今の床次委員の発言、私も反対しないのですが、公開の席上で記録にとどめて、もう少しお聞きしたい点があるのです。今赤字の財政その他等につきましては床次委員の発言の点でよろしいのですが、もう少し私は公開の委員会でしつかりお聞きしたい点が二、三ございますから、質問を続けさしていただきたいと思います。お願いいたします。
今の床次委員の発言、私も反対しないのですが、公開の席上で記録にとどめて、もう少しお聞きしたい点があるのです。今赤字の財政その他等につきましては床次委員の発言の点でよろしいのですが、もう少し私は公開の委員会でしつかりお聞きしたい点が二、三ございますから、質問を続けさしていただきたいと思います。お願いいたします。
鈴木次長にお尋ねしたいのですが、昭和二十七年度の四月、五月、六月分の平衡交付金につきましては、大体年間予算の三〇%を都道府県並びに市町村に配付している。ところが今回の四月、五月の暫定予算並びに六月の暫定予算を通してみましても、当初考えた千七百二十億の二五%くらいしか支出されていない。この点が非常に地方財政を圧迫しているのだ、こういうようにそれぞれの地方自治団体は言うわけなんです。この点について私たちにぜひお聞かせいただきたいということが一つ。 それからもう一つは、予算の四月、五月、六月分の地方財政の点について、私ははなはだ了解ができませんことは、実はこの間主計局長から予算委員会等にこういう説明があつたのです。地方財政が窮迫をして
鈴木次長にお尋ねいたしますが、義務教育費国庫負担の中で、当初政府側の説明では、千百五十五億から下交付団体並びに減額すべき団体の二百五十四億を差引いて九百一億を算定、教材費十九億で九百二十億をはじいたわけであります。そうすると、今度義務教育費半額国庫負担法でその通りに参りますると、二百五十四億の半額、約百三十億近いものだけは半額国庫負担で行くわけです。それをあの法律の第二条の最後の、政令でもつて定めることができるという場合に、下交付団体の二百五十四億、半額としても百三十億について政令で一銭もやらないというようにするのか、まずその点が一つ。もしもやるとすれば、下交付団体百三十億と政令で押えて、かりにそれを五十億か七十億でとどめるとしても
今の点だけ御質問しますが、まだ話合いがついていないということはわかりますが、自治庁としてはその不交付団体二百五十四億の半額百三十億というものをどうなさるのか、やはり百三十億出すということになつても、やはり私はいわゆる平衡交付金、義務教育費、両方合せた総体のわくの中で占める百三十億というものは決して軽いものでないと思う。従つて自治庁としては、平衡交付金の方に影響ないように努力すると言つても、百三十億だけそつちへはみ出して来れば必ず圧縮されて来るわけです。そこでその百三十億については自治庁としてはどうなさるのか。これは東京、大阪、京都、愛知、福岡というような富裕府県等の関連がございますから、その点自治庁はどうなさるのかということを私はお
私は、日本社会党両派を代表いたしまして、昭和二十八年度一般会計暫定予算補正(第1号)、昭和二十八年度特別会計暫定予算補正(特第1号)及び昭和二十八年度政府関係機関暫定予算補正(機第1号)については、政府は撤回し、これをすみやかに組みかえ、再提出すべしとの動議を提出し、その趣旨弁明を試みんとするものであります。(拍手) 本動議を貫く基本方針は、昭和二十八年度予算案が成立しないままに、第十五特別国会で衆議院が解散されたため、四月からの新会計年度は暫定予算によつて発足し、これがため各般の行政に支障や渋滞を来し、長期の財政計画はもちろん、各種の事業計画の実施が危ぶまれ、さらに国民生活にも重大な脅威を与えている現状からして、われわれ日本社
自治庁の方で、あす赤字について説明していただくときに、できますならば——今おそらく自治庁としては、二十八年度の平衡交付金、その他起債の全額について、一応の目途を立てて、大蔵当局に交渉していると思うのです。いつも私ども地方行政委員会では、すつかり予算がきまつてしまつてから、それを見せてもらつて、説明を聞くというだけなんですが、前々から、地方行政委員会としては、いつでも大蔵省と折衝している過程で、赤字についても生のままで見せていただきたいと思つたのですが、自治庁としては、地方財う平衡交付金と起債とは、これだけなければだめだという一つのもくろみの上に立つてやつておるものをやはりあす赤字について見せてもらうと同時に、折衝しておる過程について
最初に大蔵大臣にお尋ねをいたしますが、七月分の暫定予算と八月以降の本予算については、来月のいつごろまでにお出しになるのか。その点についてまず第一番にお伺いいたしたい。
最初に大蔵大臣にお尋ねをいたしますが、七月分の暫定予算と八月以降の本予算については、来月のいつごろまでにお出しになるのか。その点についてまず第一番にお伺いいたしたい。
そうすると八月以降の本予算が、大体今のお話では、六月の十五日くらいまでに出せる、従つて七月分の暫定予算は、名前は暫定予算だけれども八月以降の本予算とにらみ合せてそれぞれ組まれるということになりますと、七月分の暫定予算の中に組まれております新規事業といいますか、そういう点についても、組まれると思うのでありますが、大体東北、北陸、北海道等の寒冷積雪地は時期等の問題もありますので、当然七月の暫定予算には、新規事業の分が相当大幅に計上されなければならないと思うのでありますが、その点はどういうお見通しでありますか。お伺いいたします。
大蔵大臣に重ねてお尋ねしたいのですが、六月の十五日に八月以降の本予算が出されるとすれば、昨年の十一月二十五日でございましたか、昭和二十七年度の補正予算を出したようなことは、昭和二十八年度の予算では私はないと思うのですが、この点の見解はどうでございましようか。私は今度は、六月十五日に八月以降の本予算を出すのでありますから、従つて二十七年度に出したような補正予算を出すということはないものと考えるのですが、その点はどうでございましようか。
私は淺井人事院総裁にお尋ねをしたいのですが、ただいま大蔵大臣の御答弁によりまして、本年は補正予算は組まない、従つて六月十五日に二十八年度の本予算を当然四月から組むということで、そういうことになりますと、これは国家公務員に対するところの給与ベースの勧告についてでございますが、当然人事院として、私は勧告する意思がおありだろうと思うのです。その点がまず第一点。それから改訂するとするならば、一体その勧告する時期はいつなのか、この点についてまず第一番目にお尋ねをいたしたいと思います。
昨年は八月一日で勧告をしているわけですが、五月にさかのぼつて、ぜひその勧告に従つてやつてもらうようにというように人事院としてはしているわけです。私が今人事院総裁にお尋ねをしている点は、昨年のように、大体補正予算が十一月ごろ国会に提出されるだろう、こういうような見通しのもとに八月一日に勧告をすれば、適当なときに政府並びに国会はやるだろうということであるならば、それでもさしつかえないかもしれませんが、今年のように、今大蔵大臣がお話をしたように、現に六月の十五日に本予算を国会に提出したならば、あとはこの年間においては、補正予算は出さないという。そうであるならば、当然私は人事院といたしましては、国家公務員に対して、いわゆる国家公務員法によう
重ねて人事院総裁にお尋ねいたしますが、今国会の会期は御承知のように七月三十一日までなのです。まさか人事院といたしましては、昨年は八月一日に勧告したのだから、まあ七月三十一日ごろ出せば、昨年の例に従つて一応責任はとれるだろうということは、私はことしはことしの実情によつてお考えになつていないと思う。その点やはり今の浅井総裁のお話は、人事院としては国家公務員の生活についていろいろと責任をつて見なければならぬが、しかしこれについては、国家予算にも相当負担をかけるので、それらとにらみ合せてしなければならぬ、こういうのですが、とにかくこれは政府においても、今大蔵大臣がお話のように、六月の十五日には必ず国会に提出するということで、おそらくただいま
今の点に関連してですが、給与ベース改訂のときに、あわせて昨年の十二月二十二日ですか、衆議院の本会議において、地域給のいわゆる人事院勧告について国会で修正いたしましたが、あの修正を、人事院としては実情に即して今回の給与ベース改訂の中で、さらに地域給についても勧告する用意があるかどうか、その点もあわせてお聞かせいただきたいと思います。
淺井総裁にお尋ねいたしますが、六月分の暫定予算の中に期末手当が組まれているわけです。この期末手当につきましては、この暫定予算の中には〇・五箇月分入つておるわけです。しかし昨年人事院としては、あなたが今お話の通り、国民全体を納得させる資料のもとに、あなたの方で確信をもつて政府に勧告した国家公務員の給与ベースは一万三千五百十五円ベースであつたわけであります。ところが、あなたは国民全体が納得すると自信を持つて勧告したのだけれども、政府は従わなかつた。私は総体的な給与ベースの勧告については、資料その他で遅れておることは一応わかるにしても、しかし一月から六月までの赤字補填という意味におけるこの期末手当については、吉田内閣が組閣されてから今まで
浅井総裁にお尋ねしますが、民間の給与に関して、大体期末手当、年末手当等が一・五であるから妥当だと思つて勧告した、この点については一応私もわかりますが、しかし現実には、その内容はただ一月半が妥当だというのでなしに、その裏づけになる月の給与ベースというものが基礎にならなければならないわけであります。そこでただ単に一・五箇月が妥当だから、この期末手当については、あなたとしてはまつたく何らの意思表示ができないということになるならば、昨年の国会におきましては、あなたの方で一万三千五百十五円ベースで勧告したが、実際には一万二千八百円だつた。しかもそういう意味で赤字が累積しているからというので、十二月の補正予算の国会においては、国会でいろいろ論議
淺井総裁に今の点をもう一度お尋ねしますが、そうしますと、今のお話で民間の給与ベースとの振合い等で給与ベースの勧告をした場合に、実際に調べた結果そうであるならば、なお実情に即しては、期末手当もその中に入れて勧告をする用意がある、そういうようにお話になりましたが、それでよろしゆうございますか。
私官房長官にお尋ねしますが、昨年の十二月二十四日、さきに衆議院の本会議で通過いたしました国家公務員のいわゆる一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、これが参議院の人事委員会で修正になりまして、それから参議院の本会議を通過いたしまして、参議院で修正したものがまわつて参りまして、それをさにら衆議院の本会議で承認になつておるわけです。その内容は官房長官御存じだろうと思うのでございますが、それは政府が提案いたしました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の一部をさらに修正したわけです。その修正の内容はここに記録がございますが、「別表第一から別表第六までの改正規定中別表第一から別表第五までの各表の末尾にそれぞれ次の
文部大臣に私お尋ねいたしますが、今の文部大臣のお答えは、二十八年度の本予算に非常に関係があるわけです。今大臣は、実際の支出額の二分の一を義務教育費国庫負担として計上すると言われている。しかも文部大臣は、おそらくこの予算委員会で初めてきよう、私の質問に答弁なさつた。大臣としての初めての御答弁で、非常に重要なんです。そこで実際の支出額ということになりますと、私はここで、文部大臣に今の点間違いがないか――私は文部大臣がおつしやつたのですから、かえるお気持はないと思うのですが、これは昨年自治庁では大蔵省と交渉して、それで自治庁は大蔵省にいじめられていじめられてと言うと、大臣の前でたいへん弊があるかもしれませんが、とうとく地方の教職員は、昨年
次は大蔵大臣にお尋ねいたします。今の点ですが、これは地方財政の中で義務教育費の占める部分は非常に大きいわけですが、今文部大臣は、義務教育費国庫負担法によるところの実際の支出額の二分の一ということで答弁されておりますが、その通りに、二十八年度の本予算の義務教育費国庫負担金について、大蔵大臣はおやりになるのかどうか、この際お尋ねいたします。