなたが立案されたのですから、私はもう少し具体的な数字をお尋ねしたいと思う。私が今あなたにお尋ねしたのは、給与所得者について、健康保険の適用を受けている者と受けていない者との割合はどうなっているかと聞いたのです。あなたは健康保険の適用を受けていない者が多いと言う。私は今はそういうことはないと思う。そこであなたがどういう数字ではじいたのか、その点を一つお示し下さい。
前尾さん、これはあとに出された今の選択による概算所得控除の場合の源泉申告の数字にも、私は疑義がある。それはあとで聞くが、あなたは予算修正をなさったのだから、予算修正をする上は、そういう具体的な数字に当っておやりになったはずです。ただいいかげん――いいかげんと言うと失礼ですが、こういうものだろうという感じでは、それは法律案の修正ならいい。しかし予算の修正を伴っている。私はこの予算の修正の数字に疑義があるから聞いているのですが、健康保険について、実際に給与所得者の中で健康保険の適用を受けている者と受けていない者との割合はどうなっているかと聞いている。ぜひそれを一つお答え願いたい。わからなければわからないでいいですよ。
実は私がその点をお尋ねするのは、健康保険のほかに厚生年金があるわけです。その厚生年金もこの適用を受けるようになっている。そこで今度は、私は福田さんにお尋ねしたい。民主党としての一枚看板は社会保障制度の確立なんです。これを除いては、自由党と民主党の違いはあまりないと私は思う。それで厚生年金については最高年額一万八千円、月千分の十六の掛金をやると、年間それの十二倍になるから、私ちょっと先ほど計算してみましたら、大体年間に三千四百幾らくらいになる。そうすると年間二十万円の所得者であるならば、控除されるその割合は千分の十七・五くらいになる。そうすると今度政府がやる健康保険の千分の六十五は、勤労者の掛金は千分の三十二・五になる。それは厚生年金
まず主税局長に私は数字を出してもらいたい。どうも今の前尾さんのお話しの健康保険の適用者が少いということについては、ちょっと疑義があるのです。なぜならば、この間横山君の質問に、あなたの一方の課長は、大体総体の給与所得者の三〇%はいわゆる官公労の職員だ、こう言うのです。官公労の職員については、また私あとでお尋ねいたしますが、残り七〇%のうち健康保険の適用を受けていない者というのは一体どうなのか、具体的な数字を出してもらいたい。どうもあなたの方から出されている金額には実際疑義があるのです。今なければあしたでもあさってでもいいですが、どうなんです。
福田さんの今のお考えは、民主党のためには私ははなはだ惜しいと思う。なぜ惜しいかというと、健康保険、厚生年金、こういう制度をどんどんふやしていく、また全部がそういう制度に入っていこうとみんなが努力しているときに、こっちをかけている者もかけていない者も、いやみんな同じようにしてやるのだ、だから前進だなんということはおかしいと思う。税の上ではなるほどそうかもしれません。しかし健康保険の適用を受けている者、さらに厚生年金に入っている者を――健康保険の適用を受けられないような事業場にいる者、厚生年金の適用を受けていない者を受けられるようにすることこそ、あなたは努力すべきである。ですから、民主党としては当然このものはこのもので残し、そのほかに五
主税局長、実は私も少し数字をこまかくはじいてみた。これは修正案の一番の問題点なのです。これが一枚看板なんですから、これがいいか悪いかということが大問題です。それで私は大蔵省の職員組合と打ち合せをして聞いてみたのですが、共済組合の掛金は千分の三十八、恩給の掛金も千分の二十、国鉄の場合は、恩給法の適用を受けていない場合の共済組合掛金は、千分の八十、全専売の場合は千分の七十一、こういうわけで、大体今公共企業体関係の職員についての共済組合は、現在恩給法の適用を受けている者も受けていない者も一本にして、大体千分の七十にしたいものだというので、それぞれ各党間で話し合いをしているわけです。私はそういう点からいって、さらに市町村の場合においても、確
一つ私は、委員長の方から大蔵省の方へ――どうも私は数字に疑義があるのです。それでぜひ公共企業体関係はどうなっているか、それから国家公務員はどうなっているか、地方公務員関係はどうなっているか、それが総体の給与所得の階級別分布の中でどういうふうになっているか、それから民間産業についてはどうなっているか、このうち今お話の実際に健康保険の適用を受けていない者はどうなっているか、その点を私はここで討議をする材料として出していただきたいと思うのであります。それでなければ、今回の審議はこれが中心なんですから、この中心の一番の議題についての資料がなければ――率直なところ、大体の目見当でやられては国民ははなはだ迷惑をするわけですから、その点一つ委員長
主税局長にお尋ねいたしますが、今前尾さんから、申告所得の分についての社会保険の控除は、従前は〇・七%だ、こういうことです。そうすると、私はまたここで非常に問題が起きると思います。ということは、今度の修正案で大事な、選択による概算所得控除の五%というのは――今まで申告分のは〇・七%しか社会保険の方はなかった。片一方の勤労所得については、三・三%、そうすると、結局この五%の適用を受けることによって、なるほど申告所得者の方はいい。しかしそれに比べて、勤労所得の方は著しく不均衡になるではありませんか。私はそう思うのですが、あなたはどうですか。
私は、民主党の福田さんにお尋ねをしたいのですが、率直なところ、今回の選択による五%の控除の問題は、今お話のように、個人事業者に関しては確かに従前に比べて利益を得ると思います。やはり税は相対的なものですから、それとの関連においてきめられておるのであって、そういう点からいくと、勤労所得者については、なるほど、今主税局長から――主税局長は、ほとうは腹の中では反対だろうと思うのですが、申告所得者は今まで〇・七%である、勤労所得者の社会保険の方は三・三%、それを一率に五%落すということは、ただでさえ勤労者の低額所得者が非常に困っているのに、その点をなぜ一体民主党は考えられなかったのか。子供がたくさん生まれて困っている人のために、私は扶養家族の
民主党の政調副会長の福田さんが、勤労者のうちの低額所得者についてはどうも不均衡だから、将来において考えたいということは、われわれはぜひ実現するように一つやってもらいたい。そのことなくしては、今回の修正案というものが、全く自由党の言いなりになっているようにしか受け取れない。 次に主税局長にお尋ねいたしますがきょう出されましたこの税制改正、これは衆議院の修正による減税額の内訳ですが、選択による概算所得控除の新設によって、初年度四十億になる。源泉分は初年度三十億、申告分は十億である。ところがあなたの方から出された昭和三十年度租税及び印紙収入予算額のうちの所得税の源泉分は、政府が出された原案で二千九十一億円、申告分は六百六十四億円、大体
私は主税局長の今の点はちょっと納得しないのです。なぜならば、今の社会保険は一体どうなっておるかと聞いたら、三・三%だという。申告分の個人事業の方はどうだといったら、〇・七%だという。五%の適用を受ける方は、個人の方で、申告分は四・三%の適用を受ける源泉分の方は、一・七%の適用を受けるのです。そういう割合でいっているのです。ところが数字は、ただ源泉の方が申告の三倍だからといって、それを十億と三十億とに分けている。それ以外にないじゃないか。もう一度主税局長に言いますが、片一方が二千九十一億、片一方は六百六十四億ちょうど三倍になっているからということで、一と三に形式的に分けられた数字でしかないではないか。だから具体的にもう一ぺん数字を出し
福田さんにお尋ねします。午前中は修正案について民主党の態度をお尋ねしたのですが、今度の法人税法で五十万円以下を三五%にしたわけですが、ところがこれは地方税は一体どうなんでしょうか。国税においても減らしたのですから、当然地方税との関係においても私は同様に減らすのが至当だと思うのです。ところが地方税においては逆にふやしてきているというのは、減税だ減税だと宣伝をしていることに対して私は全く逆だと思う。この点は民主党としてはどうなんですか。国税の方は減らすが、地方税の方はうんと取ってやれ、こういうわけですか。その点どうなんですか。
そうすると今のお話で、国税の方は減税したが、地方税の方はそのままやれば減収になるから、昭和二十九年度何様の金額を維持するために税率を上げた、こういうわけですか。――それでは私前尾さんにお尋ねしますが、自由党としてはどうなんですか。前尾さんは地方財政についても権威者でございますけれども、国税を下げたと同様にやはり地方税も下げて、足りない分は国が別途見てやるべきだと思うのです。しかし実際には、今福田さんは税率を上げて、財源については現状維持だと言うのですが、実は私がきのう調べたところによると、やはりそうじゃない。税率を上げれば幾分増徴になってくるわけです。この点自由党としては、国税についてそういうように修正をなさった場合に、当然地方税に
今のお話で、これは党が違うからと言われればそれまでですが、国税については減税をした、地方税においては、そういう標準でやれば税収入が足りなくなるから、税率を上げてい、わゆる昨年度あるいはそれ以上維持しなければならぬために税率を上げたんだという点については、われわれとしてはどうも了解のできないところなんです。 政務次官にちょっとお尋ねしますが、今回の自由党、民主党の修正によって、昭和三十一年度においては、地方税の道府県民税、あるいは市町村民税における法人割の標準率、あるいは制限率を修正される前、政府原案の場合と、それから自由党、民主党の修正によって今度は率を上げた場合とでは大体どれくらい違う見通しになっていましょうか。――ではあとで
今までやらなかったのを今度はどうしてわざわざやるわけですか。なお片一方は、今話したように、社会保険料については、やってない人のために初めから五%の控除をしてやる。なるほど一万二千円が一万五千円になったとはいうものの、しかし大した金額でないといえば大した金額でない。今まで全部書いて出して、それで済んだのに、どうしてこういうことをなさるのか、理由は何ですか。
そうすると、今まで税務署でその信憑性について調べるのに手間がかかったから、納める方にそれだけの犠牲を負担してもらいたい、こういうわけですか。
やはり税については、正しく記載をして、みんながおっくうがらないで出すということが私は正しいと思う。あなたの言うように、この第二十六条第四項のようにこれは命令で定めるそうですが、どういうようにするのか。これは、たとえば一人で一つだけたくさん入っていわばいいのですが、数多く小さいものをかけている場合に、その領収書をみんなつけるのですか。それともその期間税務署の窓口に行くのですか。税務署は町村ごとにあるわけじゃないでしょう。やはり三十カ村も四十カ村も、しかも一日も二日もかかって行かなければならぬようなところに税務署がある。それをみんな領収書をつけて、行って並ぶ。こういうことで、この前春日君からも言われたように、徴税の専務の簡素化とか、みん
主税局長にお尋ねしますが、この場合、民間の保険会社で、件数としてどのくらいこれに書かれているのですか。それから簡易保険の場合に、どれくらいここに出されているのか。きっと資料がおありだろうと思いますが、どれくらいになっているのでしょうか。
民間で件数がございましょう。あなたの方でこれを調べるのに厄介だから、そういう手間をするというのだから、民間の保険会社で、実際に所得申告の場合記入されてあるものが何件くらいありますか、簡易保険の場合に何件くらいありますか。
どうも主税局長の簡単な措置というのが、今まで非常に煩雑なやり方であって、それを簡単になるならば簡単な措置をとりたいということはわかるわけですが、今まで書いて出しておいたものを、やれ証明書をつけろ、領収書を持ってこいのという。それを簡単にするというのは、どういうことですか。それを簡単にするのなら、もとのままにしたらどうですか。