議事進行に関して。実はなお続行すべき質問は多々あるのでございますけれども、本会議がただいま定足数が欠けて——先ほどの議運の理事会でも、本会議のきようの採決にあたつては、各委員会は全部休んで議場に入るようにきまつておりますので、質問はありますが、ひとつ明日に続行してもらいたいと思います。
議事進行に関して。実はなお続行すべき質問は多々あるのでございますけれども、本会議がただいま定足数が欠けて——先ほどの議運の理事会でも、本会議のきようの採決にあたつては、各委員会は全部休んで議場に入るようにきまつておりますので、質問はありますが、ひとつ明日に続行してもらいたいと思います。
私は本多国務大臣にお尋ねをいたしたいと思うのですが、去る四日に年末手当に関する教職員を含む地方公務員に対する〇・二五の取扱いに関して私から質問し、大臣から御答弁があり、さらに引続き五日には大蔵大臣から、これに対する財政措置といたしまして、資金運用部資金から二十億、交付公債三十億という御説明がございましたが、当日の模様は大臣も御承知のように、政府部内の意見が統一しているとは私たち思えないのでございます。大蔵省当局といたしましても、一応の案である、なおこの点については自治庁とも話合いする余地がある、こういうのであつたわけでございまして、われわれといたしましても、このことは昨年末以来引続いての問題でもありますので、早急に解決をしていただき
ただいまの件につきましては、私は、本多国務大臣の非常な御苦労は察するに余りあると思うのですが、大体において、この点につきましては大蔵当局が不誠意だと思う。従つて私どもは、ぜひこの場所に向井大蔵大臣の出席を求めて、その上で——やはり私たちは、とにかく地方財政をこの際どうしても正しい方向に運営するという建前からいつても、今日大蔵当局のやり方は、明らかに地方財政を圧迫していると思うので、委員長は、即時にこの席に向井大蔵大臣に来てもらつて、再度この問題について本委員会において明確にしてもらわなければならぬと思う。すでにこの間五日の日にやつているわけですから、もうすでに五日間を経過しているので、ただ単に大蔵大臣の責任ばかりとは言えないにしても
そうすると、ただいまのお話の三十億はどうなつたのですか。今のお話で、八十億のうち五十億については二十七年度のうちで三百二十億の中に見たというわけですが、三十億はどうなつておりますか。その点がどうもはつきりしない。
私は本多国務大臣に、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案について質問したいと思うのです。本多国務大臣からの説明要旨として出された中のものについてまずお尋ねしたいと思うのでありますが、「以下改正しようとする内容の概要について申し上げます。」として、「その第一は、義務教育に従事する教職員の給与関係経費を、国庫において負担しようとすることに伴うものであります。新制度が実施になれば、この種の経費財源は、地方財政平衡交付金制度をもつて保障する必要がなくなりますので、道府県分の基準財政需要額から、小学校費及び中学校費の項目を削除するほか、その他教育費に含まれている盲聾唖学校費のうち義務制の児童生徒にかかる教職員の給与関係経費を削減する方針
私はその千七百二十億の内訳について大臣にひとつ御質問いたしますが、これは明らかに八百億が平衡交付金で、九百二十億は義務教育国庫負担という名前で二つに別れております。この点千七百二十億が、平衡交付金として自治庁関係の方に入つておらないはずだと私は思う。九百二十億については、明確に文部省の予算の中に、義務教育費国庫負担金という形で入つておるから、この点は私は間違いがないと思います。そこで、大臣のお話では、義務教育学校職員法案の中における経過措置として、昭和二十八年度は都道府県の負担であるときめたから、払う義務があるのであるというふうに、大臣はおつしやつておる。それならば私はお尋ねをするのですが、都道府県の負担であるときめたものであるなら
きようは予算委員会で時間を制限されたり、本会議で質問のしつぱなしというわけでないのですから、私も納得すれば、あえて重ねて質問はしないのです。私は大臣に次にこういうことをお尋ねしたいのです。それは今度の義務教育学校職員法案の中に、地方公務員である教職員が、現在支給されておる級及び号俸をもつて、国家公務員のそれに該当するものにかわると明らかにきめられたわけでございます。一体これの法の解釈はどうあるかということになりますと、昨年ここで補正予算をめぐる二十七年度の地方財政計画の中で、三百四十九円問題をめぐつたときに、とうとう自治庁といたしましても、文部省といたしましても、地方の教職員は三百四十九円高いのだからといつて、頑強にそれを押し通され
本多国務大臣に重ねてお尋ねしたいのですが、昨年同様に現員現給でやつたんだから、今年だつてかわりがないと言われるが、大臣は私の言うところをもう一ぺん聞いていただきたい。私は何を言つておるかというと、昨年通りの現員現給で今年も組むということが明らかに不当だということなんです。なぜ不当かといえば、昨年は平衡交付金の形で渡した、しかもその平衡交付金を算定するときに、都道府県の教員は三百四十九円低いからといつて渡した。しかし現実には現給は三百四十九円低くしないで、政府側の考え方からすれば三百四十九円高くして渡した。その高くして渡したものを政府は今回の法案の中に認めておる。どういうふうに認めたかというと、現在もらつておるものについてそのまま切り
奥野さんにお尋ねしたいのです。あなたは先ほど一千百五十五億は現員現給で組んだということを説明されたが、この現給は明らかに昨年あなたたちが平衡交付金を算定するときに、三百四十九円高いから差引け、こういうように差引いて渡したものにより算定したのが、現給で、現在支給されている金額を現給というのではないでしよう。あなたの解釈は三百四十九円を差引いて渡している金が現給であつて、現在もらつている金を現給というのではないでしようね。その点をはつきりしてもらいたい。
課長にもう一ぺんお尋ねしますが、私は千百五十六億円を聞いておるのではない、千百五十五億を聞いておる。千百五十五億を算定した場合における現給というものは、何を言つておるのか。この現給は明らかに去年の平衡交付金でもつて渡したが、一人当り三百四十九円高いといつて差引いたその一人々々の教員の俸給、その集計が現給でしよう。この点は明らかだと思うのですが、あなたに千百五十六億を聞いておるのではない。今回九百一億はじいた千百五十五億、たつた一億違つても大事なんだ。千百五十五億と算定した場合における現給というのは、一体何を現給と言つておるのか、この点を明らかにしてもらいたい。
いま一ぺんお尋ねしたい。あなたは先ほど千百五十五億については説明した覚えがないと言うが、説明した覚えがなければ、ここで説明してもらいたい。千百五十五億を算定した場合における現給は何を言うのか、はつきりしてもらいたい。
五十五億だ、はつきりしたまえ。
私は大臣にお尋ねしたい。それの直接の担当の財務課長が、明らかに差引いて渡してある、差引いて計算してあると言う。ところが義務教育学校職員法案では差引いては渡さないと規定してある。七百九十四円、一人当り月八百円、年を通して一万円である。五十三万人組んであれば、これだけで五十三億である。五十三億足りない金を渡しておいて、大臣は今回の地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案の改正の第一に、新制度が実施になれば、この種の経費財源は地方財政平衡交付金制度をもつて保障する必要はないと言つておる。あなたの方でこの平衡交付金法で算定した八百億の中で、この七百九十四円に対する五十何億かのものについては、都道府県は負担する必要はないとあなたは言つている
それは私は大臣の言葉にしては非常におかしいと思う。なぜならば、今度は、今大臣がお話をしたように、義務教育費については義務負担になるんだ。義務負担になるんだということは、明らかにそれに要する金は国が払うということであります。そうして今回政府が出した義務教育学校職員法案の中で、現在支給されている金額について、政府が保障すると書いてなければいい。ところが現在の俸給で切りかえて、そのままの号俸について確保すると書いてある。そうなるならば、当然その分については払わなければならぬ。この点が第一点。 それからそれと引続いて第二にお尋ねしたいのですが、この八百億を算定した平衡交付金の中には、不交付団体八府県を除いた各府県についてはこの平衡交付金
大臣はもう少し卒直に地方財政という建前で答弁をしていただきたいと私は思うのです。そうでなければ、同じ部内における大臣ですから、それはあくまでもがんばつて無理やりこじつけるということになると思う。このこじつけでは、これはただ単にわれわれ野党ばかりでなしに、与党の方でも納得できない。この点を明らかにしてもらわなければならぬ。 ただもう一ぺん私はここで大臣にはつきりさせていただきたいことは、そうすると今回の切りかえで、三百四十九円については差引いたけれども、それは認めたということですか。その既得権については前の平衡交付金制度では三百四十九円引いたけれども、今度の義務教育国庫負担の中では三百四十九円については差引いては払つてないのですか
今の現給ですけれども、大臣は現給という言葉で逃げていますから、もう一ぺん私は聞きます。現員現給とは現在もらつている金額であるという点で、不統一ですから聞くのですが、その点現給というのは、先ほどの三百四十九円を引いてないものが現給である。私たちの方は現在現実にもらつているものが現給だというように考えておるのですが、お互いの現給についての言葉上の解釈が違うと困りますから、現給については統一した解釈にしておかないと、今度は枝葉がわかれて来ますからはつきりしておきたいのですが、現給とは現在教員のもらつておる俸給、それがそのままの俸給をもつて、国家公務員に切りかえてもらつている一人々々のもの、それが現給ですね。この点間違いないですかどうか、は
先ほど大臣は私の質問に対して、俸給の切りかえておれの知つたことではない、それは文部大臣がやるのだと言いますから、大臣御承知だと思いますが、義務教育学校職員法案の附則の第二項に「この法律施行の際」とちやんと書いて、「にある者は、現に属する職務の級及び受けている号俸に相当する職務の級及び号俸をもつて、国家公務員に任用され、引き続いて現にある職に相当する官職につくものとする。」こうなつておる。これを大臣が御存じないということになると——これはどうも苦しくなつて、そういう答弁をなさつたのかもしれませんが、附則の第二項にははつきりいたしておるわけです。 そこで私は財政課長にお尋ねしたい。先ほどあなたにお聞きしたのでありますが、こういうよう
そこでわかりました。そうすると、今日身分が国立学校の職員になるわけですから、定額というのは、当然国立学校の教職員の俸給をもつてやつたわけですね。
あなたにもう一つ重ねて伺いますが、今あなたのおつしやる通り、地方公務員を国家公務員に準じてやつた場合に、その学歴、勤続年数等によつて、あるべき俸給は一体何かというのが定額ですね。その通りです。ところがあなたはこの法律をごらんになつていないかもしれないが、この法案の附則の第二項に、「この法律施行の際、現に市町村及び市町村の組合の設置する小学校及び中学校並びに都道府県、市町村及び市町村の組合の設置する盲学校及びろう学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寮母及び政令で定める事務に従事する事務職員の職にある者は、」云々とあつて、現在地方公務員が受けておるのは去年の十一月に三百四十九円高い。今は七百九十四円高い。その七百九十四
私はあなたにもう一つお尋ねをしなければならぬ。私は定額を聞いたので、定員はこの次に聞きます。あなたの言う定額というのは、地方公務員を国家公務員に切かえた場合に、その地方公務員のたとえば学芸大学五年出た者は何ぼか、これでちやんと参照してやつたものが、あなたの方ではじいた定額であると思うが、その点重ねてもう一ぺん聞いておきます。