刑事局長に私が申し上げたいのは、仮定の事実と言いますけれども、新聞に御本人の談話として出ておりますので、お尋ねをしているわけなのです。昨年の秋は別に選挙があつたわけではないのであります。従つてこれは公職選挙法との関係ではないのでありまして、政治資金規正法との関係の届出です。そこでもう一つ、これはあとで吉田総理にもお尋ねをするのですが、吉田総理が二月二十六日ここで御答弁なすつているように、政党であるから、政党の同志の者から献金を受けることはさしつかえないが、それが疑獄と関係あるかどうかが問題なのだ、こうおつしやつておるのであります。この点は非常に重大なのです。井本刑事局長にお尋ねしたいのは、相手方から一千万円を受取つたと御本人は言つて
