そうすると、銀行局長にお尋ねしますが、六分五厘以下に下ることはないというと、大体六分五厘を限度にして、こういう意味ですね。
そうすると、銀行局長にお尋ねしますが、六分五厘以下に下ることはないというと、大体六分五厘を限度にして、こういう意味ですね。
次に理財局長にお尋ねしますが、私も時間がございませんからこれでやめますが、実は地方財政計画のうちの地方債の問題です。公募公債を去年は二百億やって、今実際私資料を取ったのですが、八十八億しか消化してなくて、百十二億まだ消化してないわけです。それを資金運用部の方を去年より削って、二百億の公募公債を二百三十億にやった、これは一体どういうわけなんですか。こういう地方の消化状態からいけば、当然私は公募公債を削って、資金運用部の方を増さなければならぬと思う。この点は一体どういう見通しでやったのですか。いずれあなたにはこの委員会へ出てもらって詳細に聞きますけれども。
それでは、私はあと理財局長にお願いします。自治庁の方にも資料の要求をしてございますがあなたの方に、昭和二十九年度の公募債の消化について、それぞれの県と引受銀行と、それから一体金利がどういうようになっておるのか、それを一つ表にして出していただくようにお願いします。 それから銀行局長にちょっとお尋ねしますが、いわゆる地方交付税その他政府資金の件ですが、たとえばそれぞれの県に送ってやるわけです。東京に支店があって、それぞれ県庁所在地に本店がある場合、この金をこちらでもって指定銀行に入れる。その場合に、本店に行くまでに一週間も十日もかかるわけです。これは年間通すと相当な金になる。この場合には預金という形にはならないわけですか。どうも全然
大蔵大臣、私は地方財政についてもっとお尋ねしたい点がある。今お話ししたように、われわれ最初六百七十何億という数字からどんどん迫って、百五十億は大蔵省と自治庁との折衝の最終的な段階の金だと思う。ここに自治庁長官に来てもらえば、その点はっきりすると思ったのですが、向うの委員会が終ってないのでおいでになりませんが、いずれあらためて大蔵大臣にはぜひおいでをいただいて、地方財政については、自治庁長官と御一緒の上で私からいろいろ申し上げたいと思います。
本日はこの程度にとどめ、次会は来たる二十四日午前十時よりあへん特別会計法案について社会労働委員会と連合審査会を開き、また同日午後一時より地方道路税法案及び地方道路譲与税法案について地方行政委員会及び建設委員会と連合審査会を開くことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時十五分散会
横山君。
この際理事の辞任についてお諮りいたします。 理事であります遠藤三郎君より理事を辞任いたしたい旨の申し出があります。これを許可するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってこれを許可するに決しました。 引き続き理事の補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例によりまして、選挙の手続を省略し、委員長より御指名するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。それでは委員長におきましては、早川崇君を理事に指名いたします。 —————————————
奧村又十郎君。
本日はこの程度にとどめ、次会は明後十九日午前十時より開会することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十三分散会
大蔵大臣にお尋ねをしますが、昭和三十年度予算の説明書の第一ベージには、昭和三十年度の国民の総所得の金額が出て、それに伴って一般会計を出して、その割合について出しておれますが、私はもう一つ基礎的な数字についてお尋ねしたいと思いますのは、昭和九年ないし十一年の生産並びに生活水準、戦前に回復するように政府は努力しておるものと思うのでありましてそういう意味で、この際昭和九年ないし十一年に対して、昭和三十年度は生産物資がどうなっているか、さらに生活水準、とりわけいわゆる勤労者の消費水準はどういうふうになっているか、その具体的な数字についてお尋ねをいたします。
それでは具体的な数字についてはあとで私にお出しになるそうそうですから、その数字を見てから、また来週の木曜日大臣の御出席をいただくそうですから、お話いたしたいと思いますが、昭和九年ないし十一年におけるところの勤労所得税は、当時年額千二百円以下は免税になっていたわけです。千二百円以下は免税になっておりまして、しかもその昭和九年ないし十一年のいわゆる納税人員というものは、約九十五万人でございます。そうしますと、この昭和三十年度の所得税が減免された減免されたと言うけれも、昭和九年ないし十一年の免税金額は、年額千二百円以下は免税である。今日大体三百倍、こういうように考えてみれば、だれが考えても、年間三十六万円以下は免税しなければいかぬ。おそら
今大蔵大臣のお話では、別に勤労者の生活水準というものを考えてやったというわけではないわけですな。ただ総体的な国の財政全体から、大体この辺ならいいだろうというのでやったのか、それとも勤労者の所得というものは、大体子供三人、五人世帯であるならば、これだけの生活は必要なんだ、従ってそれ以下は減免だ、こうやったのか、大体見当つけて、この程度ならばいいとやったのか、どっちなんですか。基礎的な数字がはっきりしなければ……。
大へん失礼な話ですが、大蔵大臣は、今勤労者の米の配給は一月何日になっておるか、御存じですか。これは大蔵大臣、非常に大事なんです。この点の配給日数が上昇してこなければ、勤労者の生活はよくならない。大臣、どうですか。
それでは先ほど大蔵大臣に申し上げました具体的な資料については、できるだけ詳細に一つ出していただきたい。 そこで先ほどから減税についてお話がございまして、総体で、まあことしは三百二十何億か減税をする。しかし実際に酒の税金、砂糖消費税、それから揮発油税等を見て、この消費税が非常にふえているわけです。これはいわゆる高額所得者が砂糖を百倍なめて、貧乏人が砂糖をなめないとか、それから労働者は全然酒を飲まないで、高額所得者が酒を飲むとかというなら、これはまだわかるんです。しかしそうではないわけですな。酒の税金にしても、砂糖消費税にしても、とりわけ酒の税金については、先般大蔵委員会でも問題になりましたが、これでもまだ足りない、まだまだできれば
私は大蔵大臣にお尋ねしますが、この減税法案の中で、中小企業に対しては、どういうふうな減税をされたのか、何べん見てもわからぬわけであります。とりわけ中小企業法人については、大企業法人との間に区別して減税してもらいたいということは全国的な要望でもあるし、おそらく大蔵大臣といえども、そういう点についてはいろいろと考えておったろうと思うのですが、その点については何ら区別がないわけですな。これは全然考慮されてないのかどうか、それから民主党内閣としては、中小企業というものに対しては、大企業との問には全然区別してないのか。私は、中小企業を育成するというような問題は、減税と金融と二つある。減税についてはどこにしてありますか。中小企業法人についての減
中小企業法人についてはどうですか。
そうすると今のお話では、中小企業法人については、大企業法人と同じに何ら特別減税措置をしなかった、こういうわけですね、私の聞いておるのはそこなのです。なるほど個人事業税については、今あなたの言われるようなこともありましょう。具体的な数字もあるが、ところが問題は中小企業法人なんです。今全国で、たとえば倒産をしていくとか、あるいは五十人とか、六十人とか、百人とか働いている、そういう従業員のいる中小企業はどんどんつぶれていくということが、今日一番問題なんです。その中小企業法人についてはどうなさっているかということです。民主党内閣は、中小企業法人について考えているのか、考えていないのかということです。それはどうなんですか。
大蔵大臣、大へん恐縮ですが、大蔵大臣の声が小さいのですよ。お疲れかもしれませんけれども……。今のお話は、そうすると民主党内閣としては、中小企業法人については考えておらないということですね。考えておらないということ、そういうように承わっておいていいのですか。