そうすると主税局長は、納税者の申告してきた生命保険料の控除については、どうもうそがある、脱税をしている。だから脱税防止のためにやるんだ、こういうことのようですね。それならば、一体その脱税と予想されている金額は何ぼなんです。あなたは脱税とは言わないけれども、脱税とあなたが予想しているならば、脱税と予想される金額は幾らなんです。
そうすると主税局長は、納税者の申告してきた生命保険料の控除については、どうもうそがある、脱税をしている。だから脱税防止のためにやるんだ、こういうことのようですね。それならば、一体その脱税と予想されている金額は何ぼなんです。あなたは脱税とは言わないけれども、脱税とあなたが予想しているならば、脱税と予想される金額は幾らなんです。
今民間のことについてはお話しがございましたが、実際には民間も多いが、簡易保険も相当多いわけですね。とりわけ大衆は簡易保険が多いわけです。政府も一生懸命それを勧めているわけですね。簡易保険についてはどうなさるのですか。やらないのですか、やるのですか。
私この問題を取り上げているのは、ちょっと矛盾していると思って取り上げているんです。一つは、社会保険については五%の基礎控除ということで、やっている者もやらない者も五%でということなんです。一面から言えば簡素化されてきた。納める者にあまり煩瑣なことでないということも一つございましょう。ところが今の生命保険料については非常に煩瑣になる。今数字の点をお尋ねしましたが、私どもの知り、得ている範囲では、実際にここに記入されてくるのは、民間の場合には約二千万件、簡易保険の場合には三千三百万件、こういうことになるわけです。たとえば今あなたの言うように、簡易保険について一々例をとってみます。証明書をつけろ、こういうことになると、郵便局へ行くわけです
多くの大衆の人がかけているのは簡易保険だと思うし、政府の方でも勧めているわけです。あなたは、今あの領収書をつければいいということなんですが、家族が八人くらいいて、あの毎月の領収書をこれにつけてごらんなさい。そうして、たとえば私の方の選挙区の関係から言えば、約四十五カ町村くらいに一税務署です。そしてそこへ出てくるのに一日半もかかる。そんなことをしてどうして出てきますか。だから私は、この点はどうもあなたの言う説明が納得できないんです。もっと重大な、このために五十億脱税しているとかなんとかいうならわかるんだけれども、どうも信憑性が薄いというようなことだけで、そういう実際に納める人にそれだけの煩瑣な手続をやる。しかも一方国家財政に影響するよ
主税局長にもう一つだけお尋ねしますが、今のは、たとえば簡易保険なら簡易保険、民間なら民間の保険会社の方の関係ですが、それなら一つ納める方の立場に立ってもらいたい。おそらくその証明書は、簡易保険なら簡易保険局の方の仕事になる。しかし納める方の側から言えば、領収書をつけろということになれば、あなたも簡易保険をかけていらっしゃると思いますが、あれに添付するのを八枚か十枚数えてみて下さい。それを一枚一枚書いてつけて出すという手間を納める方の立場に立って一つ考えてもらいたい。命令で定めるところによりというのですから、命令で定めて、今のような大衆のためにどうも煩瑣なことはおやめになってもらいたい。
前尾さんにお尋ねしますが、生命保険料の控除について、なるほど今のように、総体の金額を一万五千円という押え方もございましょうけれども、やはり私は、この生命保険料についても、家族の人数というものを考えるのが正しいのではないかと思うのです。この点は、それぞれ諸外国においても例もあることなんでございまして、この点は、今回の自由党の修正案にはそういう点については考慮されていないわけですね。これは前尾さんとしては、一応そういう点についてはお考えになられたのかどうか。その点、一つ今度の修正の責任者であるあなたからお聞かせいただきたいと思います。
福田さんにお尋ねしますが、今前尾さんから、予算総体の全額で押えられているので、今のようなことについては、全然考慮をしなかったという話ですが、私は、今の予算の金額を動かさないでも、今話をしましたように、私は家族が本人一人の場合においては生命保険料の控除はこれだけ、夫婦の場合、あるいは妻の場合にはどう、さらに子供が生まれた場合には一人についてはどう、しかしその最高限度はどうなんだというように考えるのが至当ではないかと私は思うのです。予算を動かさなくてもある程度の操作でできるのではないかと思うが、民主党の政調会としては、こういう点については検討されたことがおありかどうか、一つ聞かせていただきたい。
主税局長にお尋ねいたしますが、あなたは専門家ですから御承知のように、西ドイツでは、本人一人について六万八千五百円、家族一人について三万四千二百円、こういうようになっているわけです。その超過額については五〇%まで、伺し所得総額の一五%を限度にしている。私は何も西ドイツのまねをせいというわけではありませんが、一万五千月が最高限度だというけれども、一万五千円までない人がたくさんいるのですから、そういう意味で、やはり家族構成で、子供が六人も七人もおれば将来のことを思って生命保険をかけたい。ところがとにかく家族がある者もない者も一万五千円が限度だということでは、これはうまくないのではないか。そういう点について、主税局としては全く考慮なすったこ
民主党の福田さんにお尋ねをしたいと思うのですが、先ほどから中小企業法人と個人の卒業者との関係、それから五%の選択控除による個人事業者と勤労所得者との関係というように一つずつ聞いてみますと、率直なところ、これは自由党という党の性格もございましょうが、勤労者についてはこの際目をつぶって、勤労者の税の軽減はちょっとストップ――ストップでもありません。何ぼかしておりますが、しかし総体的な関連から言えば、何といっても勤務者の低額所得者についてはあまり目立った控除はない。そこで私は、同じ修正の立場に今立ったわけですけれども、民主党の自由党と違うところは、勤労所得者のうち、とりわけ低額所得者についてもある程度考慮されておるのではないかと思うのです
今福田さんから非常に意のある御答弁をいただいたわけなのですが、やはり現実に政治ですから、もちろん気持も大事ですけれども、実際にそれを政策として実行していただかなければならないわけです。この点は、なおこの法案の審議にあと二、三日かかるようでございますから、なおよくこの審議の中で、与党の理事の方と折衝したいと思います。 次に、私は前尾さんにお尋ねしますが、実は去年警察法が改正になりました際に、初めて警察法の中に、警察職員の被服については現物支給をする、そしてこれは免税する、こういうことになった。これは当時与党であるあなたたちがおやりになった。現物支給については、この昨年の警察法のそれが初めてなんです。それまではどういうようになってお
福田さんにお尋ねいたしますが、福田さん、今私の話したことには絶対間違いありません。私が去年念を押して、これは大問題ですよといって話しをした。ところで私はあなたにお尋ねしたいのは、警察官の被服の現物については支給をしたが、これは金はとらない。ところが実際には、今鉄道の職員だとか、郵便局の職員だとか何とかが夜勤をやるわけです。夜勤というのは大体七十円ですね。あなたもそばをお食べになると思うのですが、ラーメンを一ぱい食べれば四十円ですね。そこでこれは大てい夜食代なんです。だから私は、今の現物支給の点が税からはずれる対象であるならば、今の話の実際夜勤をやるというのは、ほんとうに勤労大衆ですよ、そういう人のそば代にまで税金をかけているというの
政務次官にお尋ねしますが、この間私は新聞で見たのですが、新聞でありますから真偽のほどはわかりませんが、次官会議では、夜勤手当については課税しないという議員の提案については、次官会議としては反対だ、こういうように新聞で見たわけです。もしもそのことが事実とすれば、私は大蔵政務次官の見解を承わっておきたいのですが、私も超過勤務手当に課税するとは言わない、これは明らかに家族手当、何々手当と同じであります。しかし夜勤手当は、今主税局長が言いましたように、日直、宿直の手当とは違う。日直、宿直というのはまかない料なんだ。しかし夜勤手当は超勤手当と同じなんだから、課税の対象にするのだ。夜勤手当というのは、うそかほんとうか、一ぺん政務次官はみなと調査
前尾さん、福田さんに、今申し上げましたように、今実施されている警察法、その中における警察官、警察職員に対する被服の現物支給、今までの給与でなしに、現物支給は税の対象になっていないと私は考えます。この点については、私もあす的確な資料を出しまして――前尾さんもそういうことは知らないとおっしゃいますし、大体主税局長が知らないというのですから、知らないものが――実際に現物の支給がそういうように法律で制定されて、課税の対象になっていない、私はなっていないと思う。そうなれば、全く新しいことなんです。しかし実際には、去年の七月一日から実施されているわけです。従って私は、明日その資料を整えて参りまして――何も警察職員にだけ、被服について免税すべきだ
休憩前に引き続き会議を開きます。 政府提出にかかる所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案の三法律案、並びに三法律案に対する前尾繁三郎君外二十五名提出の修正案を一括議題として質疑を続行いたします。横山君。
この際お諮りいたします。衆議院規則第六十三条によりますと、秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分は、これを印刷配付しないこととなつておりますので、只今の秘密会のこの部分の決定につきましては、委員長及び理事に御一任を願つておきたいと存じますが、これについて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって委員長、理事が協議の上、適宜処理することといたします。 本日はこの程度にとどめ、次会は明後十六日午前十時より開会することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十分散会
最初に友末さんにお尋ねしますが、地方道路税法案に対する御意見をいろいろ承わったのですが、問題は地方財政が逼迫をしているので、地方財政全般について考えた方が至当だというのか、地方財政全般についてはなかなか政府がめんどうを見てくれないから、とりあえずそのうち、業者の諸君には大へん気の毒だが、この今回出した地方道路税法によってキロリットル当り四千円が至当だというのか、その点は、これはわれわれの地方財政が非常に窮乏している、そこでわれわれの考え方としては、今あなたがここに指摘しているようにあなたの県では、単独道路事業に充当した経費の内訳は、去年は一般財源一億一千二百万円、起債が八千万円、地元負担金二千六百万円、計一億一千二百万円、その一般財
それからトラック協会の代表の小野さんにお尋ねしますが、あなたの御意見は、別に地方道路税法については反対だというのではなしに、ただ実際には一万一千円と地方道路税関係の方の四千円と計一万五千円になって、昨年よりは二千円が増額になるから反対だ。従って現行通り一万三千円に据え置いて、いわゆる地方道路税関係では幾ら、揮発油税関係では幾ら、それは別にさしつかえないのだ、こういうのですか。それとも地方道路税そのものについて反対だというのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。
ほかの委員の方からもたくさん質問があろうと思うので、次に移ります。 次は、石油関係のことで寺尾さんにお尋ねしたいのですが、原油について二%の関税をかけるという政府の案が通った場合に、製品に対する消費者価格は、どの程度値上りになるとあなたの方ではお考えになっていらっしゃいますか。その点一つお教え願いたい。
先ほど石炭協会の万仲さんの方から船賃についてお話がございましたが、これはどうでしょうか。船賃については、だんだん下ってくる現状ではございませんでしょうか。私どもがそういうことを考えますのは、去年大へん問題になりました海運関係の疑獄問題これは結局世界の海運界等の間で太刀打ちができないというので、一割一分からだんだんしまいには金利を三分五厘にまで下げて、政府において、あるいは開銀においてはあらゆる援助をしておるわけです。そういうわけで、結局船賃はどんどん下ってくるのではないかと思うのであります。昭和二十六年の朝鮮事変以降において、船賃が非常に高いというので、関税がかけられてあったものが、時限立法でこれが当分の間免税するということになって