しかし、長官、地位協定の十二条の先ほどのところを読んでください。第一条(a)項のところを読んでください。何べん読んでも同じなんですけれども、合衆国軍隊の構成員とは、日本国の領域の間におけるアメリカの陸海空の人員をいう。日本国の領域ときまっている。そういう点は、あまり拡大解釈をされてやられることはうまくないです。それで、長官、あしたまた外務委員会でやります。今度は外務大臣とお二人、専門家を並べて。あなたにもう一ぺん恐縮だが出てきてもらう。これは、私はやはり大事だと思うのです。こういうことがルーズになってはいけないと思うのです。非常に安保条約の運用がルーズであり、地位協定の運用がルーズである。私どもあれほど三十五年の国会では反対をした。
