それはまつたく私ども聞いていてにふに落ちませんがね。ちよつと国警長官に聞きますが、そうすると今都道府県の警察本部長というのは、国家公務員ではないのですか、一たん任命された以上、今あなたのお話だと何か地方の機関だというようなことを言つていますが、一体そういうことが成り立つのですか
それはまつたく私ども聞いていてにふに落ちませんがね。ちよつと国警長官に聞きますが、そうすると今都道府県の警察本部長というのは、国家公務員ではないのですか、一たん任命された以上、今あなたのお話だと何か地方の機関だというようなことを言つていますが、一体そういうことが成り立つのですか
入江人事官にお尋ねしますが、今のお話ではまだ私は非常に問題になつてなかなかこの問題は解決――解決というよりは相当審議しなければ逐条審議に入れないのじやないかと思う。地方公務員法には明確に人事委員会、公平委員会があるわけです。ところが警察本部長というのはこれは国家公務員であつて、任命権者は上部機関で任命している。そこで不利益その他の問題で人出委員会あるいは公平委員会にかかつて来た、こういう場合に警察本部長は地方公務員でないのですから、かりにそれに従わないというような場合が起きても、それに対して何も拘束はないのですね。それともあるのですか。国家公務員である者に対して、地方公務員法で定めた人事委員会あるいは公平委員会で、何か勧告その他をや
これはぜひ斎藤さんから御答弁をいただきたいと思いますが、附則第十五の不利益処分の問題であります。これは先ほど給与局長からお話があつたように、希望条項である。希望条項であるということは、本法第五十五条第二項に、国家公務員である警察職員に準じて条例をつくるとあるのですから、本法の方が正しく生きるのです。従つて第十五については希望条項だからやらない場合もあり得る。私はその点斎藤さんは失礼ですけれども、いわゆる戦争前の旧憲法によるところの地方自治法その他の建前でおやりになつておるのではないかと思う。そこで地方自治体の職員が七月一日からそれぞれ都道府県自治体の職員になつたならばというふうに附則の第十五になつておるから、これは不利益だからその差
人事官に聞きますが、故意にした場合には罰則の規定があるとおつしやる、そこでこの附則の第十五にうたつてあるではないか。だから不利益を受けた――これは月平均三千円ぐらいになるのだから相当の不利益を受けるのです。そこで任命権者である警察本部長に言つて行く。そのときに給与に関しては都道府県の条例できめているのですから、そういうことはできません、こう言うに違いありません。そこでその点は逃げられる。それでは今の市町村の自治体警察の職員が、都道府県の自治体警察の職員になつて不利益処分を受けたとき、一体どこに道が開けるのですかと聞いておるのです。これはどこに開けるのですか。
これは一番大きな問題ですよ。あなたは当然人事官として国家公務員についてということでしようが、しかしあなたの方でお示しになる給与準則というものは、地方公務員もそれに準じてやつておるのです。だからいやおれは国家公務員の方だから、地方公務員の方は国警本部や自治庁の方で適当にやるであろうと言われても、今は現実のこの切りかえについて聞いておるのです。それでもう一ぺんあなたにお尋ねいたします。わからないならわからないでよいのですが、この不利益処分では道が開けないとあなたはお思いになりませんか。その点をひとつ私はお尋ねいたします。
吉田総理にお尋ねをいたしますが、去る二月の二十六日吉田総理が本予算委員会に出られまして、各党の代表者から造船汚職に関しての政治的な責任をそれぞれ追求されたのであります。そのとき吉田総理からいろい御答弁がございましたが、あれ以来一月半たちまして、政治情勢はあのときとはまつたく異なり、深刻なる様相を呈して、まさにわが国始まつて以来の汚職、疑獄であると私は考えておるのであります。この点は吉田総理は、犬養法務大臣あるいは緒方副総理からお聞きだと思うのであります。現にただいま議院町営委員会で自由党の岡田五郎君、關谷勝利君のいわゆる逮捕許諾について、きようの本会議にかけるかどうかについてやつているわけであります。総理も御承知のように、ただいまま
総理大臣にお尋ねいたしますが、汚職事件の全貌が明らかになれば責任をおとりになると言いますが、私が先ほど申し上げましたように、造船汚職に関して少くとも国会議員として国会における逮捕許諾というのは、これはもういまだかつてないのです。しかも同じ党に所属している方が四人も引続いていわゆる国会に逮捕許諾を求められるなんということはないのであります。従つて二月二十六日、総理大臣が本予算委員会で答弁されましたときよりは事態が深刻に発展をしているのであります。従つて私は総理大臣が全貌が明らかになれば責任をおとりになるというその全貌とは一体総理大臣は何をおつしやるのか、その点についてお尋ねをいたします。
これは委員長にですが、実は法務大臣と刑事局長に、総理大臣からお答えをいただくのに関連してぜひ私はお尋ねをしなければならないのです。大分まだかかりますか。
すぐでございましようか。これは前々から通告してあつて、特に総理はわずかな時間しかおいでにならないようですから……。
それでは保安庁長官は通告してあつたのですが、おいでにならぬようでありますが、この点はきようの特別会計に重大な関係があるので……。
保安庁長官にお融ねしますが、保安庁が二十八年度予算に計上をしました艦艇は、甲型の警備艦千六百トンが二隻、乙型の警備艦千トンが三隻となつておりまして、合計百二十四億のいわゆる艦艇の発注が先般の昭和三十九年度予算審議の際にもこれは非常に問題になつたのであります。なぜ問題になつたかというと、自由党の政調会長の池田氏に日立造船から艦艇の発注を依頼されたといつて参議院の西郷氏が五百万を持つて来たとか、持つて来ないとかいうことがその問いろいろ問題になりまして、この艦艇の発注が遅れているのではないかと思うのですが、これはもうすでにそれぞれの造船所に発注をされたかどうか、発注をされているとすれば、どの造船所に何型のものが発注されているか、その点を明
この問題につきましては、すでに本委員会でただいま保安庁長官から御答弁になつたような点につきましては、もう一月半ほど前に御答弁をいただいておるわけであります。すでに二十九年度に入つたわけで、これが遅れているというのはどういうわけでしよう。これは、今お話のように概算設計のままで発注を急ぐことはいたずらに疑惑を招く。造船疑獄が進展しているさ中でもあり、さらに万が一、日立造船などに行つたのでは、あの五百万と関係があるのではないだろうかなどと言われるおそれがあるので遅れているのか、一体いつこの発注をなされるというのか、それからどこへ発注なされるというのか、その点をはつきりしていただきたいと思います。
保安庁長官にお尋ねしますが、非常に大事な点は、今各造船所では、御承知のように相当重要な大きい造船所の責任者がリベートその他の問題で逮捕になつておる。保安庁で艦艇発注をする場合には、この計画造船の割当で造船汚職の疑惑を招いたような造船所には当然おやりにならないだろうと私は思う。ことに今のあなたのお話で大事な点は随意契約だ。指名入札ではない。特にもう一つその点で、日立造船に万一あなたの方で割当てたならば、日立造船の松原社長から西郷氏に五百万渡つたということが、それとは関係がなくとも、結果的には成功したことになる。保安庁長官としてはいやしくも艦艇発注に対しては、造船所でリベートその他でそれぞれの責任者が逮捕されておるような造船所には随意契
私が木村さんに聞いておるのは、造船汚職に関係しておるような疑惑を持たれておるような造船所はあなたの計画の中に入つておるのか、それともこれを除外するというのか、その点を明らかにしていただきたい。汚職が何ぼあつたつてかまわないというのか、その点はどうなのですか。
木村さんに電ねてまたお尋ねしますが、この間の三十九年度予算の中にはアメリカから千五百トン以上の駆逐艦あるいはまた千五百トン以下それぞれの艦艇についていわゆる貸与を受ける、しかもこれについての予算は、アメリカ側から受取るための旅費等も組んですでに予算も通過しておる。それで政務次官の話を聞くと千五百トン以下についてはMSA協定でやれるが、千五百トン以上のものについては別途の協定をしなければならぬと言つておる。新聞等によると、あなたの方ではその協定ができたように伝えられておるが、アメリカ側において、相互安全保障法の中では千五百トン以上のものについては渡すわけに行かぬ、アメリカの国会の議決を経なければ渡せない、従つてそういうことになれば非常
外務大臣にお尋ねしますが、今の千五百トン以上のいわゆる艦艇のアメリカから貸与を受ける分についての協定であります。これは相互安-全保障法の中には、この千五再トン以上のものについては貸与できないという規定がある。従つてアメリカとしては国会の議決を経なければならぬ、こういうふうになつておるように私は承つておるのですが、そういたしますと、協定の内容、それからこれの締結の趣旨、こういうものはいつになりましようか。
重ねて委員長にお尋ねしますが、法務大臣はどうですか。
私は刑事局長にお尋ねをしますが、十日の午後に自由党本部の会計責任者の橋本明男氏が逮捕されております。私ども新聞で見ますと、この逮捕は、同じ日に逮捕せられました造船工業会の会長であり、三菱造船所の社長である丹羽氏、それから船主協会の理事であり、船主協会の政策推進委員長であり、三井船舶社長の一井保造氏との関係があつて、王氏の逮捕状には自由党幹事長佐藤榮作氏に造船工業会、船主協会から多額の金を贈られ、橋本氏が仲立ちしたといわれているのであります。私が刑事局長にお尋ねをしたいのは、自由党本部の会計責任者の橋本氏並びに造船工業会会長である丹羽氏、船主協会の理事であり、三井船舶の社長である一井氏との王氏の関係において今私が申し上げましたような、
刑事局長にお尋ねしたいのは、けさの毎日新聞によりますと、自由党の幹事長の佐藤榮作氏の談話として、こういうことが出ておるのです。「昨年秋ごろ船主協会から一千万たしかに受取つた。その際領収書も書き、正式に届出たつもりだつたがその手続がしてなかつたとみえ、それが問題になつているようだ。」どうも私はこの佐藤榮作氏の談話によりますと、この船主協会から一千万円を昨年の秋受取つたということは、お認めのようです。記事ではないので、談話として出ておるわけなんですが、この点については井本刑事局長はどうお考えになりますか。
それでは私は刑事局長にさらにお尋ねをしますが、この点につきましては、これが記事でなしに、御本人の談話として出ておるわけです。船主協会から一千万円受取つたということになると、あなたの方で十日の夜に逮捕なすつた船主協会の理事であり、政策推進委員長であり、三井船舶の社長の一井氏との関係があるのではないかと思う。そこで私はあなたにお尋ねしたいのは、正式に届けたつもりだつたが、その手続がしてなかつた、こうなりますと、向うから金をいただいた、ところがそれは一月十日までに届出をしてなかつたということになると、これは政治資金規正法の第二十四条、第二十五条に違反する行為であると私は思いますが、その点はどうでございますか。