では私はそういうように承つておきます。 次に、私はこの際やはり地方財政法の一部改正が出ておりますから大臣にお尋ねしたいのですが、この地方財政法の第二条の第二項ですが、ただいま私が申し上げました第一項では、「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」第二項では、「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」と、こうあるわけです。先ほど質問を保留したわけですが、義務教育職員に関して、大臣も先ほど都道府県が新たな
