私の先ほどの点については否定も肯定もなさらないわけですね。横田メモによると犬養法務大臣に三十万円持つて行つたが、それはお断りしてはたの人に渡したという。それはだれかと聞いたのですが、その点は否定も肯定もされないというふうに受取つてよろしゆうございますか。
私の先ほどの点については否定も肯定もなさらないわけですね。横田メモによると犬養法務大臣に三十万円持つて行つたが、それはお断りしてはたの人に渡したという。それはだれかと聞いたのですが、その点は否定も肯定もされないというふうに受取つてよろしゆうございますか。
それから森田汽船の第三雄洋丸の割当はどういう理由でやつたのか。
関連して。管財局長にその点お尋ねします。私は前に質問をして、海運局長から同様の答弁があつたのですが、手続上これは非常に問題があるのですけれども、今お話のように、いわゆる国の債権にしても半分の持分について籍を抜くわけです。今海運局長の言うように、まず半分の籍を抜くために、大蔵省の管財局が相手方に売つて、完全に相手の持分にして、そして今度は海運局で買い上げた。だから手続としては、相手側にまず売つて、きれいに籍を抜いて相手のものにして、今度は政府が買い上げるというのが方法なんです。ところが私が指摘したように、あなた方のやり方はそうではない。たとえば昭和二十五年の十二月何日かにみんな買い上げた。相手方の共有分であるのに国が買う。そして三月な
もう一つだけ管財局長に重ねて今の点を伺いたい。私も手続上の点ですからよくお聞きしておきたいのです。この点については今海運局長から大体お話がありましたが、大体五割ないし七割が国の持分であると思うのです。この点はなるほど海運局長の言うように、これは債権なんだから——何も辰伊勢丸ばかりじやなしにそのほかの船もそうでございますが、これは債権なんだから、たとえば三百万円でそれをつくつた、半分ずつ国とその船会社の持分であつた。だから相手に百五十万で渡してやれば完全に相手のものになる。そのことは私はそうだと思う。しかしそれを今度買うときに時価で買つておる。時価で買つた金が一千万とか一千五百万円になつておる。これであれば、私は少くとも国の財産に対し
その点についてもつとわかるように開銀の方にお尋ねしますが、こういうことなんでしよう。貨物船については三年すえ置きのそれを入れて十五年ですから残り十二年の償還ですね。そして年二期でしよう。ですから昭和二十九年二月二十八日に償還期に来ておるものは、大まかな計算をすれば昭和二十八年十二月末の残高を貨物船については二十四で割れば一回の償還金額が出るし、タンカーについては二十で割れば出て来るわけでしよ う。
今の点に関連しまして開発銀行の方にお尋ねいたしますが、私この間他の委員会で委員長を通しまして資料を要求しましたら、私のところにこういう資料を出してくださいました。
今私が言うのですから、委員長に取扱いをしていただきたい。委員長、実は私開発銀行の五次船、六次船で償還期に来ているもので返らないものについて私も非常に疑問に思つておつた。なぜならば、九次前期のいわゆる船主選考にあたりましては、開発銀行が非常に重大な決定権を持つておるのです。私は九次前期に関してはやはり開発銀行が主たる主導権を持つておると思う。そのときの海運造船合理化審議会の議事録によりますと、そのときの条件は、償還期に来ているもので順調に償還しているものを船主として九次前期の割当に選ぶ、こういうことでありますので、従つてそれをもし開発銀行で九次前期の船主を選んだときに、五次、六次の償還期に来ているのに償還されていないものに当てたとする
私は最初にちよつと岡田海運局長にお尋ねしたいのですが、それは昨年の第九次前期船並びに九次後期船の場合に、これは海運局長がよく御承知のように、いわゆる低性能について買上げをしたわけです。ところが買上げをして外航船一隻について二隻ずつ解撤の船をつける、それに対する利子補給が出ているわけですが、実際解撤してそれがほんとうに解撤になつたものか、解撤にはなつたというが幽霊が生きているのではないだろうかということは、実はただ単に昨年九次前期、後期ばかりでなしに、昭和二十五年の低性能買入れのときの状態でも非常に私ども疑問なわけであります。そこで海運局の方に聞いてみると、これは実際に最終的にはどこで判断するのかというと、いや三分の一とか四分の一主要
たいへん恐縮ですが、私は開発銀行の方にたくさん聞きたいと思いますので、今のように、法の盲点といえば法の盲点でしよう。ただこれは大阪商船の第九次前期船のロンドン丸の引当船としての那智川丸の解体にからんでのことなのであります。なるほど法は四分の一解体すればいい。しかしこれは明らかにいわゆる一つには、低性能、一つには、今日外航船というものに対して、ことに船質改善利子補給法というものをつくつて、明らかに二億近い利子補給をやつたわけです。この点は法の盲点がこうだつたからやむを得ないという説明を、私はここで長々とお聞きしようとは思わないのでございまして、こういうような法の盲点が実際にあるような、こういうものに対してわれわれが二億にわたりいわゆる
ちよつと待つてください。あなたはそうおつしやいますが、七分五厘を五分に下げたのですよ。六分五厘はまたあとのことです。七分五厘を五分に下げた、その法的な根拠、あるいは開発銀行としての措置のよつて来たところはどこなのかと聞いておるのです。
どうも私は了解できないのです。大蔵省から出されておる予算委員会の説明書に、日本開発銀行の外航船建造利子利率については、昭和二十九年二月一日以降は年六分五厘、それ以前は七分五厘と定められている。これは開発銀行法第十九条の規定に基いて、日本開発銀行が定めた。そこでいわゆる三党修正の予算で、開発銀行については五分と三分五厘との差の一分五厘を外航船の利子補給法によつて支給する、こうきめたのです。だから七分五厘と五分との差をあなたの方でどういうようにしたのか。内部的な措置をしたのですが、私の言うのは、その七分五厘を五分にしたのはどういう法的な根拠でおやりになつたのかというのです。あなたはよくおわかりにならないようですね。
そうすると今のお話で、六分五厘と三分五厘との差の三分は、利息の延納措置というわけですね。延納ということになれば、相手の海運業者との間に何か証文のとりかわしをやるのでしようね。それはどういうことになつておりますか。前には大蔵省とまだ十分話合いがついておりませんということでしたが、もう一月半もたつておるのですから、ついたでしよう。十分な話合いをつけて、利息の延納についてどういうふうに定められたか。大蔵省と開銀で話合いがきちつときまつて、開銀と海運会社との間に一体どういう契約を結ばれておるか。利息の延納はいつになつたら返してもらうか、何ぼの配当があつたらよいか、何ぼの利益があつたらよいかといつて、‘二月十五日にお尋ねしたときに、大蔵省と話
七分五厘が六分五厘に変化しておりますが、どういうように変化したかお話いただきたい。七分五厘というのは、いつからいつまでか。六分五厘というのはいつからか。開発銀行の当事者から御説明してください。
これは大蔵省側からいただいた資料ですが、あなたは間違つておりませんか。二十八年八月十四日までは年七分五厘、八月十五日から九月までの期間は年六分、十月一日から二十九年一月までは年七分五厘、二月一日以降は年六分五厘相当額、そうでございませんか。
そうですか、それではこれは問題ですね。これは大蔵大臣の説明ですから速記に載つておるのですが、「以上によりまして、第六次以降の貨物船、第七次後期以降の油送船の建造資金融資について日本開発銀行が請求すばき利子額は、」今私が申し上げましたように、「昭和二十八年八月十四日までは年七分五厘、同年八月十五日から九月末日までの期間は年六分、同年十月一日から昭和二十九年一月末日までの期間は年七分五厘、同年二月以降は、年六分五厘相当額であります。」これは大蔵省の方とどうですか、まだ私はこれからどんどん聞くのですから、一つずつ……。
先ほどお話の利息の延納については根本的にはどうなさるのですか。その話合いが全然できていないというわけはないでしよう。あなたの方では、六分五厘でなければ開発銀行としては成り立たないのだ、三分五厘は不当だ、政府にぜひ三分については利子補給をやれと言うがやらない。これは当然開発銀行の政府関係機関予算に出して来る歳入の点に非常に欠陥を生ずる。これは延納なんだからいつかはとるわけですね。どうなつたらとるのですか、どうなつたらとれないのですか。しかもそれはどういうふうに延期するのですか、それはどういうふうになつておりますか。
今の点は非常に重要なんです。三分に対する利子の延納を認めて一年だけというのですが、そうするとこうですか。ことしやつてみたがうまくなかつた、とんとんにならなかつたからまたどうだ、またとんとんにならなかつたからまたというように、それはその収支がとんとんにならない限りは何ぼでも延ばして行くわけですね。それともあなたのお話では、六分五厘と三分五厘の差の三分だけはこの年だけは延納するというのですか、その点はどうなんですか。
あなたにお尋ねしますが、この六分五厘にし、そして三分五厘との差の三分については利息の延納を認めるというのは、開銀の総裁と石井運輸大臣との話合いできめたのですか、これは何できめたのです。
そうすると今のお話で、大蔵省からそういう一札といいますか、要望書が入つて、開発銀行としては政府の要望にもこたえてやつたわけですね。間違いございませんね。 それでは今のお話で、私は開発銀行としては利子補給法による市中銀行と同じにある一定の利益があがるまでは継続して利息の延納を認めるのかと思つたら、開発銀行はそうでなしに、収支がとんとんになれば必ず徴収するということで、この点は外航船利子補給法によるところの市中銀行に対する償還と大分内容が違いますので、この点は銀行局長が来てからお尋ねします。 そこで私は、責任者がどなたかわかりませんが、あなたにお尋ねしたいのは、昭和二十七年の五月一日、第八次の油送船をきめます場合における船主選考
私は、この点を特にあなたにお尋ねしているわけは、今日非常に大きい問題は、タンカー協会からの政治献金が非常に問題になつている。この点は第七次後期のタンカーについては、初め予算の修正ではこれは利子補給の対象にならなかつたのです。後運輸委員会で、これが、法律の修正というよりは決議とかいうような行政上の措置でなつたわけです。これが三ぞうとも播磨造船に行つて、今日播磨造船の取締役会長である横尾さんが逮捕状を突きつけられたとかいうような原因等も、私たちはこういうところにあるのではないかと懸念をしている。そこで今あなたにお聞きしたい点は、この第八次のタンカーについてはあなたの言う通り最初四隻だつたわけです。ところが三隻だけきめて、残りの一隻は後と