この附則の第二項のところに「改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていだ俸給月額」というふうになつておつて「高等学校教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。」こういうふうになつておるのです。この点の切りかえでございますが、提案者も御承知のように新しい学制改革によりまして、今日のいわゆる新制中学の学校長は、当時六・三・三制が実施されたときに、中学の教育内容を充実させるために、当時高等学校の学校長あるいは教官の職にあつた者が、それぞれの土地において
