緒方さんにもう一ぺん率直に聞きますが、その金額がかりに給与の〇・一箇月分に相当する金額であるとするならば、〇・一に相当する金額は地方公務員全体では何十億になるのか、教職員関係では何十億になるのか。あなたの方では具体的にどういうように数字を押えているのか。地方公務員全体がわからなければ教職員だけでいいです。〇・一に相当するものは何ぼなんですか。
緒方さんにもう一ぺん率直に聞きますが、その金額がかりに給与の〇・一箇月分に相当する金額であるとするならば、〇・一に相当する金額は地方公務員全体では何十億になるのか、教職員関係では何十億になるのか。あなたの方では具体的にどういうように数字を押えているのか。地方公務員全体がわからなければ教職員だけでいいです。〇・一に相当するものは何ぼなんですか。
私は別にあなたが言うように日直、宿直手当と〇・一との関係で聞こうというのではないのですが、しかしあなたの方で〇・一に見合うものは何ぼくらいかという基礎的な数字はお持ちになつていると思うから聞いたのです。 鈴木さんにお尋ねしますが、地方公務員、教職員を入れて〇・一箇月分に見合う総体の金額は何ぼか、あなたは数字が詳しいからよく知つていると思うのでひとつ聞かせてもらいたい。
鈴木さん、それは教職員も全部入れ地方公共団体の職員も入れての話ですか。
それは私どもの数字とは大分違うのですがね。それはあまりかけ離れている。
それでは教職員の方は大体何ぼになりますか。
今緒方さんの方から宿日直手当を義務教育費国庫負担金で繰上げ支給をしたいということでありますが、そうなると当然交付税関係でそれに見合つて出してもらわなければならぬが、それは鈴木さん大丈夫なんですか。文部省の方で宿日直手当を義務教育費国庫負担金で出してくれれば、それに見合うものは今すぐあなたの方でつき合つて出せるのですね。その点どうなんですか。
緒方さんに申し上げますが、ほんとうに私はその話は何ぼ聞いても納得ができない。それはどうしてかというと、一月は三十日しかないのですから、都市の学校によつては四十学級ないし五十学級あるとすれば、何ぼまわつたつて宿日直手当が一月に一ぺんも当らない者ができる。その当らない者にどうやつて当てるのかという問題が残つて来ます。学校長は宿日直をやつていないのですよ。しかし学校長には別に交際費もないですから当然同じに措置しなければならぬが、これは問題が残る。そこで私はあなたにお尋ねしたいのだが、あなたの方でせつかく繰上げをやつても、そのときに都道府県知事が意地悪く、これは日直、宿直手当の繰上げなんだぞ、実際にやらない者にはやらないぞ、こうやられた日に
私これでやめますが、そうすると年末において、政府としては給与改善等の意味も含めて、いわゆる全体に不均衡にならないようにひとつやつてもらいたい、こういう意味ですね。
関連して。大臣にお尋ねしますが、今鈴木次長の方から超勤の繰上げという話があつたのですが、これは法的にはそうだろうと思うのです。しかし大臣が先ほど次官会議の結果を御答弁なすつた精神は、実際十二月までたとえば超勤を百時間やつた。しかし予算のわくで七十時間に縛られれてあつたので、そこで何とか各省のやりくりで三十時間になるか、二十時間になるか、十時間になるか知らないがやるので、実際には一月以降に手取りに入つて来る超勤が、先に前渡しになつてしまつたから、次に入るやつが入らない、こういうのではないのですか。しかし法的にはどうもしようがないから、超勤の前渡し、こういうのだけれども、実際にはさつきの初等中等局長が言つた日直、宿直手当の前渡しというけ
今の大臣の言葉で私も了解いたしました。答弁される方も超勤の前渡し前渡しというふうにあまり固執しないで、一々それを言われると、やはり聞いている方でもいろいろ了解して聞いております。ですからそういう意味で了解しました。 それからもう一つ、大臣にちよつとお尋ねします。そこで国家公務員の方の財源ですね。これは率直のところ予算の流用ということになるのでしようか。それとも、それぞれの人件費をそれぞれの省で押えておりますね。それをこの際ちよつとゆるめるというのでしようか、実際にほどうなるのですか。
私は鈴木次長にもう一ぺんお尋ねして終りたいのです。これは非常にしつこいようですが、あなたの話を聞いていてどうもちよつと心配な点があるのです。それは一・二五については財源措置は完了してあるわけです。そこで今初等中等局長の話では、義務教育費国庫負担金で、日直宿直手当の繰上げをする。当然それは繰上げをするわけですね。そうなると、それに見合う金を当然出さなければならないのです。その点はあなたの話を聞いていると、もうすでにやつてあるのだというようにも聞かれたり、今義務教育費国庫負担金が上つて来れば、それに見合つてこれを知事の要請に従つてやるのだとも言つたり、その点は端的に、今初等中等局長の方で義務教育費国庫負担金の日直宿直手当が上つて来て、き
鈴木さん、今の最後の点が——今初等中等局長の方から、日直宿直手当の義務教育費国庫負担金を繰上げ充用すると言わないでくれれば、今のあなたので了解する。義務教育費国庫負担金が上つて来るのですから、それに見合う金繰りはしなければならぬ。それを言つて来たらやるのですか、言つて来なければやらないというのか、その点はどうなんですか。当然一人々々にそれはもらう権利があるのです。そこの点をはつきりしてもらいたい。
それは鈴木さん、ちよつとおかしいじやないですか。あなたが十二月までに資金操作をされたのは、今新たな問題として起きたのであります。日直、宿値手当の繰上げ充用の分は今までに渡した財源措置で間に合うのじやないかということは、ちよつと私は受取れないと思うのです。これは官房長官もそういう何か別途の措置がきまれば、当然その金繰りをすると言つておるのでありますから、その点は都道府県の方から要求があれば、出すというのですね。
そこで鈴木さんに申し上げますが、このせつぱ詰まつた段階で、何ぼ大蔵省に話をするからといつても限度があろうと思うのです。大体どのくらいの限度ならあなたの方で出せるのか、大蔵省に行つて話をして資金繰りがつくのか。たとえば都道府県から十五億と要求があつた、ところが実際にはあなたの方では五億しか予定していないということになつたら、てんで話にならないと思うのですが、大体のところはどうなんですか。
そうすると一・二五の年末手当のほかに、今政府が措置をしているいわゆる日直、宿直手当の繰上げ充用に関しては、義務教育費国庫負担金のほかに、今まで措置した財源措置でもつて、その分に見合う金も当然プラスしてやれるということですか。
鈴木さんの御説明は筋が通つているんです。どうして筋が通つているかと言うと、あなたの方の財政計画は、来年の三月までの一応のいわゆる日直、宿直手当、俸給、旅費その他全部を考え、計算した上で立てて、それぞれ手当は出してある。従つて今月分の来月支払うものを今月充用している。当然それに見合うものは行つている。それはあなたの言う通りです。しかし初等中等教育局長の話はそうではない。そのほかに、繰上げ充用されたけれども、超勤、手当その他に見合う分として、これは本来からいえば、一人々々違うんだけれども、パーでやるんだと言う。鈴木次長、あなたはあまり地方財政計画ばかり筋を通してやると、あなたの言う通りになるだけです。それでは今政府が措置しようということ
鈴木さんにぜひはつきりしてもらいたいのは、一昨年の暮れ国会で〇・二五の議決をして、あなた自身が知つているように、昨年の三月十四日にあなたが政府を代表して、地方の職員に関しては〇・五の財源措置をしたと言つて、われわれに丁寧に全部で何ぼとやつた。それはちやんと暮れには指示をした。ところが実際には奈良県のように、一銭も払わないのもある。払つたところでも〇・二とか〇・一しか払わない。だから今のあなたの考え方からいつたら、この暮れには実際は一・二五のほかに、義務教育費国庫負担金の方で見合つた金だけで、当然地方財政でそれにつき合つて来る分はプラスにならないのではないか。これは現実の問題です。今までの自由党内閣の話をしているのではない。やはり民主
もう一ぺんお尋ねしますが、一昨年の暮れ国会できまると同時に、電報を各都道府県知事に打つた。きようは二十日ですから、各府県とも非常にこれはせいていると思う。そこで今私たちのところにもこういう通牒が参つておりますけれども、できれば今晩中に電報で、各都道府県知事あてにぜひやつてもらいたい。この点はどうですか。
文部大臣にちよつとお尋ねしますが、この間労働委員会では、労働大臣は労働大臣の責任において、いわゆる三公社五現業の職員には一・〇プラス〇・二五については財源措置をする、その上のアルフアについては労使双方の団体交渉できめたものについては政府は認める。これは労働大臣の責任において答弁しますということが、いわゆる端になりまして、そう端からどんどん三公社五現業の方は全部団体交渉できまつたんです。労働委員会における労働大臣の答弁は、そういう意味で、この年末のいろいろな問題が解決する重要な端緒であつたと思います。そこで今文部大臣からの御苦心のほどは私たちもよくわかるのですが、できますならば、私どももこの委員会についてもここで終りにしたいというのが
半分よりは多いですね。