それでは鈴木次長にお尋ねしたい。あなたは本委員会の一つの決定として青柳委員長から資料の提出を求められておるはずですが、一体どうして出さないのですか。一箇月以上にわたつておるのに一体どうしたことですか。この点についてひとつ次長から答弁してもらいたい。
それでは鈴木次長にお尋ねしたい。あなたは本委員会の一つの決定として青柳委員長から資料の提出を求められておるはずですが、一体どうして出さないのですか。一箇月以上にわたつておるのに一体どうしたことですか。この点についてひとつ次長から答弁してもらいたい。
大蔵大臣の出席がなければ、本多国務大臣もこれ以上答弁はできないのかもしれません。しかしこの問題は本委員会として、折衝中であるとか考慮中であるとか、あるいは地方財政の推移とにらみ合せて何とかやつておるというようなことでは、もう切りがつかない段階に来ておると私は思う。だからぜひ大蔵大臣に御出席いただいて本問題だけは明確にしてもらいたい。そういう意味で大蔵大臣の出席があるまで、私は質問を保留しておきたいと思います。
私は大蔵大臣の御出席をいただいてから重ねて質問をいたします。私自身としましては、この問題については委員長も御承知の通り何べんもここで発言して御同様な御答弁をいただいておる。これではさつぱり進届いたしませんので、私は大蔵大臣の御出席をいただいてから質問を続行する、そういう意味で私は質問を保留いたしておきます。
関連してひとつ。私が公安委員の方にお尋ねいたしたいのは、先ほど齋藤国警長官が、政府委員として法務大臣の警察法案に対する説明にかわつて補足説明をしようという場合に、私たちは、国家公安委員会との間で疑義があるので、それは国家公安委員の方の御意見を聞いてからした方がいいじやないか、こういうお話をしましたところ、齋藤国警長官は、いや、この点については、もしも自分が国家公安委員会の意に反してやつたということで、そのために国家公安委員会から罷免されても、そのことは自分の責任でやむを得ないんだ、こういうことを言つておられるのです。ぜひやらせろということを極力主張されておる。私たちは、それはちよつとおかしい。国家公安員会の方の意見を聞いた上でなけれ
今の法務委員会との連合審査につきましては、きのうの理事会におきましても、御承知のように警察法の審議の過程において、これは私たち理事会で再度検討しよう、こういうことになつておりましたので、ただいまの委員長のお話のように、きのうの午前中の理事会において、法務委員会との連合審査においては、地方行政委員会の委員長と法務委員会の委員長との間の話合いできめるということについては、理事会ではさように一任をしてないのです。従つてこの点については私は反対です。地方行政委員会と法務委員会との間でやる警察法に対するところの連合審査は、再度理事会において協議をしてもらいたい。同様義務教育職員法案に関して文部委員会との間に持つ連合審査等においても、これは向う
今の門司委員の刑事訴訟法の一部改正と相並んで、政府の方で、もしも警察官に関する適格審査委員会設置法案が用意されて、そういうものを出すのであれば、それは当然また相並んで法務委員会に出すのかもしれませんけれども、もしもそういう点について法案の用意その他があれば、当然これは今の警察法案とも関連していますから、この二つは、今のと一緒にからんでやつてもらわなければなりませんので、その点も同様に御留意願いたいと思います。
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつております警察法案について、吉田総理大臣並びに関係者大臣に対して、重要なる諸点について質問いたしたいと存じます。 政府がただいま提案いたしました警察法案は、一言にして言えば、わが国における民主主義の一切を弾圧し、時の政治権力が治安に名をかりて警察権力を掌握し、言論の自由、思想の自由、結社の自由を束縛し、戦前のごとき警察国家の再現をはからんとする、いな、それ以上の悪法であります。警察庁長官である国務大臣が一切の人事権を掌握しているこの機構は、明治時代の藩閥内閣、昭和十年代におけるところの軍閥内閣にもなかつたことで、明らかに警察の中央集権化であり、警察への政党支配の現われであると
私は岡野文部大臣と本多国務大臣の両方にお聞きをしたい。それは、昭和二十七年度の平衡交付金算定にあたつて、文部省と自治庁との間にどういう話合いをかわされて二十七年度の平衡交付金を算定したかというと、一般の地方の教職員は昨年の十一月以前の給与べースにおいて三百四十九円高いといつて、その分を引いて平衡交付金を算定した。従つて昨年の補正予算の地方行政委員会等においても、それぞれ全国知事会、市長会、町村長会の代表を呼んで問いただしたところ、全国知事会等においては、三百四十九円の減額については了承できないから、よしんば国で平衡交付金をよこさなくとも、地方財政において負担をするといつて、現に全国知事会においては、三百四十九円は引かないで、従つて十
黙つて聞け。だから昭和二十八年度において都道府県知事が引下げても、政府としてはこれらに対してて抑制できない、こういう食い違いを生じておる。その点について明らかにしていただきたい。
私は自治庁長官にお尋ねしたい。あなたは、地方行政委員会において、負担はかわらないと言うけれども、今までのように平衡交付金一本でなしに、明らかに義務教育費については国庫負担でひもつきでやつたのです。それは岡野文部大臣も答えている。そういうように性質がかわつたのだから、政府としては都道府県知事がそれだけの金が来ないからといつて、前々から算定されている七百九十四円について差引いても、政府としてはこれに対して引いてはならぬということは言えないとあなたは答弁したではないか。そうすればあなたは、七百九十四円の引下げについてはこれは抑制できない。岡野文部大臣は引いてもらいたくなくて、やつてくれるだろうと言つている。何ということだ。この点について明
義務教育学校職員法案では岡野文部大臣は何と説明しているかというと、現在支給されている教員の俸給は下げないという。その下げない仕方についてそこにいる初等中等教育局長に地方行政委員会で間い尋ねたところが、何と言つたかというと、この義務教育国庫負担金では小学校、中学校の教職員並びに事務職員については実際には五十万人しか採用しないのだけれども、から定員として五十三万人分組んで、その三万人分だけ五十万人の上にかぶせて流すから、これでもつてやれると、あなたは答弁したではないか。これは明らかに違法措置である。五十万人しかいないけれども、五十三万人組んでおいて、その三万人だけは五十万人の上に流すから、それでやれると言つているが、これは明らかに財政法
先ほどの私の問題について、私はもう一ぺん岡野文部大臣と本多自治庁長官から答弁をいただきたい。まず岡野文部大臣に伺いたいが、この職員法案では、明らかに現在受けておる教員の俸給はそのまま切りかわることになつておる。ところがなつておるということについて、明らかに昨年十一月二十五日高いと称して三百四十八円引いて渡した。ところがその高い分については現在そのまま渡しておるものを、国が認めて切りかえるのだから、当然その分は足りなくなる。その足りなくなる分は一人平均七百九十四円になる。だからその分だけは当然九百一億の上にかぶつてなければならないのにかぶつてない。 〔「何回同じ質問をする」と呼びその他発言する者多し〕
そうするとこの職員法の中で、現在の職員についてはそのまま切りかえて、その俸給については確保するというならば、当然文部省が算定した九百一億円の上に、この一人平均七百九十四円についても、これを算定してかぶせなければ、その基礎的な数字が合わない。だから文部大臣は本国会においてはこの九百一億で通すなら通してよろしいが、当然この年度内において適当な場合にこの七百九十四円に当る補正予算を提出しなければ、一体この九百一億で算定したものは最後に至つて赤字になることは明らかなんだ。さらに自治庁の長官は、この点については都道府県知事にこの通りやれという権限はないと言つておる。従つて自治庁長官はやれないと言う。文部大臣はやつてもらえと言う一体その点につい
証人にお尋ねいたしますが、一昨日理財局長においでをいただいて、証人としていろいろお聞きをしたのです。そのときに、昭和二十六年の六月ですか、大蔵省に司令部の方からダイヤモンドその他について保管の委託を受けた、その場合に自分は署名した、なおそれについては、たしか十一冊ぐらいの帳簿に相当詳細に数量その他を書いてあつたけれども、自分としては何にも調べないで、ただ署名をした、どうせ調べれば少しぐらい足りないだろう、こういうような気持でやつた、こういうことを言われておるのですが、先ほど来いろいろ委員の方から御質問がありました点で私はお尋ねしたいのですが、あなたの方に所管がえになりました際に、当然帳簿その他の引継ぎがあつたと思うのです。なお理財局
今の引継ぎのときに——先ほど私がお尋ねいたしました、二十六年九月に、司令部の方にダイヤモンドの入つている箱を返さなければならないので、向うから来た箱を返したわけですが、その箱をこちらの箱にとりかえて返す場合に、ダイヤモンドについては、一度帳簿と現物について調べたことがある、こういうふうに言つているわけです。そうすれば、ダイヤモンドについては、理財局長から帳簿引継ぎの場合に、その担当の課長同士の間で当然そのことについて引継ぎがあつたろうと思う。これは非常に重要なことです。ダイヤモンドの入つておつた元の箱を司令部に返し、こちらの箱に詰めかえる。当然その場合には帳簿と現物と合せてやつておる。その点について証言している。その点について、あな
ただいまのお話で、二十六年九月十八日から三日間、司令部の係官二人が立ち会つて、その箱を返すために張簿と数量を合せたわけですね。間違いございませんか。今あなたのお話を、私は念を押して聞いているだけです。
そうすると、そのときの帳簿と、そのときの数量と、あなたが先ほどお話のございました個数は違うのでございましようか。最終的に百四十九万九千九十二個、それから十六万千二百八十三カラツト三七という数字と、二十六年九月十八日に司令部の係官二名と大蔵省その他久米鑑定人が立ち会つてやつた数字とは同じになつていますか。その点ひとつお尋ねいたします。
ただいまあなたがお話なされましたのは、二十六年九月十八日から三日間調査をした場合に、司令部の方から来た原簿と合せてやつた牧童から四八カラツトだけ減少した、こういわけですか。あなたの方で、理財局から初め引継いだ帳簿に詳細に数量が載つておつたでしようから、それを二十六年九月十八日から三日間調べて、再確認をして、その後日本側が保管をしたわけです。私の聞いているのは、引継いだ帳簿と照し合せたものからそれだけ減つているというのか、その四八カラツトも減つておるというのは、何に比べて減つておるのか、その点をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
その四八カラツトの減少でございますが、一つずつはかつたわけでございますか。それとも相当個数をまとめてやつたわけですか。これは、はかり方はあなたもおわかりのように、一つずつやつて行けば、何ぼ精密な機械でも、やはり目で見るのですから、四八カラツトくらいの誤差であれば当然出て来るわけです。あえて砂と言わなくても……。あなたのお話を聞いていますと、一つずつ精密機械で調べたというように聞えますが、しかし実際には、二十七年の十月からの調査では、ほとんどはかりを用いなかつたとも言われているのですが、一体それはどちらがほんとうなんですか。
先ほど中野委員から、鑑定人についてお話がございましたが、これはやはり責任者はあなたですね。昨年の十月にはあなたは局長におなりになつておるのですが、そうすると、どういうような状態でこの鑑定人をお選びになつたのか。特に私どもふに落ちない点は、この鑑定人の中に、時計商をやつておつた、戦争中には大砲用の信管をつくつておつた、そういう人まで入れてみたりしておることです。それから、あとでもう少しお尋ねをしたいと思うのですが、この間、一番最初に鑑定人に証人に来ていただいたのですが、まあ目で見ればわかりますと言うのです。ほとんど目で見てやつたらしい。事実目で見てやるのでしようが……。ところで、目で見るのに、あなたの方でお年が七十くらいになる人を鑑定