研究の上考慮いたしたいという大臣の御答弁は、そうすると、当然それは実質的な内容としては、政府としては補正予算を組まざるを得ないということになろうかと思うのですが、そういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
研究の上考慮いたしたいという大臣の御答弁は、そうすると、当然それは実質的な内容としては、政府としては補正予算を組まざるを得ないということになろうかと思うのですが、そういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
ただいまの大蔵大臣のお言葉なんですが、淺井人事院総裁は、この間ただ単に物価の値上り、民間の給与ベースのはね上りだけで、国家公務員に対する給与ベースの改訂勧告はしない、国家財政とにらみ合せた上で改訂の勧告をする、こういうお話でありますので、その点は大蔵大臣の方としても十分ひとつ考慮していただきたい。 次に緒方副総理に尋ねをいたしたいのですが、二十七日の本予算委員会におきまして、改進党の松浦委員から提案されました国家公務員に対する期末手当、十二月に支給する〇・五のうちから〇・二五を繰上げ支給するようにという動議が出されまして、採決の結果多数でこれが採択になつたわけでございます。緒方副総理もごらんの通り、多数の国家公務員並びに地方公共
大蔵大臣にお尋ねいたしますが、ただいま緒方副総理から、具体的な内容について必要があれば大蔵大臣から答弁させますというお話でございますので、具体的な内容についてお尋ねをいたします。どういうような措置をなさいますか。
緒方副総理に重ねてお尋ねいたします。せつかく副総理から、具体的な内容については大蔵大臣が考えているだろうから聞いてもらいたいというお話でございましたが、ただいまのような御答弁で、この点についてはやはり副総理の方から、どうなさるのかひとつお話をしていただきたい。
そうすると緒方副総理に重ねてお尋ねいたしますが、政府としては誠意を持つてこれについて具体的な措置をするというふうにわれわれの方で受取つてよろしゆうございますか。
緒方副総理に私がお尋ねいたしましたのは、具体的に措置をなさるというように私たちの方で受取つてよろしゆうございますか、こう聞いたわけであります。
きようは総理がおいででないので緒方副総理に私は尋おねをいたしたいのですが、この第十六回特別国会におきます総理の施政演説の中にも、地方財政の窮乏という点については総理みずから認められてお話をされているわけです。地方財政の窮乏については、いずれ自治庁長官にお尋ねをいたしたいと思うのですが、地方自治、地方財政については、私は政府はいささか怠慢でないかと思うのです。 まず申し上げたい点は、国家予算が約九千六百億、これに対しまして地方財政は八千四百億幾らで、国家財政に対して歳出は約八割八分程度になつているわけです。こういう厖大な地方財政を担当する自治庁長官を、いかに財政的に有能である塚田郵政大臣をもつてしても、これを兼任させることは、私は
それでは自治庁長官に一つ地方財政についてお尋ねをいたします。今日地方財政が赤字であるということはたれしもが言つているところでございますが、その赤字を生むに至りた原因について自治庁長官としてはどういうようにお考えになつているのか、その点についてまず最初にお尋ねをいたしたいと思うのでございます。
今の自治庁長官のお話で、政府にも一部責任があるということでございますが、私は政府にほとんどの責任があると思うわけです。私はその理由について申し上げて大臣からさらに見解をお伺いいたしたいのですが、その第一は、地方財政計画につきましては、御承知のように、昭和二十五年度の決算をもつて地方財政計画の基礎にした。これについては非常な誤りがございまして、いわきるシヤウプの税制勧告等の事柄が二十五年度にございました。従つてやはり二十六年度の決算でなければならないというまず一つ地方財政計画を立てられる場合のその基礎について誤りがあるのではないか。それから最もはなはだしい誤りは――これは大蔵大臣もよくお聞きをいただきたいと思うのですが、昭和二十六年の
自治庁長官に重ねてお尋ねをいたしますが、現実の数字ではなしに、あるべき数字を基礎にして地方財政計画を立てるのが至当だというお話ですが、それがその通り、国家財政についてあるべき数字を基礎にしてやれば文句はない。この点自治庁長官としてはよくお考えをいただきたいと思う。なぜならば国家公務員の給与の実態については、これはいわゆるあるべき数字を基礎にして立てておるのではない、現在の給与総額を基礎にして、現実に支払つておる金で国家財政を立てておることは大蔵大臣も御承知の通りである。ところが地方公務員については、いわゆる現実の俸給から下げて、そうしてあるべき数字を立てておるということは、私は筋が通らないと思う。その点は自治庁がまさか大蔵省の従属機
それは自治庁長官、それでよろしゆうございますか。いわゆる地方財政計画はあるべき数字で組んだのだ、だから国家公務員についても、昭和二十三年の二千九百二十円のいわゆる職階制の当初のときから全部やり直しをして組んでもいいのだということをあなたは言えますか。私はやはり現実の実態調査の上に立つておやりになるのが当然だと思うのですが、その点重ねてお尋ねします。 もう一つ、いかに国家財政と地方財政が不均衡であるかということを、自治庁長官としてはもうすでに御承知だと思いますが、私は一例として申し上げたい点がある。それは昨年の暮れ、国家公務員に〇・二五を支給した点について、御承知のように、地方公務員については都道府県二十八億、市町村十二億、約四十
それは自治庁長官、あなたは実際を知らないからです。解散直前の三月十四日の午後三時に、ここで地方財政委員会の理事会をやつて、本来ならば向井大蔵大臣が閣議終了後来て説明をするのだけれども、もうすでに解散になる情勢だから、自治庁の鈴木次長をして政府の代表として答弁させるといつて、詳細に答弁書の中に――今のあなたのようなお話ではないのです。この点については明らかに〇・二五に相当する分として四十億、そのうち地方債で三十億、公募債で十億、そのほかに、いわゆる公共事業その他の赤字については公募債で十億、その他公営企業については公募債で三十億ということを、ここではつきりと文書でもつて、解散直前の衆議院議員全部に配付したのです。あなたが今、これは都道
私は自治庁長官にお尋ねいたしますが、この二十八億のうち、地方債で十一億五千万円、公募公債で十六億五千万円やつたことは事実だ。しかも公募公債については、自治庁長官も御存じなんです。これは資金運用部資金の方ではやはり六分五厘だ。公募公債は二十七年度の例を見ても、たとえば北海道が最高で、これは拓殖銀行から道庁が約二億一千万の公募公債で九分一厘支払つている。あとは大体七分五厘ないし八分五厘だ。これは当然公募公債でなしに、平衡交付金の増額でやらなければならぬ。もしもそれができないにしても、資運金用部資金でまかなわなければならないのに、これを公募公債でやるということは、私は著しく地方財政を圧迫しておると思うのだが、その点はどうですか。
自治庁長官にお尋ねしますが、先ほど淺井人事院総裁から早急に給与ベースの改訂について勧告をする、こういうお話があつた。そこで昨年の第四次吉田内閣の補正予算のときに、この給与ベースの改訂は十一月から実施ということになつて、政府はどういうように予算を組んだかというと、財源ですが、財源は、経費の節約等による歳出の減少額を地方財政で六十億地方税の収入の自然増収を三十六億、税外収入の増収を五十億、約百四十六億を見込んで――とれもしない金ですけれども、地方税はこれだけふえる、税外収入がこれだけふえるのだ、経費がこれだけ節減されるのだということで、百四十六億も割増しにして、大体こういうものを給与ベースの財源に振当てをした。そこで私はあなたにお尋ねし
私は緒方副総理に地方財政の窮乏についてお尋ねしたい点がある。地方財政の窮乏につきましては、今の給与ベースの問題が非常に大きいのです。ところがどうもそうでなしに、地方自治団体に政府がいろいろやつておる、何といいますか、法令に基くところの各委員会、これが非常に厖大に機構がふくらみまして、この金が非常にかさばつておるわけです。この一番いい例といたしましては、昨年第三次吉田内閣のときにやりました地方教育委員会なんですが、昨年の十一月に佃野文部大臣が、いわゆる教育委員会発足にあたつて要求いたしました地方教育委員会の費用は三十九億です。この三十九稔の費用は五箇月分で、従つて年間を通せば約九十三億になるわけです。九十三億なければいわゆる文部当局と
私は、文部大臣にお尋ねいたしますが、この地方財政の窮乏の中に、もつともはげしいものとして学校の建築があるわけでございます。そこで文部当局としては、老朽校舎についてことしは一体どの程度要求されるのであろうかという点は、われわれ非常に関心を持つておつたわけです。これは、今日の老朽校舎の現状から見て、約四百八十億なければできない。これを三箇年計画として、毎年大体百六十億程度のものがなければならぬ。それを、今日三分の一の国庫補助としても約五十億程度見なければならぬのに、おそらく文部当局としては十二億程度しか見てないのではないかと思うが、まずこういうような点について伺いたいのが第一点です。 その次に、新制中学の建築にあたつて、生徒一人当り
文部大臣に重ねてお尋ねいたしますが、御承知のように、不成立予算の際には、政府当局は、義務教育費の全額国庫負担という建前で義務教育学校職員法案を出したわけです。私は、その精神については第五次吉田内閣としてもかえてないと思うのですが、今度出されましたいわゆる義務教育費国庫負担法による二分の一の国庫負担、この点については、五月二十八日のこの予算委員会におきましても、文部大臣は、実支出額の二分の一についてはあくまでも支給されるというように答弁されているわけです。これは速記を見ても明らかです。ところが、その後六月十五日には、政令をもつていわゆる富裕府県並びに不交付団体の頭打ちをさせる。さらについ最近は、法律をもつて、この義務教育費国庫負担につ
東京、大阪その他の団体に対して義務教育国庫負担金をやらないというのは、これは義務教育費国庫負担法の精神からは生れて来ない、だから、この精神にそむく。こういうことについては、今文部大臣から答弁がございましたので、私もそれで了承しようと思う。義務教育費国庫負担法の精神にそむいて特例法をつくるのだ、だからこのことは、義務教育全額国庫負担の精神からは逆な方向に進むのだ、こういうように私は解するわけです。 なお、義務教育費国庫負担法が、昭和二十七年八月八日法律第三百三号で出ました場合に、第二条の但書については、衆議院、参議院ともそれぞれ附帯決議をしておる。その附帯決議の内容は、決して今文部大臣がお話をされたような、いわゆる政令でやるという
自治庁長官にお尋ねいたしますが、二十七年度までの赤字については、この前私が申し上げましたように、政府自体の責任において給与ベースだけでも二百億からの赤字が出ておる。毎年々々前の年度までに累積した赤字を繰越して行けば収拾がつかない。そこで政府はこの際勇断をもつて二十七年度までの赤字については、政府の責任において何らか措置しなければならない。そして二十七年度までの赤字については、政府はこれだけ措置したぞ、これ以上の赤字については見ない、こういう区切りを明らかにすべきだと思う。この点については自治庁長官としても何らかの措置を考えているようですが、この点についてお尋ねいたします。 それからもう一つ、二十七年度までに出ました赤字のうちの給
総理大臣の出席をいただきましたときに、総理に対する質問に関連して、外務大臣、保安庁長官、その他経済審議辛長官にお尋ねをいたしたい。こういうふうに考えております。 最後に、緒方副総理に一番最初にお答えをいただいたのでありますが、どうもはつきりしないのです。〇・二五については誠意をもつて具体的に措置をなさるというお話でありましたので、この点については二十八年度の本予算が通過したならば、あの決議の趣旨に沿うて〇・二五については繰上げ支給するのだ。こういう意味でございますか。その点大蔵大臣に聞いてくれというので、聞きましたがはつきりしませんから、これをひとつ御答弁願いたい。これで終ります。