この行政費の節約という点につきましても、改進党からは百四十五億の節減がうたわれまして、そうしてこれは大蔵当局とは言いませんが、与党の政調会では、百二十四億まで節減が可能だというようにまで出ているわけでございますが、この点私は主計局長にお尋ねしますが、実際に現在の国会に出されました予算の中から、さらに行政費が百二十四億節減されてそれで可能なのかどうか、その点お尋ねします。
この行政費の節約という点につきましても、改進党からは百四十五億の節減がうたわれまして、そうしてこれは大蔵当局とは言いませんが、与党の政調会では、百二十四億まで節減が可能だというようにまで出ているわけでございますが、この点私は主計局長にお尋ねしますが、実際に現在の国会に出されました予算の中から、さらに行政費が百二十四億節減されてそれで可能なのかどうか、その点お尋ねします。
次に大蔵大臣にお尋ねしますが、人事院といたしましては、少くとも今週中には、公務員の給与べースを一万五千四百円ないし一万五千五百円程度で勧告すると思います。あるいは衆議院の本会議にかかるまでに勧告するか、本会議を通つてから勧告するかは別にいたしまして、これは大蔵当局といたしましては、今国会でもう予算を出しておるわけでございますから、当然補正予算ということになるだろうと思うのでございますが、やはり人事院で勧告することは必至になりましたので、そうなりますと、これは当然補正予算を組むということになりますが、それでよろしゆうございますか。
そこで財源の問題なのでございますが、今国会に出されました財源は、たびたびの予算委員会等における説明では、これはもう最大の限度である、公聴会におきましても、これは見積り過大であるというような点まで指摘されたのでございますが、この点につきましては、今大蔵大臣から適当な財源というがどういうような適当な財源がございましようか、その点お尋ねいたします。
大蔵大臣にもう一つお尋ねします。義務教育国庫負担法の特例法に関する問題なのですが、これは御承知のように、政府といたしましては四十八億、八月以降においてこれがまず軽減できるという見通しでやつたわけですが、これは当然今回の予算には、この国庫負担法の特例法が通るというので出されたわけでございます。もちろんこれは、この法案が今国会を通らなければ、補正予算で四十八億については当然組みかえをしなければならないと思うのですが、これはそういうことになるでございましようかどうか、この点お尋ねいたします。
それでは主計局長にお尋ねしますが、やはり今の義務教育国庫負担金五百四十億円が今の特例法とからんでいるわけです。私が聞いているのは、万一この特例法がつぶれれば、これは当然補正予算を組まなければならないと思うがどうですかと聞いているのです。大蔵大臣は絶対通りますという、それでいいのですけれども、これが審議未了とか、あるいは否決とかいうことになれば、当然これは組まなければならないと思うがどうですかと聞いているのです。主計局長から御答弁願いたい。
大臣にお尋ねします。そういうように御答弁なすつても、現実に予算の修正が行われて、主計局長から、行政費については、これ以上節減できないというのが、現に百二十四億から節約されて来ているわけです。これは法案が審議未了になれば、その点は当然補正予算で四十八億を組まなければならないと思うのですが、重ねてこれ以上聞いても同じような答弁だと思いますので、あと一、二点自治庁長官に聞いてやめます。
分科会は、ほんとうはもう少し丹念に聞かなければ……。
皆さんに御迷惑をかけますが、自治庁長官に一、二点お伺いしてやめます。 この間から問題になつておりますところの昭和二十七年度のいわゆる赤字につきましては、これは自治庁としても、地方自治団体の再建整備といいますか、長期にわたる計画で、この赤字について、国の負担でやるか、地方自治団体の負担でやるかは別にして、長期債でやるような計画が現に進められているかどうかという点が第一点。それからもう一つは、これも仮定の上に立つて聞かれたのでは困るといわれればしかたがないのですが、現実に今改進党側では、大体平衡交付金を五十億程度増額しようという空気が多いので、もしも平衡交付金がどういう形かでこの国会で修正になれば、いわゆる政府の方でお考えになつてい
長官にお尋ねしますが、七月二日の予算委員会で緒方副総理と大蔵大臣から、国家公務員の〇・二五については、できるだけ支給するように善処したいということでございました。そこで問題になるのは、地方公務員の場合、これは現に昨年も問題になりましたように、これは地方債でやつて、さらに足りない点は公募公債でやる、これは実際大蔵大臣がおいでになれば、この点よく尋ねたいと思うのですが、大体地方公務員に年末手当をやるのに、地方住民から公募公債でやるというのは、地方財政を無視しておることはなはだしいものだと思う。この点は、今度は年末手当の繰上げでございますから、自治庁長官としては、当然この予算に計上されている平衡交付金の中から繰上げ支給ということになると思
私は北海道開発庁長官にお尋ねしたい点もあるのですが、委員長からたびたび注意のように、時間が非常に超過しておるというお話です。これは分科会ですから、もつと丹念にやらしてもらえるものだと思うので、関連質問の方にもゆつくりやつていただいたのですが、ほかの方にも迷惑をかけますから、これで終ります。
給与局長にお尋ねいたします。今週中に勧告というお話ですが、人事院で国会に勧告するということになれば、あなたの方も御承知のように、総括質問をやつて、十五日に衆議院の本会議に上提するのです。人事院としては、今日の午後か明日の午前中に勧告すると、野党側の修正にいい口実を与えるし、政府はまことに困るであろうから、十五日に予算が衆議院の本会議を通過したらひとつ出してやろう、こういうことではどうもあまり政治的な配慮が多過ぎるのでないか、こう思うのです。やはり政府並びに国会に対して勧告をするという建前から行けば、やはり私は人事院としても、国家公務員の生活については、責任をもつてこれを保障するという建前からいつて、私はやはりおそらくとも明日の午後は
保安局長に質問をいたしたいのですが、六月二十二日、武藤委員の質問に答えて、保安局長は保安庁長官より警備計画の立案を命ぜられ、そしてこれが作業して、その立案したものについては保安庁長官に提出したと答弁しておるのであります。そこでそのことについて私はお尋ねをいたしますが、保安庁長官から警備計画について立案するようにと命ぜられましたのは、何月ごろでございましようか。その点について第一番目にお尋ねをいたします。
重ねて保安局長にお尋ねいたします。五月の下旬ごろそれを命ぜられたと言いますが、その作業、立案するにあたりまして御相談にあずかり、しかもやはり詳細な作業であつたろうと思うのでございまして、保安局長お一人でやつたわけではないと思うのでございます。従つて保安局長のほかに一体どういう人々がその警備計画の立案に携わつたか、お教えをいただきたいのでございます。
それでは保安局長にお尋ねいたしますが、保安庁長官から立案を命ぜられたというのは、よく保安庁長官が木村試案だ、木村試案だと言うから、何か保安庁長官が厖大な立案計画を出されて、保安局長にこれでやれ、こういうように命ぜられたのであるか、それであれば木村試案であるということも一応は成り立つかと思つておりましたら、ただいまの保安局長のお話では調査課ですか、調査課長のところで集めておりました資料に基いて保安局長がそれをとりまとめて保安庁官長に出されたというお話でございますが、そういうようになつておりましようか。
保安局長にお尋ねいたします。保安庁の内部に制度調査委員会がありますが、その構成はどういうことになつておりましようか。
保安局長にお尋ねいたしますが、五月の下旬ごろに保安庁長官から立案を命ぜられましてとりまとめまして、この前純方副総理のお話ですと、もはや木村保安庁長官からすでに吉田総理に出されてあるその警備計画の案については六月六日に緒方副総理に返されて、緒方副総理から木村保安庁長官に返されておるというのですが、そうすると提出された日にちは六月の五日前だと思うのであります。 〔委員長退席、小峯委員長代理着席〕 そうすると五月下旬に立案を命ぜられて、六月の五日前に提出されたということになりますと、一週間足らずで立案したということになりますが、そんなぐあいでございますか。
保安庁長官に提出されました場合には、何かあれでございましようか、タイプで打つたものでも出されたのございますか、鉄筆ででも書かれてまとめて出されたものか、その点についてひとつお尋ねいたします。 〔「よせよ、みつともないよ」と呼び、その他発言する者多し〕
私は保安庁長官にお尋ねいたしますが、十二日閣議終了後、保安庁長官は内閣記者団に対して、さきに九日の朝福岡の宿舎でございますか、発表した内容については、これは自分としては了承できる、但し防衛計画五箇年案というようなものではないが、その内容については新聞に書かれてあるものと大体同じだということを発表されておるのでございますが、間違いございませんでしようか。
保安庁長官にお寺ねしますが、私は、防衛五箇年計画というようなことについては、今保安庁長官が言われたように、言つたことはない、しかし新聞に出ている内容はその通りだというように言われているのですが、それで間違いございませんかと聞いているのです。防衛五箇年計画案というのではないのですよ。
保安庁長官にお尋ねしますが、新聞に出ている内容について間違いないというので、私はその内容についてお尋ねをしたいのです。まず第一番目にお尋ねいたしたい点は、いわゆる自衛戦力は違憲でないという点については傾聴に値すると、こう言つている、私は、この傾聴に値するという言葉の持つ意味は、十分研究してみなければならぬ、研究してみてよかつたら、やはりそういう解釈も成り立つのだから、そういうものも取入れなければならぬという意味だと思う。そうでなければ、自衛の戦力は違憲でな、というような考え方は、明らかにものの考え方としてははなはだよくないのだということにならなければなりませんのに、はなはだ傾聴に値するということになれば、これはやはりよく研究したい、