そうでございますか、関連してなんですが、実は附則の第五項のところはこれは私提案者の方にお聞きしたいのですが、「附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により、職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。」提案者の方は、実はこうなつておるのです。本年から小学校、中学校義務教育学校職員につきましては、いわゆる義務教育費国庫負担法の第二条に基きまして、小学校、中学校の職員に関しては、現在受けている給与の実際支出額の二分の一を国が支払うと、きめられたのであります。従つて、御承知のように、不成立予算の場合には、いわゆる義務教育費国庫負
