これで私はやめますが、もう一つだけ、今の大臣のお話では、今日選挙違反の件について、与党側に多くて、大臣は党員としてはやはり遺憾であるとお思いになつているようでありますが、この点私はやはりこれらの百九十九条の二項がこういうように改正になつたら、これはなかなか与党の方には手が行かぬですよ。ですから今日国家公安委員会、それから市町村の自治体警察がそれぞれの公安委員会のもとに認められておる警察法の存する限りにおいては、この百九十九条の第二項は修正しないで置いた方がいいと思う。今日国家公安委員会なり、それぞれ自治体の公安委員会は、政党的には中立です、この点は明らかなんです。そういう点の運用は、かえつて今の方がいいのではないか。今の方がいいから
